第四十八条 [ 住居の不可侵 ]
何人も、第46条の場合、または正当な理由に基づいて裁判官が発する
捜索する場所および押収する物を明示した各別の令状による場合を除き、
その住居,書類および所持品について、侵入,捜索および押収を受けない。
第四十九条 [ 刑事被告人の諸権利 ]
① すべての刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速な
公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、証人に対して審問する機会を充分に与えられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人の援助を
受けることができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第五十条 [ 不利益な供述の強要禁止等 ]
① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留
若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、刑罰を科せられることはない。
第五十一条 [ 二重の危険の禁止 ]
何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第五十二条 [ 刑事補償 ]
何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき、
その他、その身体拘束に根拠がなかったことが確定したときは、
法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
・現35条は、文章が込み入っているので整除します。
・現37条の2項は、「すべての証人」となっていますが、
本当に「すべての」とまでいうことはできないというのが
刑訴法上の実務,多数説なので、削除します。
もちろん、充分な審問の機会は必要不可欠です。
・3項前段は、47条と同様、弁護人の「依頼」を「援助」に変更する。
・現38条については、現状を維持。
・現39条から、「遡求処罰の禁止」を抜粋して、
趣旨が同じ44条へと移します。
・本条の性質については見解が分かれてはいますが、
条文上、「無罪とされた行為」という文言は重複にしか見えず、
とりあえず削除するということで問題ないと思います。
・現40条は、「無罪の裁判」が確定した場合としていますが、
免訴や公訴棄却、不起訴処分などをまったく含まないのは、
どう考えても妥当ではありません。そこで、「身体拘束に
根拠がなかったことが確定したとき」を追加します。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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