暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年4月10日法律第60号)
第1条(集団的暴行、脅迫、毀棄)
団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して
威力を示し又は凶器を示し若しくは数人共同して
刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)、第222条(脅迫)
又は第261条(器物損壊)の罪を犯したる者は
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
第1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)
1 銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害したる者は
1年以上15年以下の懲役に処す。
2 前項の未遂罪はこれを罰す。
3 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及び第4条の2の例
(国外犯)に従う。
第1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄)
常習として、刑法第204条(傷害)、第208条、第222条
又は第261条の罪を犯したる者、人を傷害したるものなるときは
1年以上15年以下の懲役に処し、その他の場合にありては
3月以上5年以下の懲役に処す。
第2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫)
1 財産上不正の利益を得又は得しむる目的をもって、
第1条の方法により面会を強請し又は強談威迫の行為をなしたる者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。
2 常習として、故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を
なしたる者の罰また前項に同じ。
第3条(集団犯罪等の請託)
1 第1条の方法により、刑法第199条(殺人)、第204条、第208条、
第222条、第223条(強要)、第234条(威力業務妨害)、
第260条(建造物等損壊)又は第261条の罪を犯さしむる目的をもって、
金品その他の財産上の利益若しくは職務を供与し又はその申込み
若しくは約束をなしたる者及び情を知りて供与を受け
又はその要求若しくは約束をなしたる者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。
2 第1条の方法により、刑法第95条(公務執行妨害等)の罪を
犯さしむる目的をもって、前項の行為をなしたる者は
6月以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処す。
*カタカナをひらがなに、いくつかの漢字を仮名にし、句点をふった。
また初出の刑法条文に罪名をふった。
〈 ポイント 〉
・治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された。
団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、
面会強請、強談威迫などを特に重く処罰するための法律。
・ただ、内容を見ると刑法典の基本犯と比べ、
量刑を1年〜数年程度引き上げているにすぎないようである。
そのためもあってか、あまり話題になることもない法律である。
刑法に吸収させてもよいのではないだろうか。
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