・現13条から導き出された“新しい人権”を明文化します。さすがに、
13条から読み取るのは困難な、不文の権利が多すぎるからです。
まず、1項は自己決定権や名誉権、および喫煙権(いずれも判例あり)
などをカバーします。議論のある環境権にも可能性を作るように
「環境」の文言を入れますが、議論があるので明文では定めません。
2項は主にプライバシー権です。肖像権や個人情報の保護も
同時に保障します。なお、“私生活”,“みだりに”という
枠がありますので、“権利の濫造”となる ことはないと思います。
・現21条2項の通信の秘密は、表現の自由というよりも、
プライバシー権に近い性格だと思われますので、
こちらに項を作って移します。
・現24条は、まず、両性の合意「のみ」となっていますが、
届出や婚姻障害などはありますので、「のみ」は削除します。
もちろん合意が必須であり、最も重要なのは当然です。
また、婚姻は「維持されなければならない」とされていますが、
そもそも命令にはそぐわないものですし、現に離婚も多くあります。
よって少し表現を和らげました。もちろん維持が好ましいのは当然です。
そして、「配偶者の選択」に法律が介入するのは文理的に不自然です。
そこで、「婚姻の要件」と改めます。あと、「両性の本質的平等」も、
「本質的」というと生物学的なところまで含まれるように読めますので、
端的に「両性の平等」と改めます。
・現22条も、「居住・移転の自由」と「職業選択の自由」が
混ざりあっていますので、分離します。
内容は変えなくていいと思います。
・職業選択の自由を独立させます。ここには、批判もあるでしょうが、
「営業の自由」も含まれると一般に考えられていますので、
それを加えます。
・現29条の「財産権」は、絶対的な権利かのように書かれているので、
他の権利と表現をそろえます。
・2項の「財産権の内容」は、財産権に関する規制,規律といった方が
適切だと思うのでそのように変えます。
・3項も、実態に合った書き方に変えます。
・現30条「納税の義務」は、特に「国民」とする必要もありませんので、
「何人」にします。基本的には変更はありません。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2011年11月01日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]


