裁判員裁判の日程をHPで事前公表、横浜地検が制度PRで/神奈川
市民が参加する裁判員裁判の日程について、横浜地検は23日までに、他の刑事裁判と区別して1カ月分を事前に公表する取り組みをホームページ(HP)で始めた。独自に日程情報の提供を続ける市民団体は、地検の取り組みを評価している。
横浜地検は、裁判員制度のPRと傍聴希望者への情報公開の一環として、横浜地裁と地裁小田原支部の裁判員裁判の日程を8月分から公開。開示情報は初公判の日時と公判日数、罪名のみで被告の氏名は除く。「被害者のプライバシー保護や少年法を考慮し、積極的な公表は難しい」として、性犯罪や被告が未成年の場合は掲載を見送った。最高検によると、日程公表は各地検の判断に任されている。
弁護士や市民でつくる「裁判員ネット」(代表・大城聡弁護士)によると、東北や関西を中心に少なくとも43地検が公表に踏み切った一方、多くの裁判を取り扱う東京地検や広島地検などは非公表という。横浜など各地裁で裁判員裁判が始まった2009年9月から同ネットはHPで独自に公表を続けているが、当初は主に報道から公判日程を入手していた。
大城弁護士は「国民参加の制度である以上、多くの情報を市民に伝え、裁判傍聴のきっかけをつくる必要がある。地検の取り組みは評価できる」と話す。
一方、横浜地裁では1週間前から日程を公開しているが、他の刑事裁判と一緒に日程を掲示し、裁判員裁判という明示はない。同ネットは「全国の地裁でも同様の傾向で、裁判経験がない人にとっては“敷居が高い”」と指摘。制度導入から2年を迎えたことし5月、14の提言を発表したが、その中に地裁の日程公表の拡充も盛り込んだ。
市民からの提言や地検の取り組み―。制度見直しが可能、と裁判員法が規定する来年5月まで1年を切ったが、横浜地裁は「情報の正確性や事件関係者のプライバシーなどに考慮し、開示情報を決めている。現時点で変更する予定はない」としている。日程は横浜地検HP( http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/)で閲覧できる。
2011年9月24日 神奈川新聞
たしかに明示してくれなければ不便だと思います。
すべての、それも裁判所がHPで行うべき。
なお、性犯罪や少年関係も除外する意味はないと思う。
プライバシーに関する事項はもちろん秘密だとしても、
裁判自体および予定は、始めから公開されているのだから、
「裁判員裁判」と表記しても問題はないはずです。
それでは何か差し障りがあるというなら、
そもそも裁判員裁判の対象から外すことが
検討されなければならないのではないでしょうか。
|