カンカンとガクガクの部屋

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未成年者喫煙禁止法

 
 
 
 未成年者喫煙禁止法 (明治33年3月7日法律第33号)

第1条
 
  満20年に至らざる者は、煙草を喫することを得ず。

第2条
 
  前条に違反したる者あるときは、行政の処分をもって、
 喫煙のために所持する煙草及び器具を没収す。

第3条
 
 1項 未成年者に対して親権を行う者、情を知りてその喫煙を
  制止せざるときは、科料に処す。
 
 2項 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者、
  また前項によりて処断す。

第4条
 
  煙草又は器具を販売する者は、満20年に至らざる者の
 喫煙の防止に資するため年齢の確認その他の必要なる措置を
 講ずるものとす。

第5条
 
  満20年に至らざる者に、その自用に供するものなることを知りて、
 煙草又は器具を販売したる者は、50万円以下の罰金に処す。

第6条
 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の
 従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為を
 なしたるときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対し
 同条の刑を科す。
 
 
 
 
 
〈 ポイント 〉
 
 ・本人が刑罰を科されることはない。
 
 ・親権者またはその代行者が、故意に、未成年者の喫煙を
制止しなかった場合は、科料(1万円未満)の刑に処される。
 
 ・故意に、未成年者に煙草を販売した者は、50万円以下の罰金刑となる。
雇っている法人も同罪。
 
・あくまで本法上は、親権者等と販売者以外の一般人、
 すなわち親戚,隣人,友人などには、制止する義務はない。
 譲渡することも禁止されていない。
 
・“使うことを知って”であるから、知らずに売る分にはかまわない。
 あくまで本法上は、親のお使いで買いにきた未成年者への販売も、
 (それがウソで、簡単に見抜けるような場合でない限り、)禁止されていない。
   
 
 
 

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