カンカンとガクガクの部屋

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第五章  国会

 
第五十三条 [ 国会の地位・立法権 ]

 ① 国会は、日本国民の代表機関である。

 ② 日本国の法律は、国会においてこれを制定する。

 
第五十四条 [ 国会の組織 ]
 
 ① 国会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 ② 国会における議院の構成および国会議員の定数は、
  法律でこれを定める。

 
第五十五条 [ 国会議員および選挙人の資格 ]

  国会議員およびその選挙人の資格、並びに選挙区、
 投票の方法その他国会議員の選挙に関する事項は、
 第二十条に定める平等を旨としながら、法律でこれを定める。


第五十六条 [ 国会議員の任期 ]

  国会議員の任期は、四年とする。ただし、国会解散の場合には、
 その期間満了前に終了する。


第五十七条 [ 国会議員の歳費 ]

  国会議員は、法律の定めるところにより、
 国庫から相当額の歳費を受ける。


第五十八条 [ 国会議員の不逮捕特権 ]

  国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の開会中
 その身体を拘束されず、開会前に拘束された議員は、
 その所属する議院の要求があったときは、開会中これを
 釈放しなければならない。


第五十九条 [ 国会議員の発言・表決の免責 ]

  国会議員は、その職務として行った演説、討論、表決
 その他その意見の表明と見られる行為については、
 法的な責任を問われない。
 
 
 
 
 
 
・現41条は、まず国会の地位に関する1項と、
 立法権に関する2項に分ける。
 
・「国権の最高機関」は意味が定かではなく、
  あまり意味はないとするのが通説(政治的美称説)。
  一方で、国会が国民を代表していることは大方の常識といえる。
  そこで、「最高機関」をやめて「代表機関」とする。
 
・「唯一の立法機関」も「唯一」という言葉が強すぎることもあって、 
  いろいろわかりにくいことになっている。
  そこで「唯一の立法機関」をやめて、「法律を制定する」機関
  という平易な表現に改める。天皇が立法権を持たないことことや、
  政令等が法律の範囲内でなければならないことは、
  それぞれの箇所の定めがあれば十分だろう。
 
・現42条を廃止する。つまり二院制は憲法上、不要となる。
 そして、現43条に組み込んで、議院をどのように置くかは、
 法律事項であることにする。
 
 参議院が必要かどうかは、議論があるところで、不要論が強い。
 そのため、思い切って法律事項とする。そもそも議員定数も、
 選挙の要件も、選挙区もすべて法律事項なのだから、
 二院を置くかどうかも法律で定めれば足りるといえる。
 さしあたりは、国会法を改正して、現在の衆議院と参議院を
 現状維持し、将来に少しずつ衆議院の優越を強めて、
 参議院を補助機関にしていくことになるだろう。
 
 
・現47条の選挙区の法定条項は、
 現44条の議員資格の法定条項と統合する。
 差別の禁止は選挙区についても妥当することは、
 近時、活発に主張されていることであるから、
 その方が適切だろう。
 
・国会議員の任期はさしあたり衆議院の4年にそろえる。
 実際は解散が多いことからいえば、6年などに引き上げる
 必要はなく、ねじれ国会を回避することから、 
 議院ごとに別々の解散や選挙はしない方が良いと思われる。
 なお、現48条の「両議院議員の兼職禁止」は、憲法では省略する。
 
・現50条,現51条については、「会期中」は「開会中」,
 「逮捕」は「身体の拘束」,「議院で行った」は
 「国会議員の職務として行った」,「責任」は「法的な責任」,
 にそれぞれ修正し、「その他その意見の表明と見られる行為」を
 追加する。いずれも通説に沿った変更である。
 
 
 
 
書庫にある「序」の説明から順を追って
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

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