司法試験、受験5回まで可能に 改正法が成立
司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立した。法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。
司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んだ。若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられている。法務省は今回の法改正で志願者の数を回復したい考えだ。
改正法は、来年度の司法試験から適用される。すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できる。また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らす。
2014年5月28日 朝日新聞
「5年で5回まで」はある意味当然だろう。遅きに失した感がある。
一方、短答式を3科目にするのは疑問だ。
短答式は合否へのウェイトがそれほどでもないはずだし、
各法域の知識を広く問う意義はある。
むしろ論文式試験を、もう少し平易化し、
点数を取りやすくすべきだと思う。
なお、法科大学院につき、香川大学(四国ロースクール)と、
広島修道大学が、募集を停止するとのことである。
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