カンカンとガクガクの部屋

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憲法修正私案 その10

 
 
第四十二条 [ 裁判を受ける権利 ]
 
  何人も、裁判所において、公平な裁判を受ける権利を有する。
 

第四十三条 [ 拷問および残虐な刑罰の禁止 ]
 
  拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
 

第四十四条 [ 罪刑法定主義 ]
 
 ① 刑罰は、法律によって、公正にこれを定めなければならない。
 
 ② 何人も、実行の時に適法であった行為について、
  刑事上の責任を問われない。 
 

第四十五条 [ 法定の手続の保障 ]
 
  何人も、法律によって定める適正な手続によらなければ、
 その生命,自由その他の権利を奪われない。

 
第四十六条 [ 逮捕の要件 ]
 
 ① 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
  裁判官が発し、理由となっている犯罪が明示された
  令状によらなければ逮捕されない。
 
 ② 法律により定める者は、法律で定める特に重大な罪を
  犯したと疑うに足りる明白な理由がある者について、
  緊急やむを得ず裁判官の令状を得ることができないときに限り、
  その理由を告げて、その者を逮捕することができる。
  この場合には、逮捕した後、直ちに裁判官の令状を
  得なければならない。
 

第四十七条 [ 抑留拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 ]  
 
 ① 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人の援助を
  受ける権利を与えられなければ、抑留または拘禁をされない。
 
 ② 何人も、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で、
  拘禁の正当な理由を示すことを要求することができる。
 
 
 
 
 
・現32条、裁判を受ける権利にも、公平の原理を明示します。
これも現在では当然のことの確認です。
なお、「奪われない」も「有する」と語尾を整えます。
 
・現36条、「公務員による」は必要ないので削除。
 
・罪刑法定主義を明文化します。現在は、31条に含まれていると
 解されていますが、不自然です。改正するなら入れるべきです。
 「適正」でもいいですが、“公明正大”という意味ですから
 「公正」がよりよいでしょう。
 
・この条文に、趣旨が共通する、現39条の「遡求処罰禁止」を
 2項として加える。
 
・現31条は、まず「適正な手続」とします。これは、
 現行憲法の中で代表的な条文の不備にあたります。
 今のままでは、「手続さえあればなんでもいい」という
 ことになりますが、実際は、「適正な手続でなければならない」
 という趣旨であることで判例や学説上争いはありません。
 また、適正手続は、刑罰に限定すべきではなく、
 行政の侵害手続などにも適用すべきとするのが通説ですから、
 「刑罰」を削除して、刑罰以外への適用も自然にします。
 
・現33条は、典型的に問題のある条文です。
まず、「権限を有する司法官憲」とは「裁判官」のことにする
ということで現在は争いありませんから、そのようにします。 
 
・そして、条文を欠く、緊急逮捕を第2項として定めます。
 緊急逮捕はやむを得ない場合は必要だとするのが通説です。
 ただし、違憲論にも配慮して、できる限り厳格な要件にします。
 
・現34条は、いろんなことが書いてありますから、2項に書き分けます。
 そして、「弁護人に依頼」を「弁護人の援助を受ける」に変えます。
 単に依頼することだけでなく、接見し、弁護活動を現実
 受ける権利を保障しているとするのが通説だからです。
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 

 
 

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