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 人事:最高裁判事に弁護士の大橋正春氏

 政府は27日の閣議で、来年2月10日付で定年退官する那須弘平最高裁判事(69)の後任に、大橋正春弁護士(64)=第一東京弁護士会=を任命することを決めた。
 大橋正春氏(おおはし・まさはる)東大卒。72年弁護士登録。日弁連法科大学院センター委員、最高裁司法修習委員会委員。64歳。東京都出身。
                   
                             2011年12月27日  毎日新聞 
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 
弁護士枠の場合はそれほど問題は無いですが、
最高裁判事の人選について、「選任されました」というばかりで、
「どういう経緯でこの人になったのか」という公式見解も無ければ、
マスコミの取材も、法律界の関心も無いというのは
いったいどうしてなのでしょうか?
非常に不可解なことだと思います。
 

 
 
 
 
 
 ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却

 人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。
 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告−−の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。
 一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行為として受忍すべき場合もある」とも指摘した。
 問題になったのは光文社発行の「女性自身」07年2月27日号。ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット記事とともに2人の写真14枚が掲載された。今回の記事について小法廷は「ピンク・レディーそのものの紹介ではなく、読者の記憶を呼び起こす補足目的での使用」とした。
 
 ◇商業利用に節度促す
 著名人の名前や写真を商業利用する「パブリシティー権」は法律上の規定はないが、一般人が有する人格権から派生する形で、著名人の持つ「顧客を引きつける力」は保護されるべきだとする司法判断が近年、定着しつつある。だが、下級審判断や学説上の定義は今もあいまいなため、今回の最高裁判決は、何が著名人の権利侵害に当たるかという権利保護の基準を一定程度明示したといえる。
 雑誌や商品に写真を使われた芸能人やスポーツ選手が提訴に及ぶケースは70年代から出てきた。91年の東京高裁判決は、元「おニャン子クラブ」のメンバーの写真入りカレンダーを無断販売した会社に賠償を命じた。逆に、99年の同高裁判決は、英国ロックグループのアルバムジャケット写真などを無断使用した書籍出版元の責任を認めなかった。
 下級審の判断が分かれる中、今回の最高裁判決が示した線引きは、著名人には一般人に比べそれなりの「受忍」はやむを得ないとしつつ、出版・販売側にも節度を促す形となった。著名人のパブリシティー権保護と、出版・販売側が主張する公益性の間で起きるトラブルについて、事案ごとに双方の主張を比較検討すべきだとしており、今後、節度を欠いた商業利用の形態には賠償が命じられるケースも予測される。【石川淳一】

                              2012年2月2日  毎日新聞  
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
「販売促進力を独占的に利用する権利」
言われてみれば、“まねするのを止めろ”ということになると、
不法行為法ではフォローしきれない概念かもしれません。
著作権法や商標法のような知的財産法があってこその権利です。
 
現状では一種の判例法として対処するしかないですが、
将来的には、「写真(イメージ)」についても、知的財産法の
一つとなる法律を作る必要があるのかもしれません。
そうではない現段階では、露骨なコピー販売を除いて、
訴えが認められにくいのは仕方がないでしょう。
 
 

 
 
 
 ウィニー事件:開発、無罪確定へ 著作権侵害「ソフトは中立」−−最高裁

 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東京大助手のプログラマー、金子勇被告(41)に対し、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、検察の上告を棄却する決定を出した。裁判官5人のうち4人の多数意見。罰金150万円を言い渡した1審を破棄し、逆転無罪とした2審・大阪高裁判決(09年10月)が確定する。
 
◇「元東大助手、ほう助の故意なし」
 ネット上のソフト提供行為に刑事罰を適用することに対し、開発者は「萎縮効果を生む」などと反論してきたが、今回の決定は捜査当局に一定の制限をかけたといえそうだ。
 金子被告は02年からウィニーを公開。入手した2人の男性=いずれも有罪確定=がゲームソフトなどを無許可で公開する著作権法違反行為を可能にしたとして、ほう助罪で起訴された。1審・京都地裁判決(06年12月)は「著作権侵害に利用されると認容して公開した」と有罪。2審は「被告は違法使用を勧めて提供はしていない」として無罪とした。
 小法廷は、ほう助の罪成立を限定的に解釈した2審判決について「法解釈を誤っている」と指摘。適法にも違法にも利用できるウィニーを中立価値のソフトだとした上で、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」との初判断を示した。
 その上で、金子被告については、ウィニーが著作権侵害に利用される可能性が増えてきたことを認識しつつも、利用者の4割程度にまで拡大するとは認識していなかったとして、ほう助の故意はなかったと結論付けた。違法なファイルのやり取りをしないよう注意書きを付記していた点なども考慮した。
 大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「ほう助犯が成立する」との反対意見を述べた。
 
◇「悪用しないで」 金子さん記者会見
 金子さんは20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「開発をちゅうちょする多くの技術者のため公判活動してきた。私の開発態度が正しく認められたことをありがたいと思う。ウィニーを悪用することのないよう改めてお願いする」と笑顔を見せた。
 現在も開発者の一人として、後進のプログラマーの指導に当たっているという。「(ウィニーが)悪用しかできないと勘違いされたが、悪用を考えて開発する人はいない」と強調した。会見に同席した弁護人は「事件はウィニーの技術や価値を検討せず、偏見で捜査を進めた」と批判した。一方、最高検の岩橋義明公判部長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾」とのコメントを出した。
                  
                            2011年12月21日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
極めて難しい問題。
刑事罰でのぞむ前に、個別の著作権侵害が
あった場合に民事の損害賠償請求にうったえる
それでも収まらないようなら刑事の摘発を考える、
というのが一応の筋ということになるだろうか。
今回は検察が早まったということになる。
 
なお、この件について、
「包丁を発明したら、傷害罪の幇助なのか」
という揶揄があるようだ。
 
一応の理屈だが、
これは少し考えてみる必要がある。
「包丁を発明すること」自体は確かに不可罰である。
しかし、「包丁を流通,譲渡,携帯すること」は
必ずしも刑事法の範囲外というわけではない。
銃刀法が問題になるし、製造物責任もある。
業者にはいろいろな業法もかかわってくるはずだ。
犯罪に使われることについて故意や過失があれば、
刑法だって適用されうる。
 
別の例でいえば、薬品でも、
「薬Aを発明すること」は、自由といってもいい。
しかし、「Aを流通させること」は自由でいいだろうか。
自由とはいえないし、薬事法で罰せられることもある。
 
したがって、ウィニー事件も、
「プログラムの発明」自体が不可罰であっても、
それを「公開・頒布する」ことは別次元として
問題になることは否めない。
必要な注意と安全策を払ったのかどうか。
 
この点をはき違えてはいけないし、
そのためこの問題は難しく
答えが容易に出てくるものではないと思う。
 
 
 
 
 
 
 
 オーストリア国歌歌詞の改正合意 「娘たち」加え男女同権に

 【ウィーン共同】国歌歌詞も男女同権に―。オーストリア国民議会(下院)は7日「偉大な息子たちの故郷」との一節がある同国国歌に「娘たち」を加える改正に正式合意した。来年1月1日から「偉大な娘たち、息子たちの故郷」との新たな歌詞が歌われる。地元メディアが伝えた。
 同国ではこれまで複数の女性担当相が「女性も等しくたたえられるべきだ」と改正を求めており、連立与党を組む中道左派の社会民主党と保守の国民党が賛成した。
 一方、極右の自由党の女性議員は7日「非文化的な行為だ」と改正反対を主張。他の極右政党の議員も「われわれは国歌を歌いたいように歌う」と反発した。

                             2011年12月8日  共同通信  
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
 
憲法と同様、
前時代的な国歌も、手直しがあってしかるべきです。
国歌は「歌いたいように歌う」ものではありえません。
全国民にとって、できうる限り差し障りのない
歌でなければならないはずです。
 

 
 
 
 
 
 「大阪都」構想で橋下氏と協議へ 藤村官房長官

 藤村修官房長官は28日午前の記者会見で、橋下徹代表率いる「大阪維新の会」が大阪ダブル選を圧勝したことを受け、橋下氏が掲げる「大阪都構想」をめぐり橋下氏との協議に応じる考えを表明した。「まず大阪の中でしっかりした協議が必要だ。その後に要請があれば受ける」と述べた。地方制度調査会で議論される可能性も排除しなかった。
 選挙結果については「選挙民の民意が反映されている。しっかり受け止めたい」と強調。ただ、当面の政府対応については「今後、市町村や議会で議論される。動きを注視しつつ意見や要望をよく聞きたい」と述べるにとどめた。

                           2011年11月28日  共同通信   
                               http://www.47news.jp/
  
 
 
 
そもそも、地方自治法をながめてみても、
都と府と県の定義が見つからない。
さらには、県から府へ、府から都へといった、
移行(成り上がり)も想定されていないようである。
また、特別区は、東京都に関する例外であることが
当然視されていて、新規導入を想定する規定もないようだ。
 
したがって、これは大阪だけの問題ではない。
この機会に、①「都」とは何か、②「府」とは何か、
③「特別区」はどうあるべきなのか、行政区分規定を
根本から洗い直してみてはどうだろう。
 
個人的には、「都」が二つになるのには違和感がある。
「府」のままでの区政導入など、柔軟に行政事務を
配分できるようにすべきではないだろうか。
 
 
 

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