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法律の時事
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民法というのは私法の大綱・フレームを示すにとどまります。
任意規定が原則だし、契約自由の原則があります。
いざというときにはそのままでは役に立たない。
契約条項や特別法,判例まで駆使した
柔軟な対応が必要になるという一つの例ですね。
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そういわれると、そんなケースは
今まで聞いたことがないです。
代襲を認める方が
自然なような気もしますが...。
ま、どっちでもいいですけど。
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「テレビ局の既得権益を守るため、
便利なサービスを受けられる権利を奪うのはおかしい」
う〜ん。まず、「便利なサービスを受ける権利」
なんてものは存在しないんじゃないでしょうか。
また、「既得権」はすなわち「著作権」なのですから、
それはテレビ局のものと考える方が自然でしょう。
「既得権(著作権)はない(及ばない)」
というのが唯一成り立つ反論だと思います。
(現に、裁判でもそれが争われた。)
いつもながら、問題になっているのは、
「私的利用の枠内にあるかどうか」
なわけで、客をとって営業をしてしまったら
アウトと言われてもしょうがないです。
権利だ、権益だ、とキレイゴトを並べても、
“人のコンテンツ”で“勝手に商売”をしてしまったら
どうにもならないと思います。
被告や世論の一部は、
「ネット時代に逆行している!」
とも叫んでいるようですが、それは、
「自分でコンテンツを創作・収集している」とか、
「無償提供している」ことが
大前提なのでは…。
結局、著作権なるものは、
国が法律で定めるもので、
お上がダメと言ったらダメということです。
最高裁が仮に“適法”としていたとしても、
法律を改正されてしまえば
打つ手はないと思います。
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〈 寺田最高裁判事:「重責を感じる」就任会見 〉 |




