カンカンとガクガクの部屋

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憲法修正私案 その9

 
 
 
第三十七条 [ 生存権 ]
 
 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 
 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
  保全及び向上に努めなければならない。
 

第三十八条 [ 教育を受ける権利等 ]
 
 ①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
  等しく教育を受ける権利を有する。
 
 ②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に
  普通教育を受けさせる義務を負う。
 
 ③国は、国民が等しく普通教育を受けられるように努めなければならず、
  義務教育は、これを無償としなければならない。

 
第三十九条 [ 労働の権利等 ]
 
 ①すべて国民は、労働する権利を有する。
 
 ②労働の能力を有する者は、労働に努める義務を負う。
  この義務を怠る者は、国の生活保障を受けることができない。
 
 ③賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、
  法律でこれを定める。

第四十条 [ 労働者の団結権等 ]
 
 ①労働者は団結をし、団体で交渉をする権利を有する。
 
 ②労働者で組織された団体は、正当な争議を行い、
  又は組合活動を行う権利を保障される。 

 
第四十一条 [ 児童の酷使の禁止 ]
 
 児童は、これを酷使し、又は危険な業務に従事させてはならない。
 
 
 
 
・生存権については、多種多様な議論がありますが、規定を変えるだけの
 共通理解はないようですので、基本的には変えません。
 ただ、「向上及び増進」は同じことなので、「保全及び向上」としてみます。
 
・教育を受ける権利については、国の責務を明らかにします。
 これは、「国の関与は必要だが、過剰であってはならない」
 とする判例の趣旨に配慮したものです。また、義務教育の無償が、
内容の異なる2項にくっついているのを解消させる意味もあります。
 
・「勤労」という言葉より、法文上は「労働」というのが
普通なので、「労働」にします。
 
・「勤労の義務」は、強制的に労働を強いられる義務ではなく、
「勤労しようとしない者は生活保護を受けられない」という
 意味だとすることで争いがありません。なのでそう修正し、独立させます。
 
・「児童の酷使の禁止」は、労働基本権とは性格が異なりますので、 
 独立の条とします。
 
・やたらと圧縮された現28条を、わかりやすく読み解きます。
 「団体行動」とは、「争議」と「組合活動」のことであり、
それは「正当な」ものでなければならないとするのが通説です。
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 

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