弁護士枠の場合はそれほど問題は無いですが、
最高裁判事の人選について、「選任されました」というばかりで、
「どういう経緯でこの人になったのか」という公式見解も無ければ、
マスコミの取材も、法律界の関心も無いというのは
いったいどうしてなのでしょうか?
非常に不可解なことだと思います。
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法律の時事
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「販売促進力を独占的に利用する権利」
言われてみれば、“まねするのを止めろ”ということになると、
不法行為法ではフォローしきれない概念かもしれません。
著作権法や商標法のような知的財産法があってこその権利です。
現状では一種の判例法として対処するしかないですが、
将来的には、「写真(イメージ)」についても、知的財産法の
一つとなる法律を作る必要があるのかもしれません。
そうではない現段階では、露骨なコピー販売を除いて、
訴えが認められにくいのは仕方がないでしょう。
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極めて難しい問題。
刑事罰でのぞむ前に、個別の著作権侵害が
あった場合に民事の損害賠償請求にうったえる、
それでも収まらないようなら刑事の摘発を考える、
というのが一応の筋ということになるだろうか。
今回は検察が早まったということになる。
なお、この件について、
「包丁を発明したら、傷害罪の幇助なのか」
という揶揄があるようだ。
一応の理屈だが、
これは少し考えてみる必要がある。
「包丁を発明すること」自体は確かに不可罰である。
しかし、「包丁を流通,譲渡,携帯すること」は
必ずしも刑事法の範囲外というわけではない。
銃刀法が問題になるし、製造物責任もある。
業者にはいろいろな業法もかかわってくるはずだ。
犯罪に使われることについて故意や過失があれば、
刑法だって適用されうる。
別の例でいえば、薬品でも、
「薬Aを発明すること」は、自由といってもいい。
しかし、「Aを流通させること」は自由でいいだろうか。
自由とはいえないし、薬事法で罰せられることもある。
したがって、ウィニー事件も、
「プログラムの発明」自体が不可罰であっても、
それを「公開・頒布する」ことは別次元として
問題になることは否めない。
必要な注意と安全策を払ったのかどうか。
そのためこの問題は難しく、
答えが容易に出てくるものではないと思う。
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憲法と同様、
前時代的な国歌も、手直しがあってしかるべきです。
国歌は「歌いたいように歌う」ものではありえません。
全国民にとって、できうる限り差し障りのない
歌でなければならないはずです。
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そもそも、地方自治法をながめてみても、
都と府と県の定義が見つからない。
さらには、県から府へ、府から都へといった、
移行(成り上がり)も想定されていないようである。
また、特別区は、東京都に関する例外であることが
当然視されていて、新規導入を想定する規定もないようだ。
したがって、これは大阪だけの問題ではない。
この機会に、①「都」とは何か、②「府」とは何か、
③「特別区」はどうあるべきなのか、行政区分規定を
根本から洗い直してみてはどうだろう。
個人的には、「都」が二つになるのには違和感がある。
「府」のままでの区政導入など、柔軟に行政事務を
配分できるようにすべきではないだろうか。
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