1票の格差、福岡高裁も違憲判断 大阪は「違憲状態」
昨年7月の参院選で最大5倍の「1票の格差」が生じたのは違憲として、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、二つの高裁で言い渡され、福岡高裁は違憲、大阪高裁は違憲状態との判断を示した。無効請求はいずれも棄却した。昨年の参院選をめぐる訴訟で、違憲判断は東京、高松の両高裁に次いで3件目。
判決理由で福岡高裁の広田裁判長は「都道府県単位の選挙区を維持するため、憲法上の要請である投票価値の可能な限りでの平等の実現を妨げることになっていて、許容しがたい現状だ」と指摘した。
一連の訴訟は二つの弁護士グループが全国の14高裁・支部すべてで計16件起こし、これまでの判決は、東京の1件と高松が「違憲」の判断。7件は「違憲状態」、1件が「合憲」としていた。
2009年の最高裁大法廷判決は、前回07年の最大4・86倍を合憲と判断する一方、「定数振り替えだけでは大幅な格差縮小は困難で、現行制度の見直しが必要」と国会に検討を促していた。
2件の訴状などによると、議員1人当たりの有権者数は、最少の鳥取選挙区と最多の神奈川選挙区で格差5・00倍だった。鳥取との格差は、大阪が4・86倍、福岡で4・21倍。
2011年1月28日 共同通信
なお、あまり多く触れられませんが、
原告である弁護士団は、
“本当に勝っているのか”
はちょっと考えてみる余地があります。
弁護士団の主張はあくまで、「完全平等」
なのだそうです。つまり格差比は、
限りなく1、まあ多くても1.3倍程度を
目指していると思われます。
しかし、高裁(そしておそらく最高裁も)
の判決からはおしなべて、
「5倍は違憲だけど、4倍以下ならまあOK、
3倍以内なら合憲で特に問題はない。」
というニュアンスが感じられます。
つまり、原告の実質勝訴というには
まだまだほど遠いということです。
国会が、民主党などが提示している
格差を1.2倍程度まで是正する案を
可決しない限り、問題は解決しません。
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