*趣旨
・現19条は、「思想及び良心」となっていますが、
これだと「論理的な思考」や「善い思考」に
限定されてしまいそうです。通説はもっと広く
「内心の自由一般」と解していますので、そのように修正します。
また、「良心」というのは、一般の用語からいうと
奇異な印象がありますので、「信条」に変えます。
・現20条について、まず1項は二つのことがいっしょくたに
なっているので、後段を第4項として、二つに分けます。
2項の「祝典」は、「儀式」と「行事」でカバーできるので省きます。
3項は「国及びその機関」となっていますが、
「機関」は当然なので省き、代わりに、
当然政教分離がなされるべき「公共団体」を入れます。
政教分離については、いろいろ議論がありますが、
「宗教的活動」や「宗教団体」などの解釈の問題ですので、
ここでは立入りません。
・現21条は、集会,結社,通信の自由を別に移して、すっきりさせます。
・「検閲」はなんと表現してよいかわからないので、保留。
額面通り、戦前戦中のあの「検閲」を想像するのが自然でしょうか。
・なお、“知る権利”も規定したいところですが、その内容や範囲、
規定の仕方などが一義的に明らかではないので、
明文化はやめておきます。従来どおり、表現の自由,参政権,
プライバシー権,幸福追求権などの複合と考えざるをえないでしょう。
・集会および結社の自由を独立させます。本当は、対外的権利ですので、
「公共の福祉に反しない限り」の文言を入れるべきだと思いますが、
問題もありそうなのでやめます。
・現23条は、「学問」のみを保障しています。
これは高度な研究のみを指すという読み方と、
初等段階の学習も含むとする読み方があり、
学習権を含むとするのが多数説です。
よって、「学習」も明記します。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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憲法修正私案
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・現15条は、公務員の本質と選挙について定めていますが、
この2つはちょっと性格が異なりますので、2項に分けます。
・現15条1項は、あたかも国民がすべての公務員を任命するかの
ように規定されていますが、あまりにも現実的ではないので、
通説はこれを、主権者たる国民の信任が間接的に及んでいれば
よいくらいに解しています。したがってそのように改めます。
・現15条3項における「公務員」も、「国会議員」とすべきでしょう。
・1項を受けて、2項では投票および立候補の年齢を
法定事項とします。20歳よりある程度低く、または高く
することを柔軟に決められることを、明文で認めます。
もちろん、限度があることはいうまでもありません。
・現16条の請願権はあまり意味がありませんので簡略化します。
「平穏」であるべきことや、「差別待遇」を受けないことは、
憲法の全体の趣旨(公共の福祉、平等権、表現の自由など)
から当然のことですので、あえて書く必要はありません。
・現17条は、“公務員の不法行為の責任を国が負う”と
定めています。通説は、文言上は“国家の代位責任”だと
解さざるをえないとしています。
しかし、これは常識に合いません。
国が直接責任を負うと普通は考えますし、
その方が単純明快です。現に国家賠償法の解釈が
難解になっているのも、“代位責任だけど、結果的には
国家の自己責任と同じ結論にしたい”と裁判所や学者が
あれこれ試行錯誤しているためだと思います。
したがって、国家自己責任とすれば、解釈はすっきりするはずです。
逆に、そう変更しても特に不都合はないと思います。
・現18条についてまず、前段は、「奴隷的拘束」を
「奴隷的処遇」に修正します。奴隷的な扱いの禁止は
“拘束”には限られないと思うからです。
後段は、現在は刑罰以外の労役をすべて禁止しているように
読めますが、裁判での証人尋問や裁判員、行政調査への協力、
緊急災害時の手伝いなど、例外的には意に反してでも
協力を求めざるをえない場合は想定されます。
したがって、法律で適正に定めることを条件に、
一定程度緩和します。もちろん、
“現在の裁判員制度が適正といえるかどうか”など、
個別の議論の余地を否定するものではありません。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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・現11条の後段は削除します。現97条とダブっているからです。
・現12条は、わかりやすく2項に分けて書きます。
基本的には変えません。しかし、“公共の福祉のために”
というと、あたかも公共の福祉が個人の人権に常に
優越するかのように読めてしまいます。したがって、
“公共の福祉との調和”に改めました。
・現13条は、非常に複雑で議論の多い規定ですが、
だからこそ基本的に手は加えません。へたに手は
入れられないと思います。ただ、プライバシー権など、
“新しい権利”については別途考えます。
・現14条も、言葉を整え、余分な部分をカットしました。
例えば、「信条」は「思想」に、「門地」は「出自」に
言い換え、貴族制度の禁止は、もはや1項があれば
十分ですので、削除しました。
・「法の下に」とは“法の内容とその適用”のことである
とするのが通説ですので、そのように変えました。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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・現九条の核心部分には変更を加えません。議論が多いからです。
・現九条一項前半は別の条文とします。これは平和主義を
宣言した部分で、国家の指針,努力義務を定めた部分です。
したがって、その後と性質が異なることから、項を別にしてみました。
・現九条二項からは、「前項の目的を達するため」,「戦力」という
不明確な概念を除去します。「自衛力(隊)はやむをえないが、
軍隊はごめんだ」これが国民の大半の常識に合致しますし、
現状的にも無理がないでしょう。
・「交戦権の放棄」も削除します。これを「戦争する権利」とするなら、
「戦争の放棄」との重複になります。また、「交戦時に生じる
国際法上の諸権利」とするならば、日本のみが一方的に放棄する
理由はないと考えられます。
・第十五条として、自衛権(自衛力)を定めました。現九条のもとでも
最低限の自衛権(自衛隊の現状追認ではありません。ここは注意を
要します)日本にもあるとするのが、国際社会,政府,判例の
多数がそろって認めるところなので、疑義を避けるため、
わかりやすく明記します。
ただし、徴兵制や国家緊急権を牽制し、平和的生存権の主張も
考慮して、基本的人権への配慮を注意書きすることにします。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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*趣旨
・第六条(現第一条)においては、「総意」を「意思」に変更します。
「総意」(一人残らず全員の意思)ということはありえないからです。
・第十条(現五条)は、「摂政」から「代行」へと変更します。
もはや「政を摂る」存在ではないのですから、
「摂政」は名称としてふさわしくありません。
現四条二項によって、委任された方を「国事行為臨時代行」と
呼ぶそうなので、現五条の場合は「代行」とすることが
よいのではないでしょうか。(その他、政治的色彩さえなければ、
このかぎりではないです。)
・現五条は、「前条第1項の規定を準用する」となっていますが、
当然、「内閣の助言と承認」(現三条)も準用される
とするのが通説です。
・現六条は、特に分けて規定する意味が見当たらないので、
現七条に組み込みます。
これで国事行為は一ヶ所に列記されることになります。 ・第十二条(現七条)は、「内閣の助言と承認」が、
繰り返しになっているので削除しました。
・「国会を召集する」,「衆議院を解散する」は、
それぞれ「宣言する」に代えたうえで、一つにまとめました。
議会の召集,解散の(実質的)決定権は、
内閣にあるとするのが通説だからです。
なお、内閣の章に国会の召集,解散を明記します。
・「総選挙の施行を公示」は実際には内閣が決定しており、
また伝来的にも天皇が行う必要性はありませんから、
削除します。
・「大赦,特赦…」は、一言「恩赦」とします。
これも実際には内閣が決定しており、
こと細かに天皇に認証していただく必要はありません。
・「外国の大使及び公使を接受すること」を
「外国元首並びに外国の大使及び公使と接見すること」
に代えました。そして、「式典に参加すること」を加えました。
いわゆる“公務”の憲法上の性質については、
議論が錯綜しており、ほとんど迷宮入りの状態です。
ただ、これを違憲とする見解はごく少数のようです。
そこで、重要な“公務”は国事行為に含めることが
できるようにすることで、内閣の助言と承認が及ぶことになり、
憲法上の疑義はかなり解消されると思います。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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