危険運転罪見送り 亀岡事故
亀岡市で集団登校中の児童らの列に軽乗用車が突っ込み、10人が死傷した事故で、京都地検は17日、亀岡市の無職少年(18)=自動車運転過失致死傷容疑などで検察官送致=を自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪で起訴した。遺族らが約22万筆の署名を提出して求めた危険運転致死傷罪の適用は見送った。
地検が当初立件した無免許運転は4月22〜23日の1件だったが捜査の結果、2件加えた。このため刑法と少年法の規定により、地検は公判で危険運転致死傷罪の場合と同じ懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑できる。
起訴状では、少年は4月11日と17日、22〜23日に車を無免許運転し、23日朝、亀岡市内の府道で、夜遊びによる眠気から居眠り運転して時速60キロで児童らの列に突っ込み、3人を死亡させ、7人に重軽傷を負わせた、としている。
地検は、約30時間にわたり断続的に運転を続けたとされる少年の供述などから事故原因を居眠りとした。結果の重大さから危険運転致死傷罪の「運転無技能」などの適用も検討したが、現場まで無事故で運転した経緯などを踏まえ、無免許ながらも「運転技能はあった」と判断した。
2012年6月17日 京都新聞
〈 参照条文 〉
刑法208条の2 第1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
刑法211条 第2項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
少年法52条
1 少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が5年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を5年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は5年、長期は10年を越えることはできない。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。
少年法の適用により、今回は
危険運転致死罪を適用してもしなくても
結論に差は生じないようです。
少年法については詳細を知らないので立ち入りません。
しかし、遺族や署名活動をしている人たちなどが主張するように、
「進行を制御する技能を有しない」には“無免許運転”が含まれる
と解釈する方が社会通念に合致すると思います。
また、解釈では無理があるなら、
速やかに改正して「無免許運転」を加えたほうがいい。
同時に、懸案でもある「酒酔い運転」も追加するべきでしょう。
危険運転致死罪の法定刑は(その是非はともかく)、
短期1年からの有期懲役であることを考えれば、
「無免許運転」と「酒酔い運転」を追加したところで、
なんら重過ぎるということはないと思います。
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