被告側から、あるいは第三者視点でいえば、
違憲主張はほとんど不可能だと思います。
あとは、守秘義務違反で起訴されたとか、
長期拘束で会社を解雇されたなど、
裁判員に選ばれた側に紛争が生じた場合に、
個別の条文ないし運用について違憲性を主張することが
可能性として残されています。
典型的には次のようなケース。
評決で、自分は死刑反対なので懲役刑に投票した。
↓
多数決によって死刑判決が下された。
↓
記者会見などで、「私は死刑を回避した」と公言。
↓
守秘義務違反で起訴される。
↓
裁判員法の当該条項は人権を侵害していると争う。
物議をかもしそうなのは、
以上のような事件が起こったときでしょうか。
最高裁が丁寧に確認しているように、
憲法の条文をつついて、裁判員制度(司法参加)
自体を全否定することはできません。
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2011年11月20日
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