カンカンとガクガクの部屋

時事・読書感想・裁判例の紹介など。書庫をご覧ください。

法律の時事

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全8ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[ 前のページ | 次のページ ]

抗 議 声 明

                   平成22年12月22日

我々は12月10日付で、「東京国際アニメフェア2011」への
協力・参加を拒否する緊急声明を発表しました。
まず、これに関して、アニメファンをはじめ
同アニメフェアを心待ちにしていた皆様方に対し、
心よりお詫びを申し上げます。しかしながら、
我々がこのような行動を取らざるを得なかったのは、
何としても、「東京都青少年の健全な育成に関する
条例改定案」の可決に反対するため、
何らかの意思表示をすることが、結局は
全国の漫画・アニメファンのためでもあると
思ってのことでした。この点について、漫画・
アニメファンの皆様方のご理解を賜りたいと思います。

ところが、上記改定案は多くの問題点を指摘されながらも、
結局、12月15日に都議会で可決されました。
漫画家やアニメ制作者からは、改定案が
抽象的で曖昧な要件によって創作活動を萎縮させる
恐れがあるなどとして、容認できないとの声が
次々に上がっています。我々としても、
このような改定案が可決されたことに対し、
強く抗議の意を表明するものです。

我々はもとより、青少年の健全な育成が
達成されることを強く願っております。
そのために、出版界は長年にわたり自主規制として、
成年向け雑誌マークを表紙に表示したり、
青少年が立ち読みできないよう2ヶ所小口シール止めをし、
書店・コンビニエンスストアでの区分陳列販売の徹底に
努めてきました。その結果、もはや石原慎太郎都知事が
言うような「有害図書がはんらんしている」という
状況ではありません。現行の条例の下でも
このような成果が上がっているのに、
なぜ不明瞭な改定案を必要とするのか、
全く理解に苦しむところです。もちろん、
我々は今後とも自主規制の徹底に、
一層の努力をしていく所存です。

都議会は、改定案を可決するに際し、
条例の文言が不明確であると指摘されていた、
自主規制や不健全図書指定に関する条項の
適用については「作品を創作した者が当該作品に
表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の
趣旨を酌み取り、慎重に運用すること」、
図書の審査等を行う東京都青少年健全育成審議会の
諮問のあり方については「新たな基準を追加した
改正条例の趣旨に鑑み、検討時間の確保など適正な
運用に努めること」という付帯決議を可決しました。
我々は、東京都が今後、上記付帯決議の精神に則って、
作家の表現の自由や出版界の自主的な努力を尊重しつつ、
改定条例の慎重な運用を行っていくことを強く求めるものです。
我々はこの改定条例に反対の立場であることには
変わりはありません。今後も、改定条例の在り方・
運用について監視の手を緩めることなく、
常に先頭に立って問題提起をしていく決意です。

                          以上

            コミック10社会
            秋田書店 角川書店 講談社 集英社 小学館
            少年画報社 新潮社 白泉社 双葉社 リイド社


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


「もちろん、我々は今後とも自主規制の徹底に、
一層の努力をしていく所存です。」


ふ〜ん、なるほど。
直接の関係はないですが、
私の愛読していた、集英社の
某漫画は最近、集英社の自主規制が原因で
連載中止になってしまったそうです
(あくまで一説ですが)。


私には、政府と業界、
どっちが恐ろしいかわかりません。
出版者様がフリーハンドで
出版したり規制したりできるのなら、
政府の恣意的規制をどうこう言う基準は
いったいどこにあるのでしょうか。
業界にも、「何がよくて何が好ましくないか」
きっちり理念を固めて世に問う責務があるでしょう。
そういう意味では、セイフもギョウカイも
“権力”という同じ穴のむじなです。


やや角度を変えれば、
“わいせつ”に「表現の自由」があるのかも
もう一度よく考えて見たいところです。
「表現の自由」はそもそも“政治的な表現”を
保護するのが本来の目的(憲法学の教科書参照)。
猥雑作品を大量生産・大量頒布することは、
憲法上も歴史上も想定されていないですし、
自由であるとは、論理必然ではありません。
卑猥な表現のために、その他の表現にまで
規制のとばっちりが来るのは迷惑でもある、  
と、私は思います。



http://www.shueisha.co.jp/

〈 新常用漢字表が告示 初改定、196字を追加 〉

社会での漢字使用の目安「常用漢字表」について、
政府は30日、196字を追加し、
5字を削除して計2136字とした
新常用漢字表を内閣告示した。
常用漢字表の改定は初めて。

29年ぶりの見直しで、
1946年の当用漢字表(1850字)、
81年の常用漢字表(1945字)制定に次ぐ
戦後3回目の漢字改革となった。

併せて同日付で、法務省が名前に使える
人名用漢字を入れ替える省令改正を行い、
文部科学省も追加漢字が中学段階で大体読めるよう、
中学校の学習指導要領を一部改定。
内閣訓令も制定され、行政機関の公用文書は
新常用漢字表に基づいて表記される。

パソコンや携帯電話などの普及により、
書けなくても容易に漢字を使えるようになった
社会状況に対応しようと、文化審議会が
5年かけて改定を審議。今年6月、
当時の川端達夫文科相に答申した。

追加した196字は「語彙」の「彙」など
画数が多く手書きでは難しい字も含まれる。
都道府県名で使われる「岡」「熊」など11字も加わり、
すべての都道府県名が常用漢字で書けるようになった。

これまでの漢字の音訓も見直され、
「育(はぐく)む」「関(かか)わる」など
日常使われている読みも加わった。


             2010年11月30日  共同通信


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


法律関係としては、


畏怖の 「畏」     

萎縮の 「萎」     

淫行の 「淫」

毀損の 「毀」     

禁錮の 「錮」     

勾留の 「勾」

羞恥の 「羞」     

真摯の 「摯」

遡及の 「遡」     

失踪の 「踪」

賭博の 「賭」     

遮蔽の 「蔽」     

容貌の 「貌」

賄賂の 「賂」


などが新たに「常用漢字」になったようです。

一般には
「無理に全部を書けなくてもよい」
そうですが、

法学部生としては、上記14字ほどは
答案で書けるようにしとかないと
いけないかも。

「勾留」など、六法に書いてある
用語はなんら問題ないですが、
「容貌」などはやっかいですね。
今までは“容ぼう”で全然OKでしたが。



http://www.47news.jp/

「オピニオン 耕論  “流出”」  より


「「知る権利」声高には言えぬ」  東京大学教授  長谷部恭男


「 映像流出が、国家公務員法の守秘義務違反に
当たるかが問題になっています。最高裁の判例によると、
守秘すべき秘密は「一般に知られていない事実」
「実質的に秘密として保護に値するもの」です。
今回のケースは見解が分かれると思います。

ひとつの見解は、事件は広く知られており、
映像も特に秘匿するようなものではないので、
守秘義務違反にはならないという判断です。
だが、私は別の判断の余地もあると思っています。

かつて「西山事件」で最高裁は、保護に値する秘密かどうか、
かなり抽象的なレベルで判断しました。具体的には、
「外交交渉の過程での交渉内容は、相手方との信頼を維持する、
今後の交渉に悪影響を及ぼさないようにする、などの理由から、
秘密にするべきだ」としているのです。

この基準に照らせば、ビデオの流出は
「中国政府との関係に影響を与える」
「ビデオは外交のカードになりえた」
という点で秘密にするべきだという議論はありえます。
さらに言えば、いわば犯罪捜査の資料が勝手に
公開されたわけで、全面肯定はしにくいとも思います。
裁判所がどういう判断をするか、確実な予測は困難です。

ビデオ流出が国民の「知る権利」にこたえた
という議論もあります。ただ、今回は、
「知るべき正当な理由」があるか、微妙です。

政府が政策を決定して実施する際、
関連する情報を国民に示して説明し、
評価を受けるのは民主主義にとって不可欠。
これを国民側からみれば知る権利になります。

とはいえ、そうした情報は政策決定と実施の
プロセスが終わった時点で出せばいい。
現在進行形の事柄について、
「丸裸で情報を示すべきだ。それが知る権利だ」
というのは極端な話です。

そもそも知る権利を裁判所は成熟した権利だと考えていません。
むしろ、情報を出すべきだと当局に迫ったり、
情報開示がよかったと評価したりする際の
政治的なスローガンとして、知る権利は使われてきた。
ビデオを表に出すかどうかは事態に照らして具体的に
考えるべきで、知る権利を振りかざすべきではないと思います。

今回の問題のひとつは、上意下達の公務員組織で、
組織体の判断、決定に反するような行為を
個々のメンバーがした懸念がある点です。

政府と公務員の信頼関係の崩壊が背景にあります。
根底にあるのは、民主党政権への不信感でしょう。
このままだと、いくら管理を強化しても、
新たな法的仕組みを作っても、効果はありません。
まずは信頼関係を回復することが肝要だと思います。

このたびのビデオ流出は、従来のリークとは性格が違います。
リークは組織内で違法,不適切な行為があった場合、
これを放置できないと考える人が、情報を漏らす
というのが典型でした。しかし、今回、ビデオを巡って
政府が法に触れる何かをしたというわけではない。
いわば真正なリークではないので、メディアも
「よくやった」と言い難いのではないでしょうか。」


           2010年11月12日   朝日新聞  17面

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


周到に目配りをし、
周到に分析し、
周到に言葉を濁している。

まさに「模範解答」。



http://allatanys.jp/

〈 旧司法試験59人合格 新規受け付けは終了 〉

法務省は11日、
受験資格に制限のない旧司法試験の
2010年度最終合格者59人を発表した。
合格率は0・45%(前年度0・6%)。
法科大学院修了者が対象の新司法試験と
合わせた今年の合格者は2133人。

06年の新試験開始後も併存してきた
旧試験の新規出願受け付けは今回で終了した。
11年からは法科大学院修了者以外でも
パスすれば新試験を受けられる予備試験が始まる。

受験者は前年度1998人減の1万3223人。
合格者も33人減った。

合格者の内訳は男性53人、女性6人。
平均年齢は28・8歳。
最年長が48歳、最年少は22歳。
出願時に大学生だったのは39%に当たる23人。

出身大学は東大13人、慶応大8人、早稲田大、
北海道大、京都大各5人、中央大4人の順。


            2010年11月11日  共同通信



http://www.47news.jp/

〈 JR不採用問題が和解 最高裁で、23年ぶり解決 〉

1987年の国鉄分割・民営化に伴う国労組合員ら
1047人のJRへの不採用問題で、
国労などが旧国鉄の債権、債務を引き継いだ
鉄道建設・運輸施設整備支援機構に
損害賠償などを求めた計5件の訴訟は28日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)で、
機構側が約200億円を支払うことなどで和解が成立した。

「戦後最大の労働問題」は4月の政治決着を経て、
23年ぶりに裁判上も解決。今後は組合員らが求めている
JRへの雇用が焦点となる。

原告側の代理人などによると和解条項は
(1)機構側が原告側に対し、政治決着で合意した
約200億円を30日に支払う。ただ、関連訴訟で
既に支払った約29億円は差し引く
(2)原告側は東京地、高裁で係争中の訴訟を同日、
取り下げる―ことが柱。

国労によると、910人の原告のうち
6人は和解に応じず、裁判を継続するという。

政治決着にあたり、政府は組合員らの
JRへの雇用について「努力する」としたが、
JR各社は厳しい姿勢を示している。
国労によると、原告904人のうち
322人がJR各社や関連会社、自治体などへの
再雇用を希望している。

                   2010年6月28日  共同通信   



http://www.47news.jp/

全8ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[ 前のページ | 次のページ ]


.
書生クン
書生クン
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事