カンカンとガクガクの部屋

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憲法修正私案 その8

 
 
第三十一条 [ 私生活の自由 ]
 
 ① 何人も、平穏な環境において、自律的な私生活を
  おくることを妨げられない。
 
 ② 何人も、その容貌、行状、経歴その他私生活上の事項を、
  みだりに調査及び公開されない権利を有する。
 
 ③ 通信の秘密は、これを保障する。

第三十二条 [ 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 ]
 
 ① 婚姻は、両性の合意に基づいて成立する。
 
 ② 婚姻は、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、
  相互の協力により維持されていくものである。
 
 ③ 婚姻の要件、財産の関係、相続、離婚その他家族に関する
  事項については、個人の尊厳と両性の平等を尊重して、
  法律でこれを定めるものとする。

第三十三条 [ 居住及び移転の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 ]
 
 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住及び移転の自由を有する。
 
 ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

第三十四条 [ 職業選択及び営業の自由 ]
 
  何人も、公共の福祉に反しない限り、その職業を選択し、
 営業を行う自由を有する。

第三十五条 [ 財産権 ]
 
 ①すべて国民は、その財産権を保障される。
 
 ②財産権に関する規律は、公共の福祉に適合するように、
  法律によってこれを定めなければならない。
 
 ③私有財産を公共のために用いる場合には、これに対して
  正当な補償がなされなければならない。

第三十六条 [ 納税の義務 ]
  
  何人も、法律の定めるところにより、税を納める義務を負う。
 
 
 
 
 
・現13条から導き出された“新しい人権”を明文化します。さすがに、
 13条から読み取るのは困難な、不文の権利が多すぎるからです。
まず、1項は自己決定権や名誉権、および喫煙権(いずれも判例あり)
などをカバーします。議論のある環境権にも可能性を作るように
「環境」の文言を入れますが、議論があるので明文では定めません。
 
2項は主にプライバシー権です。肖像権や個人情報の保護も
同時に保障します。なお、“私生活”,“みだりに”という
枠がありますので、“権利の濫造”となる ことはないと思います。
 
・現212項の通信の秘密は、表現の自由というよりも、
 プライバシー権に近い性格だと思われますので、
 こちらに項を作って移します。
 
・現24条は、まず、両性の合意「のみ」となっていますが、
届出や婚姻障害などはありますので、「のみ」は削除します。
もちろん合意が必須であり、最も重要なのは当然です。
 また、婚姻は「維持されなければならない」とされていますが、
そもそも命令にはそぐわないものですし、現に離婚も多くあります。
 よって少し表現を和らげました。もちろん維持が好ましいのは当然です。
 そして、「配偶者の選択」に法律が介入するのは文理的に不自然です。
 そこで、「婚姻の要件」と改めます。あと、「両性の本質的平等」も、
 「本質的」というと生物学的なところまで含まれるように読めますので、
端的に「両性の平等」と改めます。
 
・現22条も、「居住・移転の自由」と「職業選択の自由」が
 混ざりあっていますので、分離します。
 内容は変えなくていいと思います。
 
・職業選択の自由を独立させます。ここには、批判もあるでしょうが、
「営業の自由」も含まれると一般に考えられていますので、
それを加えます。
 
・現29条の「財産権」は、絶対的な権利かのように書かれているので、
 他の権利と表現をそろえます。
 
2項の「財産権の内容」は、財産権に関する規制,規律といった方が
適切だと思うのでそのように変えます。
 
3項も、実態に合った書き方に変えます。
 
・現30条「納税の義務」は、特に「国民」とする必要もありませんので、
「何人」にします。基本的には変更はありません。
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

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