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刑法において共犯を定める規定は、
基本的には次の4条しかない。(微罪と身分犯の特例を除く。)
(共同正犯)
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第62条
1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
ただ、これだと、「自分は行動しないが指導的な立場の黒幕」を
適切に罰することができないということで、
判例は「共謀共同正犯」という概念を使用し、
60条を適応してきたわけである。
しかし、条文にない以上、かなり無理を伴う解釈であるのは否めない。
そこで、60条ではなく、61条1項を次のように改めればいいのではないか。
第61条
1項 共謀して、または人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
共謀共同正犯を認めないと不都合な理由としては、
①「従犯(幇助犯)では、刑が軽くなってしまう」と、
②「教唆犯では、なんとなく罪が軽いように聞こえる」の
2点が重要であると思われるが、これで解消できる。
残る問題は、
③「結局、正犯ではない」と、
④「新しい共犯を作ると、濫用が心配だ」
がありそうだ。
しかし、③は専門家しかわからない観念的な違いであり、
「共謀犯」という名称さえ用いれば、正犯と同じ刑を科すのであるし、
一般人(犯罪被害者など)であれば気になることはほぼなくなるのではないか。
また、④は、すでに「そそのかす」,「やりやすくする」という
ごく簡単な行為が共犯として運用されていたのであるから、
そのバランスとして、「共謀する」ことを加えても別におかしいところはない。
したがって、私は、
「61条に、教唆犯と並立して、共謀犯を創設すべきである。」
と強く思う。
なお、「犯罪を実行させる」ことが前提であるので、
激しい議論がある「共謀罪」とは、関係がない。
「共謀罪」とは“実行を問わない”処罰規定のことである。
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