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最高裁: 新長官に寺田逸郎氏

 31日に退官する竹崎博允(ひろのぶ)・最高裁長官(69)の後任となる第18代長官に、寺田逸郎・最高裁判事(66)が就任することが内定した。竹崎長官が6日、寺田氏とともに安倍晋三首相を訪ねた。7日の閣議で正式に指名を決定し、天皇が任命する。
 長官交代は2008年11月以来で、10代続けて裁判官出身者となる。任期は18年1月まで。
 寺田氏は京都府出身で東京大法学部卒。1974年に判事補に任官した。05〜07年に法務省民事局長を務めるなど通算20年以上にわたって法務行政にかかわり、借地借家法の立案や司法制度改革に携わった。10年12月に広島高裁長官から最高裁判事に就任した。
 寺田氏の祖父、父とも裁判官で、父治郎氏(故人)は第10代長官。初の親子2代の最高裁長官となる。
 竹崎長官の任期は7月まであるが、健康上の理由により今月末で退官することが決まっていた。
                       
                      2014年3月6日  毎日新聞
 
 
 
 
 
 
後任の最高裁判事には東京高裁長官の山崎敏充判事が任命された。
元最高裁判所事務総長が最高裁判事になることは、
選任がブラックボックスの最高裁判事にあって、
数少ない常道なのだそうだ。
 

 
 
 
 
 
性同一性障害:性別変更の男性は「父」 最高裁初判断

 
 性同一性障害のため女性から男性に性別を変更した夫(31)とその妻(31)が、第三者提供の精子によって生まれた長男(4)を嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子)と認めるよう求めた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、申し立てを退けた1、2審の判断を覆し、父子関係を認める決定を出した。小法廷は「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定するとした民法の規定が適用される」との初判断を示した。決定は10日付。
 夫は、性同一性障害特例法に基づき性別変更して2008年4月に結婚。09年11月に人工授精で妻が長男を出産、本籍地の東京都新宿区に出生届を出した。だが、夫の性別変更を理由に嫡出子として扱われず、戸籍の父の欄は空白とされた。
 夫婦は戸籍の訂正を求めて東京家裁に家事審判を申し立てたが、家裁は「男性としての生殖機能がないことは明らかで、嫡出子とは推定できない」と退け、東京高裁も支持した。夫婦側はこれを不服として最高裁に特別抗告していた。
 小法廷は、特例法に基づいて性別変更した夫について「法令上、男性として扱われ、法律婚ができるだけでなく、婚姻中に妻が妊娠した場合は民法772条の嫡出推定が及ぶ」と指摘。その上で「性別変更を法律で認めながら、性的関係の結果もうけた子でないことを理由に、嫡出推定の適用を認めないのは不当だ」と結論づけた。
 最高裁の決定により、戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。
 裁判官5人中3人の多数意見。岡部喜代子裁判官と大谷裁判長は反対意見を付けた。岡部裁判官は「嫡出子とは本来、夫婦間の性交渉の結果で生まれた子であり、その機会がないことが明らかな場合は嫡出推定は及ばない」と述べた。

                      
                    2013年12月11日  毎日新聞
 
 
 
 
正しい判決だと思う。
加えて、寺田判事と木内判事の補足意見が正論だ。
岡部判事の形式論理にはがっかりである。
 
適法な性転換、適法な婚姻、適法な生殖医術ならば、
適法な嫡出子とするのが自然な帰結だ。
条文の文理に従い、かつ、円満にことが解決するのに、
余計な揚げ足取りをするべきではない。
 
第三者に不利益が生じる事例があれば、
そのときに別の考慮を入れて審議するべきだ。
 
 
 
 
 
集団的自衛権:内閣法制局前長官「解釈変更では難しい」

 内閣法制局長官から20日付で最高裁判事になった山本庸幸氏(63)が同日、就任にあたって記者会見し、憲法9条の解釈変更による集団的自衛権行使の容認について「私自身は従来の解釈を変えることは難しいと思う。実現するなら憲法改正が適切だ」と述べた。政府は山本氏の後任の長官に集団的自衛権行使容認派の小松一郎・前駐仏大使を起用し、解釈変更に向けた環境整備を進めるが、「憲法の番人」とも呼ばれる最高裁の判事として山本氏が慎重姿勢を示したことは、今後の政府や国会の議論に影響を与えそうだ。
 集団的自衛権は、自国が直接攻撃されなくても、自国と密接な関係にある国への武力攻撃を実力で阻止できる権利。政府はこれまで「国際法上保有しているが、憲法上行使は許されない」と解釈してきた。
 会見で山本氏は「過去半世紀くらい、その議論でずっと来た。地球の裏側まで行くような集団的自衛権行使を実現するためには憲法を改正した方が適切だ」との認識を示し、「改正するかどうかは国会と国民の判断だ」と述べた。一方で「国際情勢は緊迫し、安全保障環境も変化している。内閣がある程度決断して、新しい内閣法制局長官が理論的助言を行うことは十分あり得る」とも言及した。
 政治的課題に関連して、最高裁判事が見解を表明するのは異例。ただ、最高裁関係者は「個別の裁判に予断を持たせる内容でなく、前職時の見解を改めて表明したに過ぎない」とし、問題ないとの見方を示した。
山本氏は1973年に旧通産省に入省。内閣法制局次長などを経て2011年12月に長官に就任した。

                       2013年8月20日  毎日新聞
 
 
 
 
通説を踏襲すると言っているわけだから、問題ないと思う。 
 
「集団的自衛権」といっても、意図する内容はかなり広い。
認めるならどこまでかという限界付けが必要だ。
 
山本判事が言うとおり、日本が標的ではない場合に、
他国まで 出張っていくことは無理があると思う。
 
 
 
 
 
 
社説:憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する

 上映中の映画「リンカーン」は、米国史上最も偉大な大統領といわれるリンカーンが南北戦争のさなか、奴隷解放をうたう憲法修正13条の下院可決に文字通り政治生命を懸けた物語だ。彼の前に立ちはだかったのは、可決に必要な「3分の2」以上の多数という壁だった。
 反対する議員に会って「自らの心に問え」と迫るリンカーン。自由と平等、公正さへの揺るぎない信念と根気強い説得で、憲法修正13条の賛同者はついに3分の2を超える。憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことか。映画は150年前の米国を描きつつ、今の私たちにも多くのことを考えさせる。
「権力者をしばる鎖」
 安倍晋三首相と自民党は、この夏にある参院選の公約に憲法96条の改正を掲げるとしている。かつてない改憲論議の高まりの中で迎えた、66回目の憲法記念日である。
 96条は憲法改正の入り口、改憲の手続き条項だ。改憲は衆参各院の総議員の「3分の2」以上の賛成で発議し、国民投票で過半数を得ることが必要と規定されている。この「3分の2」を「過半数」にして発議の条件を緩和し、改憲しやすくするのが96条改正案である。
 憲法には、次に掲げるような基本理念が盛り込まれている。
 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」(97条)
 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(98条1項)
 その時の多数派が一時的な勢いで変えてはならない普遍の原理を定めたのが憲法なのであり、改憲には厳格な要件が必要だ。ゆえに私たちは、96条改正に反対する。
 確かに、過半数で結論を出すのが民主主義の通常のルールである。しかし、憲法は基本的人権を保障し、それに反する法律は認めないという「法の中の法」だ。その憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を同列に扱うのは、本末転倒と言うべきだろう。
 米独立宣言の起草者で大統領にもなったジェファーソンの言葉に「自由な政治は信頼ではなく警戒心によって作られる。権力は憲法の鎖でしばっておこう」というのがある。健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政」(フランス人思想家トクビル)に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ。改憲にあたって、国論を分裂させかねない「51対49」ではなく、あえて「3分の2」以上の多数が発議の条件となっている重みを、改めてかみしめたい。
 外国と比べて改憲条件が厳しすぎる、というのも間違いだ。
 米国は今も両院の3分の2以上による発議が必要だし、59回も改憲している例として自民党が引き合いに出すドイツも、両院の3分の2以上が議決要件となっている。改憲のハードルの高さと改憲の回数に因果関係はない。問われるべきは改憲手続きではなく、改憲論議の質と成熟度だ。改憲してきた国にはそれがあった。日本にはなかった。
堂々と中身を論じよ
 改憲案は最後に国民投票に付すことから、首相や自民党は、発議要件を緩和するのは国民の意思で決めてもらうためだと言う。こうした主張は、代議制民主主義の自己否定につながる危うさをはらむ。
 普遍的な原理規範である憲法を変えるには、まず、国民の代表者の集まりである国会が徹底的に審議を尽くし、国民を納得させるような広範なコンセンサスを形成することが大前提だ。それを踏まえた発議と国民投票という二重のしばりが、憲法を最高法規たらしめている。
 国民代表による熟議と国民投票が補完しあうことで、改憲は初めて説得力を持ち、社会に浸透する。過半数で決め、あとは国民に委ねる、という態度は、立憲主義国家の政治家として無責任ではないか。
 衆院憲法調査会が8年前にまとめた報告書には「できるだけ国民の間に共通認識を醸成し、その民意を確認する手続きとして国民投票が行われるという過程になるように、国会議員は努力する責任がある」「たとえ政権交代があった場合でもぶれることのない、一貫した共通のルールを作る視点が大事であり、そのためには国会で幅広い合意を得ることが重要だ」などの意見が盛り込まれている。改憲を発議にするにあたって、国会が果たす役割と責任を強く自覚する姿勢である。
 そうした声は今、手っ取り早く憲法を変えようという動きにかき消されつつある。憲法が軽く扱われる風潮を危惧する。
 私たちは、戦後日本の平和と発展を支えてきた憲法を評価する。その精神を生かしつつ、時代に合わせて変えるべきものがあれば、改憲手続きの緩和から入るのではなく、中身を論ずべきだと考える。国会は堂々と、正面から「3分の2」の壁に立ち向かうべきである。

                    2013年5月3日  毎日新聞   
                       http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
 
朝日新聞、
東京新聞、
北海道新聞、
神奈川新聞、
京都新聞、
沖縄タイムス、
 
の社説も基本的には同じように、
「立憲主義」と「硬性憲法」の堅持を主張している。
 
「立憲主義」は憲法の核心だ。
立憲的意味の憲法を放棄するということは、
憲法を有しない国になることに等しい。
 
 
 
 
 
最高裁判事:政府、鬼丸かおる弁護士を任命へ

 政府は18日の閣議で、最高裁判事に鬼丸かおる弁護士(63)=東京弁護士会=を任命することを決めた。昨年12月に弁護士出身の須藤正彦氏が定年退官した後、空席となっていた。鬼丸氏は75年に弁護士登録し、厚生労働省労働保険審査会委員などを務めた。女性の最高裁判事登用は戦後5人目となる。また現在の15裁判官のうち、女性は3人になる。

                             2013年1月18日  毎日新聞
                                  http://mainichi.jp/

 
 
 
 
須藤正彦判事は、かなり大きな影響を残された。
その席を受け継ぐ鬼丸判事にも、期待がかかる。
 
それにしても、今回も選任の説明は無しだ。
国民審査などよりも、選任過程の方が
よっぽど重要だと思うのだが。 
 
 
 
 

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