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〈 「公布」 「施行」 「適用」 〉
1 公布
・成立した法律を、国民に周知させる目的で、公示する行為。
・議長から内閣を経由して奏上され、天皇が国事行為として行う。
・官報に搭載することによって行われる。
2 施行
・規定の効力が現実に一般的に発動し、作用すること。
・いつ施行されるかは、その法律の「附則」で様々に定められる。
→即日,何日後,何年何月何日,A法が施行される日,B法で指定する日,など。
・法律の部分ごとに施行日を分けることも行われる。
→例えば全体の施行日を決めつつ、広報や制度準備に関する規定は
先行して施行されるように定める場合などがある。
・公布後、施行前に改正を加えることは可能である。
3 適用
・規定が、個別具体的に特定の対象に、現実に発動し作用すること。
一般には施行によりすべてに適用されるので問題はない。
・ただし、旧法と新法にまたがって、行為,事象,事件がある場合、
どちらが効力をもつか不明確になることがある。そのときに、
「Aの場合は、(新法/旧法)を適用する」というような規定が置かれる。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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法律用語の解説
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〈 「公表」 「公開」 「開示」 〉
1 公表
・一定の事柄を多くの人に知らせること。
・公正の確保,方針の発表,危険の周知,企業への警告、
などの目的がある。
2 公開
・見ようと思えば見れるといった、開かれた状態に置く
という意味合いがある。
・手続や内容の適正さ,正統性を担保するために行われる
(例:憲法57条)。
3 開示
・特定の関係者に、一定の事柄を知らせること(例:情報公開法9条)。
・また、情報ではなく具体的な物を見せる場合にも使われる(銃刀法24条の2)。
・特定範囲の人に見せるのが原則だが、公表や公開と変わらない場合もある。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「通知」 「告知」 「通告」 〉
1 通知
・一定の意思,事実などを特定の相手方に知らせること。
・法律上の効果は様々で、広く用いられている。
2 告知
・基本的には通知と同じ。
・訴訟法では、裁判である決定や命令を知らせること。
・租税法では、納税者に税額や納期限等を通知し、
納税義務の履行を請求すること。
・他に、重要事項を告げる場合などにも使い、
通知よりも内容が重いニュアンスがある。
3 通告
・一定の行為を相手方に行わせることを予定して、
一定の事実を知らせること。
例 児童虐待発見者の児童相談所への通告
↓
児童相談所は所定の措置を講じなければならない。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「同意」 「承認」 「合意」 〉
1 同意
・他者の行為について賛成の意思を表示すること。
・同意を得なかった場合の効果は、無効,取消し,是正命令,罰則など
規定によって取り扱いが異なり、一様ではない。
2 承認
・公法上は、国や地方公共団体の機関が他者の行為について
同意をすることである。
・この場合も、承認を得ていない場合の措置は、個別に定められる。
・一方、私法上は、賛成という意味ではなく、一定の事実を認めることとされる。
賛成するということではなく、存在する事実を認めるだけである。
→民法147条3号の「債務の承認」や民法915条1項の「相続の承認」など。
3 合意
・当事者の意思が合致すること。
・同意のように、一方の意思表示に他方が賛成するのではなく、
両者が対等の関係で意思を合致させることを意味する
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「期日」 「期間」 「期限」 〉
1 期日と期間
・期日 …法律上で指し示された、特定の日。
・訴訟法では、「訴訟の当事者が一定の場所に会合して訴訟行為を行う日」
という特別な意味でも使われる。
民訴法94条1項 「期日の呼出しは…によってする。」
・期間 …一定の時間的な隔たり、一定の時間の幅を表す。
2 期限
・ある法律行為の効力の発生や消滅、または行為を履行すべき
時期的な限界が、将来発生することの確実な一定の日時の
到来にかかっている場合の、その一定の日時。
・効力が発生する「始期」と、効力が終わる「終期」とがある。
・具体的に明確に決まっているものを確定期限(平成26年2月末日)、
必ず到来するが具体的にいつかはまだわからないものを
不確定期限という(「Xが死亡するまで」)。
・期日が期限である場合
「この法律は、甲した日に、その効力を失う。」
・期間が期限である場合
「乙した日から10日以内に届出なければならない。」
3 期間の計算
・民法の定めにより、期間の初日は算入しないのが原則である(140条)。
・「午前0時から」または「…から起算して」と指定した場合は算入される。
・なお、国会法では例外が定められている(14条,133条)。
・末日の終了をもって満了する。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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