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 沖縄戦集団自決・損賠訴訟:「軍関与」認定判決が確定 「自決強制、認識される」

 ノーベル賞作家、大江健三郎さん(76)の著作「沖縄ノート」の記述などを巡る名誉毀損(きそん)訴訟で、最高裁が旧日本軍隊長らの上告を棄却する決定を出し、「旧日本軍が住民の集団自決に関与した」と認定した2審が確定したことを受け、大江さんは22日午後、東京都内で会見を開き「ようやく強制された集団死が正しく認識される」と訴訟終結の意義を語った。
 訴訟の原告は、沖縄・座間味島にいた海上挺進隊第1戦隊長の梅沢裕さん(94)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん。軍が集団自決を命じたと記した沖縄ノート(70年出版)と、梅沢さんの実名を記した故家永三郎さんの「太平洋戦争」(68年出版)の記述を巡って提訴。「住民の遺族が戦後の補償を受けるため自決命令を捏造(ねつぞう)した」と主張していた。
 大江さんは22日の会見で「文科省はこれまで係争中を理由に(軍の強制を記した)教科書を印刷できないとしてきたが、もう係争中ではない」と指摘。「今回の決定で沖縄の基地問題が一変するわけではないが、沖縄戦のことを覚えていてもらいたい。(沖縄ノートを)高校生に読んでほしい」と若者たちへの思いを語った。
 これに対し、元隊長側の松本藤一弁護団長は「1、2審とも元隊長らによる集団自決命令は『証拠上断定できない』としながら、論点をずらして軍の関与を認めて名誉毀損を否定し、最高裁も踏襲した。日本や日本軍の名誉を決して回復させてはならないという強い戦後の観念のもとで下された決定だ」とするコメントを出した。
 1審の大阪地裁は08年3月に「隊長の関与は十分に推認される」として請求を棄却。2審・大阪高裁も同10月に「隊長命令は出版時は学会の通説で、記述に真実と信じる相当性があった」と名誉毀損の成立を否定した。
 提訴後に文部科学省が「自決は軍の強制」とした高校教科書に初めて検定意見を付け、教科書会社が記述を削除する動きに発展。沖縄県の反発を受け、文科相の諮問機関が「軍の関与は主要な要因」と認め、教科書会社が「軍の関与」の表現を復活させるなど、訴訟外にも影響が広がった。
               
                             2011年4月23日  毎日新聞  
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 
最高裁昭和41年6月23日判決
 
 他人の名誉を毀損する行為でも、それが公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、違法性がないものとして不法行為は成立しない。
 また、右事実が真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、故意または過失がないものとして、やはり不法行為は成立しない。
 
 
 
 
 
 
 
 東日本大震災:不明3カ月で死亡推定 厚労省、期間短縮方針 生活再建に配慮
 
 東日本大震災による行方不明者を死亡したと推定するまでの期間について、厚生労働省は2日、「災害から1年」を「3カ月」に短縮する方針を固めた。残された家族の生活再建に配慮し、遺族年金などの支払いを早める。政府が通常国会に提出予定の被災者支援関連法案に盛り込む。
 国民年金法や厚生年金保険法などは、遺族年金の支給申請をするには、死亡が認定される必要がある。
 民法の規定では、通常、行方不明となって7年以上、災害時は1年以上たってから親族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が失踪宣告し、その後死亡が認定される。
 災害時でも1年以上経過しないと死亡が認定されないが、家族が行方不明となり、自らも被災した人の多くは、早急に生活資金が必要と見込まれる。このため、家族が申請した場合には、災害時から3カ月後に死亡したと推定し、支給を認めることにした。
 推定期間の短縮により、家族が申請すれば、最短で6月から遺族年金を受け取れるようになる。

                              2011年4月3日  毎日新聞  
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
  
民法
 
(失踪の宣告)
第30条  
第1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、
   利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
第2項  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他
   死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、
   戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が
   去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
 
(失踪の宣告の効力)
第31条  
 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が
 満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は
 その危難が去った時に、死亡したものとみなす。
 
 
 
 
 
 
民法というのは私法の大綱・フレームを示すにとどまります。 
任意規定が原則だし、契約自由の原則があります。
 
いざというときにはそのままでは役に立たない。
契約条項や特別法,判例まで駆使した
柔軟な対応が必要になるという一つの例ですね。
 
 
 
 
 

 最高裁、遺言めぐり初判断 相続人死亡の「代襲」否定

 親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」と指定された長男が親より先に死亡した場合、その長男の子が権利を承継する「代襲相続」ができるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、原則として代襲相続は認められないとの判断を示した。
 同種のケースをめぐる最高裁の初判断。原告は長男ときょうだいで、東京都町田市に住む長女。遺言の効力はないとして、長男の子3人に対し、法定相続分に当たる不動産の2分の1の権利の確認を求め2008年に提訴していた。3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定した。
 田原裁判長は「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる」とした上で「『相続させる』との趣旨の遺言は、名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」と判断。
 「名宛人が先に死亡した場合、その子に遺産相続させるとの意思が遺言者にあったという特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと解するのが相当だ」と結論付けた。
 一、二審判決によると、金沢市に土地5筆と建物2棟を所有していた父親が1992年に死亡。母親が93年、不動産の持ち分を含む自身の全財産について「長男に相続させる」との遺言を作成したが、亡くなる3カ月前の06年6月、長男に先立たれた。
           
                             2011年2月22日  共同通信  
                                 http://www.47news.jp/
 
 
 
そういわれると、そんなケースは
今まで聞いたことがないです。
 
代襲を認める方が
自然なような気もしますが...。
 
ま、どっちでもいいですけど。
 
 
 
 
 TV番組:ネット海外転送は違法…最高裁が差し戻し判決

 インターネットを通じて海外で日本のテレビ番組を視聴できるサービスを提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が、運営会社にサービス停止と計約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、サービスは著作権を侵害するとの初判断を示した。そのうえで、審理を2審・知財高裁に差し戻す判決を言い渡した。
 
 ◇著作権侵害認める
 判決により運営会社側の敗訴が事実上確定した。同業者はサービス停止を迫られることになりそうだ。差し戻し後に賠償額などが審理される。
 被告は「まねきTV」の名称でサービスを提供している「永野商店」(東京都文京区)。同社によると、番組送信用の市販機器を購入して同社に預け、入会金1万円と月額使用料4800円を支払えば、海外や東京から離れた地域でもキー局の番組をリアルタイムで見ることができる。
 訴訟では、番組提供がテレビ局側の著作権を侵害する「公衆送信行為」に当たるかどうかが争われた。1、2審は「各利用者と1対1の関係でサービスを提供しており、公衆に対する送信ではない」などと判断したが、小法廷は「誰でも契約できるサービスで、永野商店は主体的に不特定の人に番組を送信している」と結論付けた。【伊藤一郎】
 
 ◇「無秩序許されず」…民放関係者
 業界関係者によると、使用する機器や技術的形態が異なるケースも含め「まねきTV」と同様のサービスを提供している業者は30社程度あるという。最高裁判決に従えば、ほぼすべてのサービスが違法と判断される可能性が高い。
 在京各局は別の業者を提訴したり、悪質な業者を刑事告発してきた。民放関係者は「海外に番組を販売する場合は出演者らに利益を還元できるよう権利処理をしている。番組が無秩序に海外に送信されれば、正当な報酬を支払えなくなる」と説明。「フリーライド(ただ乗り)は許されない」と話す。
 これに対し、05年に現行のサービスを開始した永野商店の永野周平社長は「テレビ局の既得権益を守るため、便利なサービスを受けられる権利を奪うのはおかしい」と主張。差し戻し後に判決が確定するまではサービスを続ける意向だ。現在の利用者は不明だが、07年時点では74人が契約していたという。
 ただし、判決は個人同士による番組転送まで違法としているわけではない。海外在住者が日本にいる家族や知人に送信用の機器を預けるなどすれば、現地で日本の番組を見ることは可能だという。
 
                              2011年1月18日  毎日新聞
                                    http://mainichi.jp/
 
 
 
「テレビ局の既得権益を守るため、
 便利なサービスを受けられる権利を奪うのはおかしい」
 
 
 
う〜ん。まず、「便利なサービスを受ける権利」
なんてものは存在しないんじゃないでしょうか。
 
また、「既得権」はすなわち「著作権」なのですから、
それはテレビ局のものと考える方が自然でしょう。
「既得権(著作権)はない(及ばない)」
というのが唯一成り立つ反論だと思います。
(現に、裁判でもそれが争われた。)
 
 
いつもながら、問題になっているのは、
「私的利用の枠内にあるかどうか」
なわけで、客をとって営業をしてしまったら
アウトと言われてもしょうがないです。
権利だ、権益だ、とキレイゴトを並べても、
“人のコンテンツ”で“勝手に商売”をしてしまったら
どうにもならないと思います。
 
被告や世論の一部は、
「ネット時代に逆行している!」
とも叫んでいるようですがそれは、
「自分でコンテンツを創作・収集している」とか、
「無償提供している」ことが
大前提なのでは…。
 
 
結局、著作権なるものは、
国が法律で定めるもので、
お上がダメと言ったらダメということです。
最高裁が仮に“適法”としていたとしても、
法律を改正されてしまえば
打つ手はないと思います。
 
 
 
 

〈 寺田最高裁判事:「重責を感じる」就任会見 〉

広島高裁長官から27日付で最高裁判事に
就任した寺田逸郎氏(62)が最高裁で会見し、
「裁判員制度が始まり裁判に関心が高まっている中、
非常に重い責任を感じている。個々の事件について
謙虚に事実と法律の判断をしていきたい」
と抱負を述べた。

最高裁長官も務めた父治郎氏(故人)に続き、
初めて親子2代での最高裁判事。
寺田氏は京都府出身で東京大法学部卒。
74年に裁判官に任官し、
東京、大阪地裁などを経て法務省へ。
以後、法務官僚として通算21年間、法務行政を担い、
借地借家法の立法やアジア諸国の法整備支援、
司法制度改革などに携わった。
外務事務官として3年間、オランダにも赴任した。

裁判官の経験より法務官僚のキャリアの方がずっと長いが、
「自分のバックグラウンドを生かそうなどと大それた
ことは考えず、事件にしっかり向き合っていく」と述べた。

祖父から3代続けて裁判官。父親について
「これまで大変多くの優れた先輩裁判官に囲まれて
仕事をしてきたが、そうした諸先輩の一人として尊敬し、
仕事ぶりを意識している」と語った。


            2010年12月27日  毎日新聞




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