・現32条、裁判を受ける権利にも、公平の原理を明示します。
これも現在では当然のことの確認です。
なお、「奪われない」も「有する」と語尾を整えます。
・現36条、「公務員による」は必要ないので削除。
・罪刑法定主義を明文化します。現在は、31条に含まれていると
解されていますが、不自然です。改正するなら入れるべきです。
「適正」でもいいですが、“公明正大”という意味ですから
「公正」がよりよいでしょう。
・この条文に、趣旨が共通する、現39条の「遡求処罰禁止」を
2項として加える。
・現31条は、まず「適正な手続」とします。これは、
現行憲法の中で代表的な条文の不備にあたります。
今のままでは、「手続さえあればなんでもいい」という
ことになりますが、実際は、「適正な手続でなければならない」
という趣旨であることで判例や学説上争いはありません。
また、適正手続は、刑罰に限定すべきではなく、
行政の侵害手続などにも適用すべきとするのが通説ですから、
「刑罰」を削除して、刑罰以外への適用も自然にします。
・現33条は、典型的に問題のある条文です。
まず、「権限を有する司法官憲」とは「裁判官」のことにする
ということで現在は争いありませんから、そのようにします。
・そして、条文を欠く、緊急逮捕を第2項として定めます。
緊急逮捕はやむを得ない場合は必要だとするのが通説です。
ただし、違憲論にも配慮して、できる限り厳格な要件にします。
・現34条は、いろんなことが書いてありますから、2項に書き分けます。
そして、「弁護人に依頼」を「弁護人の援助を受ける」に変えます。
単に依頼することだけでなく、接見し、弁護活動を現実に
受ける権利を保障しているとするのが通説だからです。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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2011年11月21日
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