カンカンとガクガクの部屋

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 社内通報訴訟、社員が逆転勝訴 オリンパス、東京高裁

 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口への通報で不当に配置転換されたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(50)が会社側に1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更、配転を無効と認め、220万円の支払いを命じた。
 鈴木健太裁判長は、浜田さんの上司が「内部通報に反感を抱いて、必要のない配転命令をした」と指摘。内部通報による不利益な取り扱いを禁止した社内の運用規定にも反するとして「人事権の乱用」と判断した。

                        2011年8月31日  共同通信
                        http://www.47news.jp/
 
 
 
 
各紙は、おしなべて、この事件を「内部告発」
さらには「公益通報者保護法」と関係付けて報じていますが、
なぜそういう話になるのかは定かではないような気がします。
 
公益通報者保護法は、「犯罪行為」を
対象としているのであって、そもそも問題外です。
 
では、「犯罪」では範囲がせまいとして、
もう少し広げて「違法行為」が保護すべき
内部告発の対象に当たるかと考えても、この事件で、
取締役の不法行為や注意義務違反があったかは、
新聞からは明らかではないですし、調べようという気配がない。
「他社からの引き抜き」は違法行為なのでしょうか?
原告は違法行為の痕跡をつかんでコンプライアンス窓口に
申し出たのでしょうか?その点を明らかにせずに、
“内部告発の抑圧”として報ずるのは、
順序が誤っているように思われます。
 
とはいえ、上司に異を唱えたからといって、
不当に過酷な配転を強要したのだとすれば、
人事権の濫用となりえることは間違いありません。
裁判所の考え方の筋道自体には特に異論は
ないところです。
 
 
 

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