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憲法修正私案

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憲法修正私案 その2

 

第一章  最高法規

第一条 [ 主権 ]
 日本国の主権は、日本国民に存する。

第二条 [ 基本的人権の本質 ]
 基本的人権は、現在及び将来の日本国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として保障される。

第三条 [ 最高法規 ]
 この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律,命令,詔勅及び 国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第四条 [ 条約及び国際法規の遵守 ]
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。

第五条 [ 憲法尊重擁護の義務 ]
 天皇又はその代行及び国務大臣,国会議員,裁判官
その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
 
 
 
 
 
 
*趣旨
 
 
・法律は通常、総則からはじまります。
憲法もまずは総則である
最高法規の章からはじめるべきでしょう。
そこで、現行では末尾に置かれた
9799条を冒頭に持ってきます。
 
 
・第一条には、「国民主権」をはっきり書きました。
現在の憲法には主権に関する独立の条項はありません
現在でも自明ではあっても、
“大事なことは、わかりやすく、はっきり”
書いておくことは価値があると考えます。
 
 
・第二条(現97条)は簡素化しました。
「人類の多年に…」という美辞麗句については、
生かすか変えるか議論がありそうなところですが、
とりあえずはフラットな表現にしてみました。
 
 
・第三条と第四条(現98条)は分けました。
98条については、
「条約は憲法に優先するという意味だ。」
という読み方がありますが、
1項は国内法、2項は国際法関係を扱ったものであり、
「国内的には憲法が条約に優位する」
とするのが通説だといっていいでしょう。そのため、
ここは分けた方が少しはっきりすると思います。
 
 
・第五条(現99条)の摂政は代行に改めます(その2参照)。 
 
 
 
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

憲法修正私案 その1


〈 前文 〉

日本国民は、ここに日本国の主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を制定する。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、
わが国全土にわたる人間の尊厳と自由を保全する。
そして世界の諸国民との協和を確保し、
再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを確認する。
これらの理念に反する一切の憲法,法令及び詔勅は
排除されなければならない。

日本国民は、恒久の平和を維持するとともに、
世界の諸国民の公正と信義を信頼して、
われらの安全と生活及び文化を保持する。
 
われらは、全世界の国民が、平和と自由のうちに
生存できる権利を享受することを追求する。
 国際社会が、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
世界から除去しようとする行動を行う限りにおいて、
これに貢献することを責務とし、世界において
名誉ある地位を獲得することを、ここに宣言する。
 
 
 
 
*趣旨
 
〈 前文 〉
 
・「われらとわれらの子孫のために」 
  →当然です。第十一条にも入っています。
 
・「自由の恵沢」        
  →「人間の尊厳と自由」とする。
 
・「政府の行為によって」    
 →当然であり、限定する必要もないので削除。
 
・「決意し」,「確定する」     
 →通常こうは言わないので修正。
 
・「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
  その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
  これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
  これは人類普遍の原理であり、」
 →要するに国民主権・議会制のことであり、
  繰り返しにすぎません。また人類普遍の原理とも
  言いがたいでしょう。
 
・「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」
  →意味が定かではなく、そのような普遍的な理想が
   あるかも疑わしいので削除します。
 
・「念願し」,「自覚する」,「決意した」,
 「占めたいと思う」
  →情緒的で、意図があいまいです。
  「維持」する,「保持」する,「確認」するといったように、
  文末はすっきりと明快な言葉でまとめます。
 
・「信頼し」だと完全に依存的なので、
 「保持する」という主体性も加えます。
 
・「国際社会」が、当然に平和・救難活動を行うとは
  限らないので、「行う限り」とする。
 
・「安全と生存を保持」   
 →「生存」を「安全」に含め、「生活及び文化」を追加する。
 
・「ひとしく恐怖と欠乏から免れ」  
 →そこまでいうと理想的にすぎるので変更。
 
・第三段落  
→「政治道徳」というのがわかりにくいですし、
 全体としてまわりくどい。
 「国際社会に貢献することを責務とする」という
 一節でまとめます。
 
 
現在の「前文」のよさを十分に残しつつ、
読みやすくしようとすると
このようになるのではないでしょうか。
 
 
とはいえ、改正が実現するとなると、
「前文」は全面的な書き直しがされると思います。
それでも、現代的憲法としては、
前文に次の要素は絶対に入れないとなりません。
 
主権は国民にあること。     
 
人権の主要部分は法律からも不可侵であること。
 
戦争を起こさないこと。
 
主体性を保ちつつ、国際社会と協調すること。
 
です。
 
 
 
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
 
 
 
 

憲法修正私案 序

 
ここで、私が勝手に考えた
「憲法改正私案(試案)」を
少しずつ発表してみたいと思います。
 
 
実のところを言えば、私は、
「今の憲法は改正をするべき」
という意見をもっています。

ただ、“いわゆる改憲論者”とは
まったく意見が違います。
いうなれば「護憲のための改憲」です。
私と同じ憲法観をもつ人を
見かけたことはおよそありません。

まあ、あまり賛同する意味のある
意見ではないのでしょう。
ただ、新聞の世論調査を見るかぎり、
こと一般国民を対象と考えるならば、
潜在的にニーズがあるのではないかと
ひそかに期待はしています。
 
というわけで、ここで少しずつ
私案を開陳してみようかなと思います。



基本方針は二つです。

1 国民にわかりやすくする。
今の憲法は、主義・思想はともかく、書かれざる部分,
書いてあるけど意味が認められていない部分が多いので、
ただ読んだだけでは把握が困難です。ちゃんと、
国民が読んでだいたいの意味がわかるようにすべきです。

2 できるだけ妥協線を盛り込む 
現在までの解釈論において、
ある程度安定した理解を補うことにします。
対立するところはとりあえず
そのままにしておく感じです。
(道路工事に例えるなら、まったく新しい
 道路を引くのではなく、舗装工事という感じです。)


そんなところなので、
多くの改憲派,護憲派,無効派の方には
まったく満足いかないものでしょうが、

「とりあえずベースをすっきりさせて、
議論の焦点をわかりやすくする」

というのが、この私案のねらいです。

この改正によって、国民が
条文を読んで憲法を理解でき、
「便乗改正論」や「雰囲気改正論」が
払拭されることを意図しています。

改正ではありますが、
実際は現行の修正なので、
タイトルも「憲法“修正”私案」とします。


とはいっても、
たいしたものではありません。
ちょっとずつでも洗練できたらいいと
思うので、他の記事と同じく、
後から加筆修正することがありますので、
ご了承ください。
 

皆さんも、
日本国憲法の条文(と教科書も
ある方がいいです)を片手に、
憲法を読み直してみるという感じで、
気楽に一緒に考えてみて
いただければ幸いです。
 
 
 
 
  

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