私は、昔からこの「離婚裁判」というものが
どうもよく理解できない。
前評判では、「勝訴と敗訴は5分5分」という意見が多く、
中には、「高島氏が不利で、美元さんが有利」という
意見も結構あったと思う。
しかし、私には、「離婚できない」という解釈が
どうも納得できない。
大学での親族法の講義のときにも、このような
微妙なケースを検討するという演習があった。
学生は、「離婚できる」側と「離婚できない」側に
分かれたのだが、「離婚できない」側がやや多かった。
そして、教授の解答例も、裁判例の傾向を根拠に、
「離婚できない」という答えであった。
もちろん、「即、離婚!」という前に、よく話し合う必要はある。
しかしそれは、私的な協議と、裁判所での調停と審判が
必ず前置きされていることで足りるはずだ。
そして裁判にまでもつれるレアな最悪のケースでは、
慰謝料,財産分与,養育費といった生活費用の
問題を中心に審理すれば十分だと思う。
もちろん未成年の子がいるなら十分手当てすべきだし、
主婦に過酷な場合なら、大幅保障も考えねばなるまい。
しかし、結論として「離婚できない」というのは
やっぱり変だ。一方が「どうしても嫌だ!」と言っているのに
期限も定めずに婚姻を継続させるのは不合理だと思う。
今、学説や裁判所は「破綻主義」(破綻していれば、理由にこだわらず
離婚を認める)へと進行しているようで、私も当然、賛成だ。
「両方に非がある」とか「別居期間が短い」といった
どうでもいい理由で「5分5分」とか判断される
従来の枠組みは見直されるべきだと思う。
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法律の時事
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「全17ページのうち最後3ページ」ほぼ丸々とのこと(毎日)。
うっかりとすると、なかなかのうっかりさんですな。
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これから次第に増えるかもしれませんが、
急激には増加しないほうが望ましいと思う。
人の生死に関わる以上、慎重に慎重を重ねる結果、
数がそれほど伸びないのがむしろ当然です。
そもそも、
「脳死にさせない、脳死に頼らない」
ための医療の発展が第一目標であることが大前提であって、
脳死臓器移植はその過程の暫定的な措置にすぎません。
くり返しますが、私は当初から、
「本人の同意を必要としない」こととした、
2010年の臓器移植法改正には、強く反対です。
現在でも、臓器提供には本人の意思が必要とする方が
望ましいと考えています。
理論上も、「脳死が人の死」かどうかはあいまいな記述にされ、
問題は残されたままです。国民のコンセンサスを
避けた点で著しい議論不足を招いたことも否めません。
「需要が多いから供給を増やそう」という
世間の考え方には、とても共感できません。
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何でしょうこれ。別にいいじゃないですか、いわゆる紹介状を求めても。
社員内部や作家が「新しい風を」とか言って反対するならわかりますけど、
よその人、しかも厚労省が動くなんて変じゃないですか。
なんか岩波書店が妥協したみたいですけど、突っぱねてもよかったのでは。
岩波書店が官庁並みに公益を体現しているってことでしょうかね?
国が私企業の採用方針に口出しするなんておかしな話のように思います。
ちなみに、「採用」に関しては次の重要判例が存在します。
この判例自体の評判はあまり良くはありません。
やはり私企業でも思想調査は不穏当であり、控えるべきだからです。
でも、今回のような揚げ足取りが行われるようだと、
最高裁が確認したのも無駄ではなかったように思えてきます。
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