・生存権については、多種多様な議論がありますが、規定を変えるだけの
共通理解はないようですので、基本的には変えません。
ただ、「向上及び増進」は同じことなので、「保全及び向上」としてみます。
・教育を受ける権利については、国の責務を明らかにします。
これは、「国の関与は必要だが、過剰であってはならない」
とする判例の趣旨に配慮したものです。また、義務教育の無償が、
内容の異なる2項にくっついているのを解消させる意味もあります。
・「勤労」という言葉より、法文上は「労働」というのが
普通なので、「労働」にします。
・「勤労の義務」は、強制的に労働を強いられる義務ではなく、
「勤労しようとしない者は生活保護を受けられない」という
意味だとすることで争いがありません。なのでそう修正し、独立させます。
・「児童の酷使の禁止」は、労働基本権とは性格が異なりますので、
独立の条とします。
・やたらと圧縮された現28条を、わかりやすく読み解きます。
「団体行動」とは、「争議」と「組合活動」のことであり、
それは「正当な」ものでなければならないとするのが通説です。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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2011年11月11日
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