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大阪高裁:「受刑者の選挙権制限は違憲」 賠償請求は棄却

 受刑者の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪高裁(小島浩裁判長)は27日、「受刑者の選挙権を一律に制限する、やむを得ない理由があるとはいえない」として、違憲と判断した。受刑者の選挙権の制限を違憲とした司法判断は初めて。100万円の国家賠償などの請求は1審・大阪地裁判決と同様に退け、原告である元受刑者の控訴を棄却した。
 元受刑者は、労働組合執行委員長の男性(69)=大阪市西成区。判決などによると、公選法11条の規定のため、男性は傷害事件などで服役中の2010年7月の参院選で投票できなかった。同年12月、選挙権を否定されて苦痛を受けたとして地裁に提訴した。
 判決は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区で選挙権を認めなかった当時の公選法の規定を、違憲とした最高裁判決(05年)に言及。国民の選挙権を制限するには、選挙違反で有罪となった場合を除き、「やむを得ない理由が必要」との基準が示されたと判断した。
 その上で(1)受刑者というだけで公正な選挙権の行使が期待できないとはいえない(2)憲法改正の国民投票は受刑者を除外していない(3)判決確定まで拘置所などに勾留される人は不在者投票しており、受刑者も投票が可能(4)刑務所でも新聞などで立候補者の情報が入手できる−−などと指摘。「やむを得ない理由はない」と結論付けた。
 一方、選挙権の確認の訴えについては、男性が既に刑期を終えていることを理由に却下。また、立法側の不作為を否定し、賠償請求も棄却すべきだとした。
 今年2月の1審・大阪地裁判決は受刑者の選挙権の制限を事実上、合憲として訴えを退け、男性が控訴していた。

                     2013年9月27日  毎日新聞

 
 
 
 
大阪高裁の裁判例なのでどれだけ影響をもつかは不明。
 
争点は(1)の一点に尽きると思う。(2)(4)はおまけ要素だろう。
 
((1)の判断が覆らない限り、(2)〜(4)で覆ることは考えにくいから。) 
 
 
 
 

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