〈 ポイント 〉
・本人が刑罰を科されることはない。
・親権者またはその代行者が、故意に、未成年者の喫煙を
制止しなかった場合は、科料(1万円未満)の刑に処される。
・故意に、未成年者に煙草を販売した者は、50万円以下の罰金刑となる。
雇っている法人も同罪。
・あくまで本法上は、親権者等と販売者以外の一般人、
すなわち親戚,隣人,友人などには、制止する義務はない。
譲渡することも禁止されていない。
・“使うことを知って”であるから、知らずに売る分にはかまわない。
あくまで本法上は、親のお使いで買いにきた未成年者への販売も、
(それがウソで、簡単に見抜けるような場合でない限り、)禁止されていない。
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2011年12月07日
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