カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 22

 
 
〈 「通知」 「告知」 「通告」  
 
 
1 通知
 
 ・一定の意思,事実などを特定の相手方に知らせること。
 ・法律上の効果は様々で、広く用いられている。
 
 
2 告知
 
 ・基本的には通知と同じ。
 
 ・訴訟法では、裁判である決定や命令を知らせること。
 
 ・租税法では、納税者に税額や納期限等を通知し、
  納税義務の履行を請求すること。
 
 ・他に、重要事項を告げる場合などにも使い、
  通知よりも内容が重いニュアンスがある。
 
 
3 通告
 
 ・一定の行為を相手方に行わせることを予定して、
  一定の事実を知らせること。
 
  例 児童虐待発見者の児童相談所への通告
    ↓
    児童相談所は所定の措置を講じなければならない。  
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 
 

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