カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 24 

 
 
〈 「公布」 「施行」 「適用」  
 
 
1 公布
 
 ・成立した法律を、国民に周知させる目的で、公示する行為。
 ・議長から内閣を経由して奏上され、天皇が国事行為として行う。
 ・官報に搭載することによって行われる。 
 
 
2 施行
 
 ・規定の効力が現実に一般的に発動し、作用すること
 ・いつ施行されるかは、その法律の「附則」で様々に定められる。
  →即日,何日後,何年何月何日,A法が施行される日,B法で指定する日,など。
 ・法律の部分ごとに施行日を分けることも行われる。
  →例えば全体の施行日を決めつつ、広報や制度準備に関する規定は
   先行して施行されるように定める場合などがある。
 ・公布後、施行前に改正を加えることは可能である。
 
 
3 適用
 
 ・規定が、個別具体的に特定の対象に、現実に発動し作用すること
 一般には施行によりすべてに適用されるので問題はない。
・ただし、旧法と新法にまたがって、行為,事象,事件がある場合、
どちらが効力をもつか不明確になることがある。そのときに、
「Aの場合は、(新法/旧法)を適用する」というような規定が置かれる。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 

 

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