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  株主が東電に賠償提訴請求 歴代役員に5兆5千億円

 福島第1原発事故で東京電力が巨額の損失を出したのは経営陣が津波や地震への安全対策を怠ったのが原因として、株主42人が14日、勝俣恒久会長ら歴代役員61人に対し約5兆5千億円の損害賠償を請求する訴えを起こすよう求める文書を同社の監査役に提出した。
 併せて、訴訟で回収される資金は原発事故被害者への賠償に充てるよう要請。監査役が60日以内に応じない場合は株主代表訴訟を起こす。
 61人は、政府の地震調査研究推進本部が三陸沖などでマグニチュード(M)8クラスの地震があり得るとの評価を示した2002年7月以降の現・旧役員とした。

                            2011年11月14日   共同通信 
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 
〈 参照条文 〉
 
会社法847条
 
 1項 6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
 
 2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
 
 3項 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
 
 4項 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
 
 5項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 
 6項 第3項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
 
 7項 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
 
 8項 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 社説:更新料訴訟 合理的で明確な契約を

 賃貸マンションの契約更新をする際に「更新料」を支払うことには一定の合理性があり、契約は有効とする初めての判断を最高裁が示した。
 賃貸契約で更新料支払いを義務付けることは、主に首都圏や関西などで慣習化している。今回、京都と滋賀のマンションの借り主3人が、1〜2年ごとの契約更新の際に家賃2カ月分程度の更新料を支払う契約が違法かどうかを争っていた。
 01年4月に施行された消費者契約法は「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」と定める。更新料支払いを定めた賃貸借契約が、それに当たるかが争点だった。
 最高裁は、更新料について「一般に賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有する」と定義付けた。それを踏まえて、更新料支払いに経済的合理性がないとは言えないとまず判示した。
 また、更新料条項に関する情報の質や量、交渉力で借り主と貸主の間に看過できないほどの格差もないとした。そして、更新料の額が契約期間などに照らして高額に過ぎるといった特段の事情がなければ、消費者契約法の規定に反しないと結論づけたのである。
 更新料が必要な賃貸住宅は全国に100万戸以上あるとされ、判決の影響の大きさが予想されていた。
 最高裁は3月、借り主が退去する際、貸主が敷金の一部を無条件に取得できると定めた「敷引特約」についても有効との判断を示した。
 入居時の契約の際、借り主側は、契約内容について十分に確認をし、納得してサインすることの大切さが改めて示されたと言える。
 ただし、貸主側も、更新料取得を無条件に認められたわけではない。「期間などに照らして高額に過ぎる」などと判断されれば無効になる可能性がある。
 国土交通省によると、更新料だけでなく、礼金や退去時の「原状回復義務」を巡る解釈など、住宅の賃貸トラブルは全国的に絶えない。
 そこには、かつて貸手市場だったことを背景に、貸主が借り主に契約内容を十分に説明せず、慣行を盾に事務的に契約を結んできた側面はなかっただろうか。だが、いまや不動産業界は借り手市場だ。
 国交省は先月、借り主、貸主双方が理解しておくべきルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改定版案を公表した。そこでは、契約時の明確な合意を前提に、退去時の修繕分担などを契約書に添付することを定めた。
 更新料や礼金の必要性、必要な場合の金額などについても、契約時の明確な合意が欠かせない。

                            2011年7月16日  毎日新聞   
                                 http://mainichi.jp/ 
 
 
 
 
 「更新料」という慣習はやめるべきだと思います。
 「賃料」と「敷金」、必要なら「賃料前払い」を
 取り決めれば済むだけの話で、「更新料」に合理性は
 みられません。無用な混乱を生む「更新料」制度は、
 裁判にかかわらず全廃したほうがいいと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 国歌も「男女同権」に 女性もたたえる歌詞に改正

【ウィーン共同】オーストリアの主要政党は13日、「偉大な息子たちの故郷」との一節がある同国国歌の歌詞に「娘たち」を加える改正に合意した。女性も等しくたたえられるべきとして、女性担当相らが改正を求めていた。議会で秋に正式決定し、来年にも新たな歌詞が歌われる見通し。地元メディアが伝えた。
 歌詞改正には中道左派の社会民主党と保守、国民党の二大政党などが合意した。既に「偉大な娘たち、息子たちの故郷」などの改正案も出ているが、リズムや語法を踏まえ、どのような歌詞がふさわしいか専門家に意見を求めるという。国歌は女性作家が作詞し、第2次大戦後に制定された。
 
                            2011年7月14日  共同通信   
                               http://www.47news.jp/
 
 
 
日本も、現代的な視点に配慮しつつ、
日本の自然と文化を十分に表現した、
新しい国歌への改正を検討したほうが
いいと思います。簡単ではないですが。
 
 
 
 
 
 
 親権停止:改正民法など参院で可決、成立 虐待防止に期待

 親による児童虐待から子供を守るため、親権を最長2年間停止できるよう定める改正民法などが27日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。期間の定めのない従来の親権喪失制度は親権の回復が難しく「親子関係の修復が不可能になり活用しにくい」と福祉の現場から指摘されていた。より柔軟に運用できる停止制度を創設することで、虐待防止につながることが期待される。1年以内に施行する。
 厚生労働省によると、全国の児童相談所(児相)が処理した児童虐待相談は、09年度は4万4211件で、10年前の4倍に増えた。児相はこのうち1万682件を一時保護。だが、児相所長が家裁に親権喪失を申し立てるのはまれで、最高裁が把握したケースは08〜09年の2年間で計12件にとどまる。
 改正法は親権規定に「子の利益」を明記し、親権喪失の要件を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定。親権停止は「子の利益を害する」場合と、適用を柔軟にした。申し立ては従来の親族、検察官、児相所長に加え、虐待された本人も可能とした。
 改正法の活用で、虐待された子を養護施設などが保護した場合、親権を停止させ親子をいったん引き離した上で、施設などが仲介して親子関係の修復を支援することができる。必要な治療を受けさせない「医療ネグレクト」の場合でも、親権停止中に治療を施すことが可能になる。
 また、親権者のいない子供の法定代理人となる未成年後見人も、必要な場合には複数選任できるようになる。
 改正児童福祉法も成立し、児相所長や児童福祉施設長は、保護している子供の生命や身体安全にかかわる緊急時には、実の父母の意に反しても必要な措置がとれることとした。

                              2011年5月27日  毎日新聞 
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
従来の民法規定(主なもの)

第822条(懲戒)
1 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2  子を懲戒場に入れる期間は、6か月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

第834条(親権の喪失の宣告)
 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。

第835条(管理権の喪失の宣告)
 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。

第836条(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。

第842条(未成年後見人の数)
 未成年後見人は、一人でなければならない。
 
 
 
 
 
親権はそもそも、“権利であり,義務である”
わけですが(820条)、
この改正で、「子どものためにこそある」ことが
より鮮明になるようです。 
 
そもそも存在しない幽霊規定であった
「懲戒場」も、ついでに削除。
 
注意して覚えなおす必要がありますね。
教科書も今年内に改訂されるのかな。
 
 
 
 
 
 
 外国企業の国内提訴が容易に 改正民訴法成立

 消費者や労働者が外国企業を訴える際、日本の裁判所での提訴を容易にする民事訴訟法と民事保全法の改正案は28日午後の衆院本会議でみんなの党を除く各党の賛成多数で可決、成立した。インターネット取引や外国企業との労働契約をめぐるトラブル増加に対応した措置で消費者などの保護強化が狙い。
 今回の改正では、どんな場合に日本の裁判所に「管轄権」があるかを明記。訴えられた外国企業の主な事務所、営業所や代表者らの住所が日本にあれば日本の裁判所が訴訟を取り扱い、消費者や労働者が日本に住んでいれば原則的に日本の裁判所に訴えることができるとした。
 
                             2011年4月28日  共同通信  
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 最高裁昭和56年10月16日判決
 
 被告が外国に本店を有する外国法人であっても、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがって裁判権の及ぶ範囲を決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適う。日本における代表を定め、日本に営業所を有する本件外国法人は、わが国の裁判権に服する。
 
 
 
 
判例法理が形成されはじめて30年。
ついに法の間隙が埋められるようです。
 
なお、去年出た『民事訴訟法判例百選(第4版)』では、
タイミングを見計らったように、
この判例は除外されています。
 
一方、『条解民事訴訟法』(弘文堂)においては
いち早く、新法案が解説されているようなので、
気になる方はそちらをご参照のほど。
 
 
 
 

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