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兵庫・明石の歩道橋事故:元副署長、時効で免訴 過失認めず−−神戸地裁判決

 花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元県警明石署副署長、榊和晄(さかきかずあき)被告(66)に対し、神戸地裁は20日、公訴時効(事故当時5年)の成立を理由に、裁判の手続きを打ち切る免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。真相解明を求める遺族らの訴えで実現した裁判は、有罪か無罪かを判断しない「免訴判決」という異例の結論となった。
 奥田哲也裁判長は、榊元副署長の過失を否定、現場責任者だった元署地域官(63)=10年6月に同罪で実刑確定=との過失の共同正犯についても認めず、「時効が成立している」と判断した。検察官役の指定弁護士は控訴を検討する。
 免訴は時効成立、刑の廃止、大赦などで裁判を続ける必要がないと判断した場合、裁判手続きを打ち切る判決。検察が繰り返し容疑不十分で不起訴にした榊元副署長は、市民で構成する検察審査会の議決で、事故から8年以上過ぎた10年4月に強制起訴された。
 公判で検察官役の指定弁護士は、榊元副署長と、元地域官が共犯関係にあたると主張。「共犯者の公判中は時効が停止する」という刑事訴訟法の規定を根拠に、時効成立を否定した。
 弁護側は、元地域官とは上司と部下の関係で、榊元副署長が元地域官の適切な対応を信頼していたことなどから、共犯関係は成立しないと指摘。時効成立を理由に「免訴されるべきだ」と訴えた。
 奥田裁判長は「被告の過失や指定弁護士が主張する過失の共同正犯は認められず、時効が成立している」と述べた。榊元副署長の過失については、事故当日、事前の警備計画段階ともになかったと判断した。
 起訴状によると、榊元副署長は01年7月21日の花火大会当日、同署警備本部の副本部長を務め、元地域官と共に、歩道橋の危険な状況を認識したのに流入規制などを指示しなかったとされる。歩道橋を重視した警備計画を作る義務も怠ったとされていた。
 榊元副署長は過失責任を否定、無罪を主張していた。
 これまでに強制起訴されたのは7事件。徳島地裁が今月8日、徳島県石井町長に暴行罪で科料9000円を言い渡し、初の有罪判決となったが、石井町長の場合は、証拠はあるが起訴の必要がないと検察が判断し、不起訴処分(起訴猶予)になっていた。
 一方、証拠に乏しいとして検察が容疑不十分で不起訴にしたケースでは、小沢一郎・生活の党代表の政治資金規正法違反事件と未公開株を巡る詐欺事件で無罪判決が続いている。詐欺事件の那覇地裁判決は、起訴内容の一部について、時効成立を理由に免訴とした。

                             2013年2月20日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
 もちろん、国民によって検察の起訴を監視し、再考を促すという
検察審査会の役割が、たいへん重要であることは疑いありません。
しかし、「強制起訴」までいってしまうと、裁判員制度と同じか、
それ以上に、冒険的,時に危険な制度だと私は思います。
 
検察官が「証拠がそろわない」といっているのに、
これで裁判所が「有罪」にするとしたら、
「疑わしくは被告人の利益に」の原則に
果たして適合するのでしょうか。
によった裁判になる危険があります。
 
また、訴追は弁護士さんがするわけですが、
国民を刑事裁判から救済することが使命である弁護士さんが、
こういう微妙な事件で、捜索や逮捕まで行使して、
有罪を追求するというのは、すごい事態だと思います。
弁護士さんの負担も相当大きいものになるそうです。
 
 
まあ確かに、海外では珍しい制度ではないそうですし、
起訴理由も詳細で一定の説得力は認められます。
そんなに目くじらを立てることはないのかもしれません。
 
しかし、「予見できなくても、予見すべきだったならば
処罰すべきだ」といった、疑問のある発言が、
やはり審査会を務めた中の一部の人には根強くあるようです
(予見可能性と予見義務は表裏一体で両方必要です。
そうでないと、他人はいくらでも後から「べきだった」と
言うことができるからです)。
 
また、「有罪か無罪かはともかく、真相を解明したい」
ともよく言われますが、「真相解明のために人を起訴する」
というのは、権力乱用の疑いがあると思います。
やはり今までの刑事裁判制度の理念からすると
異質という感じは否めません。
 
 
この制度について、現時点で見聞きする情報では、
強い疑問が尽きません。裁判員制度のように、
その存続/廃止につき、議論が深まることを願います。
 
 
 

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