カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 23 

 
〈 「公表」 「公開」 「開示」  
 
 
1 公表
 
 ・一定の事柄を多くの人に知らせること。
 ・公正の確保,方針の発表,危険の周知,企業への警告、
  などの目的がある。
 
 
2 公開
 
 ・見ようと思えば見れるといった、開かれた状態に置く
  という意味合いがある。
 ・手続や内容の適正さ,正統性を担保するために行われる
  (例:憲法57条)。
 
 
3 開示
 
 ・特定の関係者に、一定の事柄を知らせること(例:情報公開法9条)。
 ・また、情報ではなく具体的な物を見せる場合にも使われる(銃刀法24条の2)。
 ・特定範囲の人に見せるのが原則だが、公表や公開と変わらない場合もある。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 

 
 
 

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