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<高嶋政伸さん>美元さんとの離婚、東京家裁が認める

 俳優の高嶋政伸さん(46)が、妻でモデルの美元(みをん)さん(33)との離婚を求めた訴訟で、東京家裁(小林愛子裁判官)は9日、「2人の婚姻関係はもはや修復不可能で、破綻していると言わざるを得ない」と述べ、離婚を認める判決を言い渡した。
 訴えなどによると、2人はドラマの共演で知り合った。08年3月、高嶋さんが交際6日目でプロポーズし、同9月に結婚したが、10年8月から別居。2人の間に子どもはいない。
 離婚調停に美元さんが応じず不成立となったため起こした訴訟で、高嶋さんは美元さんによる暴力やストーカー行為があったと主張。金銭感覚の違いなども挙げ「俳優生活をなげうってでも離婚したい」と主張。美元さんは「離婚する理由は見つからない。誤解が解ければいい」と反論していた。【和田武士】

                           2012年11月9日   毎日新聞   
                                  http://mainichi.jp/
 
   
 
 
 
私は、昔からこの「離婚裁判」というものが
どうもよく理解できない。
 
前評判では、「勝訴と敗訴は5分5分」という意見が多く、
中には、「高島氏が不利で、美元さんが有利」という
意見も結構あったと思う。
 
しかし、私には、「離婚できない」という解釈が
どうも納得できない。
 
大学での親族法の講義のときにも、このような
微妙なケースを検討するという演習があった。
学生は、「離婚できる」側と「離婚できない」側に
分かれたのだが、「離婚できない」側がやや多かった。
そして、教授の解答例も、裁判例の傾向を根拠に、
「離婚できない」という答えであった。
 
もちろん、「即、離婚!」という前に、よく話し合う必要はある。
しかしそれは、私的な協議と、裁判所での調停と審判が
必ず前置きされていることで足りるはずだ。
そして裁判にまでもつれるレアな最悪のケースでは、
慰謝料,財産分与,養育費といった生活費用の
問題を中心に審理すれば十分だと思う。
もちろん未成年の子がいるなら十分手当てすべきだし、
主婦に過酷な場合なら、大幅保障も考えねばなるまい。
 
しかし、結論として「離婚できない」というのは
やっぱり変だ。一方が「どうしても嫌だ!」と言っているのに
期限も定めずに婚姻を継続させるのは不合理だと思う。
 
今、学説や裁判所は「破綻主義」(破綻していれば、理由にこだわらず
離婚を認める)へと進行しているようで、私も当然、賛成だ。
「両方に非がある」とか「別居期間が短い」といった
どうでもいい理由で「5分5分」とか判断される
従来の枠組みは見直されるべきだと思う。
 
 
 
 
 
 
 
租税法学会理事長、ネットから論文を無断転載

 税法を研究する国内最大の学会・租税法学会で理事長を務める水野忠恒・明治大教授(61)が今年6月、インターネットのサイトから一部を無断転載した論文を、学会誌で発表していたことがわかった。学会誌を出版した有斐閣(東京)は、著作権上問題だとして掲載誌を回収し、廃棄処分にした。
 水野教授は取材に「盗用の意図はない。うっかりミスだった」と説明。「混乱を招いた」として、司法試験の問題作成にあたる司法試験考査委員や財務省の関税等不服審査会の会長を辞任。学会の理事長も10月中に辞任する意向を示した。
 この論文は、学会の機関誌で有斐閣が年1回発行する「租税法研究」の第40号に掲載された。6月末に学会員や図書館に発送し、一部書店でも販売した。

                       2012年10月13日  朝日新聞
 
 
 
 
 
 「全17ページのうち最後3ページ」ほぼ丸々とのこと(毎日)。
 
うっかりとすると、なかなかのうっかりさんですな。
 

 
 
 
 
 
 小児脳死臓器提供:「移植増えない」6割 340施設調査

 15歳未満の小児からの脳死臓器提供について、臓器提供施設として体制を整えている施設のうち約6割が「今後増えない」と考えていることが、毎日新聞の調査で分かった。10年7月の改正臓器移植法の全面施行で15歳未満からの脳死臓器提供が可能になったが、これまで実施は2例にとどまる。法改正後、これとは別に15歳未満の脳死と考えられるケースが93例判明したが、いずれも脳死判定や提供に至っていない。医療現場では国内で、小児の希望者に移植の機会が十分に確保されるとは考えられていない実態が明らかになった。
 毎日新聞は6月、臓器提供施設として体制を整えていると厚生労働省を通じて公表している全国340施設を対象に、郵送によるアンケートを実施、206施設から回答を得た(回答率60.6%)。6月14日に富山大病院で初めての6歳未満の脳死臓器提供が行われる以前に回答を寄せた施設には、変更がないか確認して集計した。
 小児脳死臓器提供の今後について、「増えない」と答えたのが126施設(61.2%)、「増える」が80施設(38.8%)だった。「増えない」理由を複数回答で聞いたところ、親の承諾を得ることが難しい(97施設)▽脳死判定が難しく提供数が限られる(60施設)−−などが挙がった。
 一方「増える」とした理由は、時間をかければ徐々に浸透する(51施設)▽提供に対応可能な施設が増えているから(24施設)−−が多かった
 脳死と考えられるケースで臓器提供に至らなかった理由は「家族が承諾しなかった」が最多の16例。さらに「虐待を受けた疑いが否定できなかった」が7例と続いた。


                           2012年7月15日  毎日新聞   
                                 http://mainichi.jp/
 
 
 
 
これから次第に増えるかもしれませんが、
急激には増加しないほうが望ましいと思う。
人の生死に関わる以上、慎重に慎重を重ねる結果、
数がそれほど伸びないのがむしろ当然です。
 
そもそも、
「脳死にさせない、脳死に頼らない」
ための医療の発展が第一目標であることが大前提であって、
脳死臓器移植はその過程の暫定的な措置にすぎません。
 
 
くり返しますが、私は当初から、
「本人の同意を必要としない」こととした、
2010年の臓器移植法改正には、強く反対です。
現在でも、臓器提供には本人の意思が必要とする方が
望ましいと考えています。
 
 
理論上も、「脳死が人の死」かどうかはあいまいな記述にされ、
問題は残されたままです。国民のコンセンサスを
避けた点で著しい議論不足を招いたことも否めません。
 
 
「需要が多いから供給を増やそう」という
世間の考え方には、とても共感できません。
 
 
 
 
 
 
 
 最高裁の山浦判事が就任会見 弁護士出身

 東京弁護士会所属の弁護士から最高裁判事になった山浦善樹氏(65)が1日、東京都千代田区の最高裁で記者会見し、抱負を述べた。就任は同日付。
 長野県出身で、一橋大法学部卒。1974年に弁護士登録し、最高裁司法研修所の民事弁護教官などを歴任。山梨学院大と筑波大で法科大学院の教授も務めた。
 山浦判事は2月27日に定年退官した弁護士出身の宮川光治氏の後任。
                 
                           2012年3月2日  共同通信
                                                                            http://www.47news.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 岩波書店:「採用問題」法令違反ない 小宮山厚労相

 小宮山洋子厚生労働相は17日の閣議後の記者会見で、岩波書店が13年度の定期採用で同書店の出版物の著者や社員の紹介を応募資格にしたことについて、「紹介を得ることが難しい応募希望者についても、採用担当部門で話を聴いた上で応募機会の確保を図っていることが同社に確認できた」として、法令違反はなく問題ないとの認識を示した。
 小宮山氏によると、岩波書店は厚労省の調査に対し、今回の募集方法は応募者の熱意や意欲を把握するために実施したと説明。選考にあたっては「著者などの紹介を基準とはせず、筆記と面接試験で厳正に行う」と話したという。
 小宮山氏は「著者などの紹介がないと試験を受けられないと誤解を招くこともあり、公正な採用選考になっているかしっかり注視していく」とも述べた。【佐々木洋】
                
                              2012年2月17日  毎日新聞 
                                    http://mainichi.jp/
 
   
 
 
何でしょうこれ。別にいいじゃないですか、いわゆる紹介状を求めても。
社員内部や作家が「新しい風を」とか言って反対するならわかりますけど、
よその人、しかも厚労省が動くなんて変じゃないですか。
 
なんか岩波書店が妥協したみたいですけど、突っぱねてもよかったのでは。
岩波書店が官庁並みに公益を体現しているってことでしょうかね?
国が私企業の採用方針に口出しするなんておかしな話のように思います。
 
ちなみに、「採用」に関しては次の重要判例が存在します。
 
 
 
 
 最高裁昭和48年12月12日大法廷判決(三菱樹脂事件)

 使用者は、憲法22条,29条等で保障された財産権,営業その他広く経済活動の自由の一環として契約締結の自由を有し、自己の営業のための労働者の採用について、法律その他による特別の制限がない限りいかなる者をいかなる条件で採用するかを原則として自由に決定することができる。
 また、使用者が労働者の採用決定にあたり、その思想,信条を調査し、これに関する事項について申告を求めることも、違法行為とはいえない。
 
 
 
 
この判例自体の評判はあまり良くはありません。
やはり私企業でも思想調査は不穏当であり、控えるべきだからです。
でも、今回のような揚げ足取りが行われるようだと、
最高裁が確認したのも無駄ではなかったように思えてきます。
 
 
 

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