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〈 「期日」 「期間」 「期限」 〉
1 期日と期間
・期日 …法律上で指し示された、特定の日。
・訴訟法では、「訴訟の当事者が一定の場所に会合して訴訟行為を行う日」
という特別な意味でも使われる。
民訴法94条1項 「期日の呼出しは…によってする。」
・期間 …一定の時間的な隔たり、一定の時間の幅を表す。
2 期限
・ある法律行為の効力の発生や消滅、または行為を履行すべき
時期的な限界が、将来発生することの確実な一定の日時の
到来にかかっている場合の、その一定の日時。
・効力が発生する「始期」と、効力が終わる「終期」とがある。
・具体的に明確に決まっているものを確定期限(平成26年2月末日)、
必ず到来するが具体的にいつかはまだわからないものを
不確定期限という(「Xが死亡するまで」)。
・期日が期限である場合
「この法律は、甲した日に、その効力を失う。」
・期間が期限である場合
「乙した日から10日以内に届出なければならない。」
3 期間の計算
・民法の定めにより、期間の初日は算入しないのが原則である(140条)。
・「午前0時から」または「…から起算して」と指定した場合は算入される。
・なお、国会法では例外が定められている(14条,133条)。
・末日の終了をもって満了する。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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