*刑法施行法19条,22条による改正を加えた。
その上で、平仮名にし、句読点を加えるなど編集した。
決闘罪をまともに扱った文献は極めて少ない。
以下は、私の独断による見立てです。
・そもそも、前時代的な法律であり、
廃止してもかまわないのは言うまでもない。
・第1条および第4条は、口約束の段階で成立としており、
既遂時期が早すぎる問題がある。せめて着手があってから
罰する未遂罪にすべきである。
・第5条は、決闘であろうとなかろうと人を誹謗すれば
名誉棄損・侮辱罪が問題になるので、無意味な規定である。
・全体として、法定刑が不自然に狭い。
以上をもとに、廃止しないことを前提とすれば、
次のような法律に改正すべきかと考えられる。
もちろん、文章は文語から口語にする。
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2011年08月30日
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