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法律用語の解説

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法律用語の基礎 19

 
 
〈 「事業」 「営業」  
 
 
1 事業と営業
 
 
 ・「事業」 …一定の目的をもって、反復継続的に行われる行為のこと。
 ・「業として」も同様の意味である。
 ・目的や主体を問わない、広い活動を包摂する。
 ・「営業」 …財産上の利益の獲得、つまり営利を目的とする事業のこと。
・まさに具体的な商売を指す意味合いが強い。公共団体や学校の行うものは、
  収益があるものでも「事業」とされることが多い。
 
 
 
 
2 事業者と事業主
 
 
 ・「事業者」 …事業を行う主体。営利目的や行政主体も含まれる。
 ・「事業主」 …事業を行う主体で、労働者に対する使用者という意味をもつ。
 
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 

 
 
 

法律用語の基礎 18

 
〈 「適法」 「正当」 「適当」 「適正」 
 
 
 
1 適法
 
 
 ・ある行為や状態などが法令に適合すること
 ・法令に適っているかどうかであり、社会通念上正しいかどうかとは異なる。
 
 
 
2 正当
 
 
 ・法令に適っているだけでなく、一般的に正しいことであること。
 
 
 
3 適当
 
 
 ・ふさわしいこと、条件などに当てはまること。
 ・絶対的な基準があるわけではなく、
  最もふさわしい場合が個別具体的に判断される。
  判断者には一定の裁量があることになる。
 
 
4 適正
 
 
 ・手続きなどが、適法であり、また一般的に正しいこと。
 
 
*「正当な事由」や「正当な理由」という使用が多いように、
 詳しくはそれぞれ具体的法令の解釈論の問題となる。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 

法律用語の基礎 17

 
 
〈 「違法」 「不法」 「不正」 「不当」 
 
 
1 違法
 
 
 ・通常は、ある行為やある状態が、法令に違反していること。
 ・いわゆる「違法性」をあらわす場合もあり、その分野で議論されることになる。
 
 
2 不法
 
・形式的に法令に違反しているだけではなく、
 実質的に法秩序に違反していることや、
 故意,過失という責任もあるという意味も加味される
 
  →民法の「不法条件」(132条)や「不法原因給付」(708条)など。
 
 
 
3 不正
 
 
 ・道徳的,倫理的に許されず、かつ法令にも違反していること。
 ・また、法令違反に限らず、職務上の義務や日常的な義務も
  含まれることがある
 
 
4 不当
 
 
・ある行為や状態が、形式的に法令違反であるかどうかにかかわらず、
制度の目的や趣旨から見て適当でないこと。
  「違法」であることを含むときも含まないときもある。
 
  例 → 行政不服審査法
 
 
 
 *それぞれに具体例は数あるが、結局はその法律,条文の
  解釈論の問題であり、法制用語として説明できることは
  限られるようである。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 

法律用語の基礎 16

 
〈 「なおその効力を有する」 「なお従前の例による」  〉
 
 
1 「なおその効力を有する」
 
 
法令の廃止や改正があったとしても、特定の事項,場合について、
  法令の規定自体を生かしておくという効果がある。
 
 ・罰則の失効前にした行為についても、なお処罰したい場合に多く使われる。
 
  「旧法第6条の規定は、なおその効力を有する。」
   ↓
  旧法第6条は限定的に生き続け、適用され続ける。改正することもできる。
  一方で、旧法第6条が委任した下位の命令は失効する。
  そのため、政令などは制定し直さなければならない。
 
 
2 「なお従前の例による」
 
 ・法令の廃止や改正があった場合に、特定の事項,場合について、
  法令の規定自体は失効するが、下位法規も含めた従前の内容が
包括的に踏襲されるという効果がある
 
「旧法第3条の規定の適用を受けた者は、なお従前の例による。」
  ↓
  改廃により、旧法第3条は失効する。旧3条は改正できない。
  しかし、下位の政令などはすべて存続する。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 

法律用語の基礎 15

 
〈 「準用」 「適用」 「読替え」  〉
 
 
1 「準用」
 
 
 ・ある事項について定められた規定を、これと似た別の事項に借用して
  当てはめること。
 
 ・メリットは、同じことを繰り返し書く煩雑さを省略することだが、
  デメリットとして、準用先の規定を探して読まなければならない
  煩わしさがあること。
 
 
  第X条「国家公務員は、A,B,及びCをしてはならない。」
  第Y条「第X条の規定は、地方公務員に準用する。」
   ↓
  したがって、「地方公務員は、A,B,及びCをしてはならない。」
  という規定があるのと同じことになる。
 
 
2 「読替え」
 
 ・準用するときにうまく当てはまるように修正を加えること。
 
 第X条「職員の勤務条件は、人事院規則でこれを定めることができる。」
 第Y条「第X条の規定は、裁判所職員に準用する。この場合において、
    規定中、「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と
    読替えるものとする。」
  ↓
 したがって、「裁判所職員の勤務条件は、最高裁判所規則でこれを
 定めることができる。」という規定があるのと同じことになる。 
 
 
3 「適用」
 
 ・法令をその対象としている事項に当てはめること。
 ・「みなす」とした上で適用する場合は、準用と同じような結果になる。
  立法者意思として準用よりも直接的なニュアンスがある。  
 
 
 「保護観察期間中に20歳に達した者は、これを未成年者とみなして、
少年法第X条を適用する。」
  ↓
  未成年者に限りなく近いという感じを表している。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 

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