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憲法修正私案

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憲法修正私案 その7

 
 
第二十六条 [ 内心の自由 ]
 
 何人も、思想,信条その他の内心の自由は、絶対にこれを侵されない。

第二十七条 [ 信教の自由 ]
 
 ①何人も、信教の自由は、これを保障される。
 
 ②何人も、宗教上の行為,儀式又は行事に参加することを
  強制されない。
 
 ③国及び公共団体は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
  してはならない。
 
 ④いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を
  行使してはならない。

第二十八条 [ 表現の自由 ]
 
 ①言論,出版その他の表現の自由は、これを保障する。
 
 ②検閲は、これをしてはならない。

第二十九条 [ 集会及び結社の自由 ]
 
 集会及び結社の自由は、これを保障する。

第三十条  [ 学問の自由 ]
 
 学問及び学習の自由は、これを保障する。
 
 
 
 
*趣旨
 
・現19条は、「思想及び良心」となっていますが、
 これだと「論理的な思考」や「善い思考」に
 限定されてしまいそうです。通説はもっと広く
 「内心の自由一般」と解していますので、そのように修正します。
 また、「良心」というのは、一般の用語からいうと
 奇異な印象がありますので、「信条」に変えます。
 
・現20条について、まず1項は二つのことがいっしょくたに
なっているので、後段を第4項として、二つに分けます。
 2項の「祝典」は、「儀式」と「行事」でカバーできるので省きます。
 3項は「国及びその機関」となっていますが、
 「機関」は当然なので省き、代わりに、
 当然政教分離がなされるべき「公共団体」を入れます。
政教分離については、いろいろ議論がありますが、
「宗教的活動」や「宗教団体」などの解釈の問題ですので、
ここでは立入りません。
 
・現21条は、集会,結社,通信の自由を別に移して、すっきりさせます。
 
・「検閲」はなんと表現してよいかわからないので、保留。
 額面通り、戦前戦中のあの「検閲」を想像するのが自然でしょうか。
 
・なお、“知る権利”も規定したいところですが、その内容や範囲、
規定の仕方などが一義的に明らかではないので、
明文化はやめておきます。従来どおり、表現の自由,参政権,
プライバシー権,幸福追求権などの複合と考えざるをえないでしょう。
 
・集会および結社の自由を独立させます。本当は、対外的権利ですので、
 「公共の福祉に反しない限り」の文言を入れるべきだと思いますが、
問題もありそうなのでやめます。
 
・現23条は、「学問」のみを保障しています。
 これは高度な研究のみを指すという読み方と、
 初等段階の学習も含むとする読み方があり、
 学習権を含むとするのが多数説です。
 よって、「学習」も明記します。
 
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 

 
 
 

憲法修正私案 その6

 

第二十一条 [ 公務員の本質 ]

 ① 公務員を選定及び罷免することは、主権者たる国民の
  意思に基づいてこれを行わなければならない。
 ② すべての公務員は、国民全体への奉仕者であって、
  一部の者のための奉仕者ではない。

第二十二条 [ 普通選挙の保障、秘密投票の保障 ]
 
 ① 国会議員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 ② 選挙をし、または選挙をされることができる年齢については、
  法律でこれを定める。
 
③ すべての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。
 
④ 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。 

第二十三条 [ 請願権 ]
  何人も、損害の救済、公務員の選定又はその罷免、
 法令の改廃その他の事項に関し、国又は公務員に
 請願する権利を有する。

第二十四条  [ 国及び公共団体の賠償責任 ]
  何人も、国又は公共団体の不法行為により、損害を受けたときは、
 法律の定めるところにより、その賠償を求めることができる。

第二十五条  [ 奴隷的処遇及び苦役からの自由 ]
  何人も、いかなる奴隷的処遇を受けることはない。
 又、法の定める適正な手続によらずに、刑罰その他
 その意に反する苦役に服させられない。
 
 
  
 
 
 
・現15条は、公務員の本質と選挙について定めていますが、
この2つはちょっと性格が異なりますので、2項に分けます。
 
・現151項は、あたかも国民がすべての公務員を任命するかの
 ように規定されていますが、あまりにも現実的ではないので、
 通説はこれを、主権者たる国民の信任が間接的に及んでいれば
 よいくらいに解しています。したがってそのように改めます。
 
・現15条3項における「公務員」も、「国会議員」とすべきでしょう。
 
・1項を受けて、2項では投票および立候補の年齢を
 法定事項とします。20歳よりある程度低く、または高く
 することを柔軟に決められることを、明文で認めます。
 もちろん、限度があることはいうまでもありません。
 
・現16条の請願権はあまり意味がありませんので簡略化します。
「平穏」であるべきことや、「差別待遇」を受けないことは、
憲法の全体の趣旨(公共の福祉、平等権、表現の自由など)
から当然のことですので、あえて書く必要はありません。
 
・現17条は、“公務員の不法行為の責任を国が負う”と
 定めています。通説は、文言上は“国家の代位責任”だと
 解さざるをえないとしています。
しかし、これは常識に合いません。
国が直接責任を負うと普通は考えますし、
その方が単純明快です。現に国家賠償法の解釈が
難解になっているのも、“代位責任だけど、結果的には
国家の自己責任と同じ結論にしたい”と裁判所や学者が
あれこれ試行錯誤しているためだと思います。
 したがって、国家自己責任とすれば、解釈はすっきりするはずです。
逆に、そう変更しても特に不都合はないと思います。
 
・現18条についてまず、前段は、「奴隷的拘束」を
 「奴隷的処遇」に修正します。奴隷的な扱いの禁止は
 “拘束”には限られないと思うからです。 
 後段は、現在は刑罰以外の労役をすべて禁止しているように
 読めますが、裁判での証人尋問や裁判員、行政調査への協力、
 緊急災害時の手伝いなど、例外的には意に反してでも
 協力を求めざるをえない場合は想定されます。
 したがって、法律で適正に定めることを条件に、
 一定程度緩和します。もちろん、
 “現在の裁判員制度が適正といえるかどうか”など、
個別の議論の余地を否定するものではありません。
 
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

憲法修正私案 その5

 
 
第四章   国民の権利及び義務

第十六条 [ 国民の要件 ]
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十七条 [ 基本的人権の享有 ]
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

第十八条 [ 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 ]
 ① 国民は、その保障された自由及び権利を、不断の努力によって、
  保持していかなければならない。
 ② 国民は、その保障された自由及び権利を濫用してはならず、
  常に公共の福祉との調和を図りつつこれを利用しなければならない。

第十九条 [ 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉 ]
 ① すべて国民は個人として尊重される。 
 ② 生命,自由及び幸福の追及に対する国民の権利については、
  公共の福祉に反しないかぎり、立法その他の国政の上で、
  最大の尊重を必要とする。

第二十条 [ 法の下の平等 ]
 ① すべて国民は、法の制定及び適用において平等であり、
  人種、思想、性別、社会的身分又は出自により、
  いかなる政治的,経済的又は社会的関係においても、差別されない。
 ② 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。
  栄典は、これを授与した者の一代に限り、これを保有する。
 
 
 
 
 
・現11条の後段は削除します。現97条とダブっているからです。
 
・現12条は、わかりやすく2項に分けて書きます。
 基本的には変えません。しかし、“公共の福祉のために”
 というと、あたかも公共の福祉が個人の人権に常に
 優越するかのように読めてしまいます。したがって、
 “公共の福祉との調和”に改めました。
 
・現13条は、非常に複雑で議論の多い規定ですが、
 だからこそ基本的に手は加えません。へたに手は
 入れられないと思います。ただ、プライバシー権など、
 “新しい権利”については別途考えます。 
 
・現14条も、言葉を整え、余分な部分をカットしました。
 例えば、「信条」は「思想」に、「門地」は「出自」に
 言い換え、貴族制度の禁止は、もはや1項があれば
 十分ですので、削除しました。
 
・「法の下に」とは“法の内容とその適用”のことである
  とするのが通説ですので、そのように変えました。
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

憲法修正私案 その4

 
 
第三章  戦争の放棄

第十三条 [ 国際平和の希求 ]
 日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。 

第十四条 [ 戦争の放棄 ] 
① 日本国は、戦争、並びに武力による威嚇又は武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段として、永久にこれを放棄する。
② 陸海空軍その他の軍隊は、これを保持しない。

第十五条 [ 国家の自衛 ]
 ① 日本国は、急迫した不法な侵害から、国民及び領土を
  保護するため、 必要かつ最小限度の自衛力に限り、
  これを保有する。 
 ② 自衛力の組織及び行使については、前項の範囲内において、
  国民の基本的人権を尊重し、法律においてこれを定める。
 
 
 
 
・現九条の核心部分には変更を加えません。議論が多いからです。
 
・現九条一項前半は別の条文とします。これは平和主義を
 宣言した部分で、国家の指針,努力義務を定めた部分です。
 したがって、その後と性質が異なることから、項を別にしてみました。
 
・現九条二項からは、「前項の目的を達するため」,「戦力」という
 不明確な概念を除去します。「自衛力(隊)はやむをえないが、
 軍隊はごめんだ」これが国民の大半の常識に合致しますし、
 現状的にも無理がないでしょう。
 
・「交戦権の放棄」も削除します。これを「戦争する権利」とするなら、
「戦争の放棄」との重複になります。また、「交戦時に生じる
国際法上の諸権利」とするならば、日本のみが一方的に放棄する
理由はないと考えられます。
 
・第十五条として、自衛権(自衛力)を定めました。現九条のもとでも
最低限の自衛権(自衛隊の現状追認ではありません。ここは注意を
要します)日本にもあるとするのが、国際社会,政府,判例
多数がそろって認めるところなので、疑義を避けるため、
わかりやすく明記します。
ただし、徴兵制や国家緊急権を牽制し、平和的生存権の主張も
考慮して、基本的人権への配慮を注意書きすることにします。
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 

憲法修正私案 その3

 

第二章 天皇

第六条 [ 天皇の地位 ]
 天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。
 この地位は、主権の存する日本国民の意思に基づく。

第七条 [ 皇位の承継 ]
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した
 皇室典範の定めるところにより、これを承継する。

第八条 [ 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 ]
 天皇の国事に関するすべての行為には、
 内閣の助言と承認を必要とし、
 内閣が、その責任を負う。

第九条 [ 天皇の権能の限界 ]
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを
 行うことができ、 国政に関する権能を有しない。

第十条 [ 天皇の国事行為の委任及び代行 ]
 ①天皇は、法律の定めるところにより、
  その国事に関する行為を委任することができる。
 ②皇室典範の定めるところにより代行を置くときは、
  代行は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
 ③前二項の場合には、第八条及び第九条の規定を準用する。

第十一条 [ 天皇の国事行為 ]
 天皇は、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
 二 国会の召集及び衆議院の解散を宣言すること。
 三 国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。
 四 内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を
   任命すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免
並びに全権委任状、大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 恩赦を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国元首並びに外国の大使及び公使と接見すること。
 十 儀式を行い、式典に参加すること。
 
 
第十二条 [ 皇室の財産授受 ]
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、
 財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
 国会の議決に基づかなければならない。

 
 
 
 
*趣旨
 
・第六条(現第一条)においては、「総意」を「意思」に変更します。
 「総意」(一人残らず全員の意思)ということはありえないからです。
 
・第十条(現五条)は、「摂政」から「代行」へと変更します。
 もはや「政を摂る」存在ではないのですから、
 「摂政」は名称としてふさわしくありません。
 現四条二項によって、委任された方を「国事行為臨時代行」と
 呼ぶそうなので、現五条の場合は「代行」とすることが
 よいのではないでしょうか。(その他、政治的色彩さえなければ、
 このかぎりではないです。)
 
・現五条は、「前条第1項の規定を準用する」となっていますが、
 当然、「内閣の助言と承認」(現三条)も準用される
 とするのが通説です。
 
・現六条は、特に分けて規定する意味が見当たらないので、
 現七条に組み込みます。
これで国事行為は一ヶ所に列記されることになります。
 
・第十二条(現七条)は、「内閣の助言と承認」が、
 繰り返しになっているので削除しました。
 
・「国会を召集する」,「衆議院を解散する」は、
 それぞれ「宣言する」に代えたうえで、一つにまとめました。
 議会の召集,解散の(実質的)決定権は、
内閣にあるとするのが通説だからです。
なお、内閣の章に国会の召集,解散を明記します。
 
・「総選挙の施行を公示」は実際には内閣が決定しており、
 また伝来的にも天皇が行う必要性はありませんから、
 削除します。 
 
・「大赦,特赦…」は、一言「恩赦」とします。
 これも実際には内閣が決定しており、
 こと細かに天皇に認証していただく必要はありません。
 
・「外国の大使及び公使を接受すること」を
 「外国元首並びに外国の大使及び公使と接見すること」
 に代えました。そして、「式典に参加すること」を加えました。
いわゆる“公務”の憲法上の性質については、
議論が錯綜しており、ほとんど迷宮入りの状態です。
ただ、これを違憲とする見解はごく少数のようです。
そこで、重要な“公務”は国事行為に含めることが
できるようにすることで、内閣の助言と承認が及ぶことになり、
憲法上の疑義はかなり解消されると思います。
 
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 
 

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