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刑事司法

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元指導者に有罪判決 松本の柔道事故で長野地裁 全国初の有罪

 松本市の柔道教室で2008年5月、当時小学6年の沢田武蔵君(17)=松本市波田=を投げて重い障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われ、県内で初めて強制起訴された教室の元指導者、小島武鎮(たけしげ)被告(41)=同市梓川梓=の判決公判は30日午後、長野地裁で開き、伊東顕裁判長は禁錮1年(求刑禁錮1年6月)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
 長野地検は12年4月、業務上過失傷害罪について「嫌疑不十分」で小島被告を不起訴にした。沢田君の両親が長野検察審査会(検審)に審査を申し立て、長野検審は同7月に「起訴相当」と議決。地検は同年12月に再度、嫌疑不十分で不起訴としたが、長野検審が13年3月に起訴議決をし、被告は強制起訴された。
 09年に制度化され、これまで全国で8件あった強制起訴事件で、検察が嫌疑不十分を理由に起訴しなかった被告への有罪判決は初めて。
 強制起訴事件の一審有罪は、暴行罪に問われた徳島県石井町長を科料9千円とした昨年2月の徳島地裁判決に続き2例目。検察は町長を「起訴猶予」としていた。
 沢田君は投げられた際、頭は打ち付けなかったが、回転中の体が突然止まる衝撃で生じる力「回転加速度」により、脳と周囲の硬膜をつなぐ静脈が切れて急性硬膜下血腫が発生したとされる。
 裁判では沢田君の柔道技術の程度や、被告が技を掛ける際に力加減や配慮をしたかどうか、頭を打ち付けなくても急性硬膜下血腫が起きることを予見できたかどうか―などが争点となった。
 検察官役を務めた指定弁護士は、被告は受け身も十分身に付けていない沢田君に、力加減せずに変則的な投げ技「片襟の体落とし」を掛けた過失があると指摘。回転加速度で硬膜下血腫が発生することは、スポーツ指導者向けの本などに記載があったことなどから、事故は予見できたとして禁錮1年6月を求刑していた。
 被告側は、沢田君は対外試合に出場できる技術を身に付けており、被告も力加減をしたと反論。回転加速度による硬膜下血腫は柔道界などで知られていなかったとして、無罪を主張していた。

                  
                        2014年4月30日  信濃毎日新聞
 
 

 
 
私は、「強制起訴」制度は、やめたほうがいいと思っている。
 
 
 
1 「疑わしくは無罪」の精神にそぐわない。
  たしかに検察官の判断は絶対ではありえない。
  とはいえ、 「疑わしい」と判断していることに違いない。
  そうなると起訴しないのはおかしくないと思う。
 
2 刑事裁判は刑罰を決定する場であり。真相を究明する場ではない。
  社会問題を個人の責任に転嫁すべきではないと思う。
 
3 過失は具体的に予見できる可能性がないと不十分だと思う。
  「立場的に予想すべきだ」とか「なんとなくわかるだろう」
  では広すぎる。
 
4 検察がスルーする場合は、多くは量刑が少ないものが多い。
  「禁錮1年執行猶予3年」のために、6年も裁判にかけるのは負担が重い。
  もう一件の有罪事件も、「人を突き飛ばしたので、科料9千円」である。
 
5 民事裁判で責任追及はできるし、裁判は行われる。
  また多くは、社会的非難も受けるはずだし、自責の念もあろう。
  「問題を公にする」という目的ならば方法は別に探した方がいいと思う。
それに加えて、何が何でも刑事罰という合理的な必要性は乏しい。
 
 
 

 
 
 
危険運転:罰則法が成立 適用範囲を拡大

 悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、参院本会議で全会一致により可決・成立した。特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設した。来年5月までに施行され、オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。
 新法の柱の一つは、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大だ。最高刑が懲役20年の同罪は▽運転開始時から酒や薬物の影響で正常な運転が困難▽カーブを曲がりきれないほどの高速▽未熟な運転技能−−など5類型に限られ、事故の遺族らから「対象が狭すぎる」との批判が出ていた。
 新法は、同罪を刑法から移した上で、新たな適用対象として「通行禁止道路の高速走行」を追加した。高速道路の逆走などが対象になる見通しだ。
 さらに(1)特定の病気の影響で「意識を失うかもしれない」と認識していた(2)走行中に飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難になった−−などの状態で死傷事故を起こした場合も同罪に問えるようにし、最高刑を懲役15年とした。病気の種類はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。
 また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設。逃走後に酒の影響が弱まってから検挙された方が罪が軽くなる「逃げ得」を解消する狙いがある。
 多くの死傷事故に適用されている現行の自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)も刑法から移し、「過失運転致死傷罪」に名称変更した。
 いずれのケースも、無免許の場合は、罪を重くする規定を設けた。
 交通事故の罰則を巡っては、2001年に危険運転致死傷罪、07年に自動車運転過失致死傷罪がそれぞれ創設され、厳罰化が進んでいる。
                        
                   
                   2013年11月20日   毎日新聞
 
 
 
 
私は、法定刑を思い切って上げ、要件をざっくりと拡充すれば、
このような小難しい立法は必要なかったのではないかと思っている。
果たしてこの法律が遺族たちの不満感を本当にいくらかでも
軽減できるのか、はなはだ疑問だ。
 
 
ただ一方で、一挙に特別法として独立したので、
刑法本則としてはシェイプアップされたといえるのかもしれない。
調整の改正もしやすくなるのではないか。
 
 
「刑法各論」はこの法律をどう扱うのだろうか。
各論の一部になるのか、特別刑法として各論から分離して
議論されるのか、今後が注目される。
 
 
 
 
 
殺人:発達障害の被告に懲役14年の減刑判決…大阪高裁

 大阪市平野区の自宅で姉を殺したとして殺人罪に問われた無職、大東(おおひがし)一広被告(42)の控訴審で、大阪高裁(松尾昭一裁判長)は26日、懲役20年とした1審・大阪地裁判決を破棄し、懲役14年を言い渡した。裁判員裁判の1審は、被告の発達障害を理由に検察側の求刑(懲役16年)を上回る量刑判断をしたが、松尾裁判長は「1審は障害の影響を正当に評価しておらず、不当に重い」と指摘した。【坂口雄亮、渋江千春】
 昨年7月の1審判決は、広汎(こうはん)性発達障害のアスペルガー症候群である被告に対応できる受け皿が社会にないと指摘した上で、「反省が不十分で再犯の恐れがある。許される限り長期間、刑務所で内省を深めさせることが社会秩序のためになる」とした。
 これに対し、松尾裁判長は▽反省の態度を示せないのは同症候群が影響し、再犯可能性を推認させるほど反省が乏しいとはいえない▽都道府県の地域生活定着支援センターなどがあり、社会内に受け皿がないとはいえない−−などと1審の判断を批判した。
 さらに「適切な支援がないまま約30年も引きこもり、姉の言動を嫌がらせと受け止めて殺害を決意した経緯や動機には、被告のみを責められないアスペルガー症候群が影響している」と述べ、量刑判断にあたって被告に有利に考慮すべきだと指摘した。
 判決によると、被告は2011年7月、自宅を訪れた姉(当時46歳)を包丁で切りつけて殺害したとされる。
 1審判決に対しては、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子さん(厚生労働省社会・援護局長)が国側から得た賠償金で設立された「共生社会を創る愛の基金」が「アスペルガー症候群の認識に重大な誤りがある。受け皿を拡充する取り組みは進んでいる」との意見を表明。日本弁護士連合会も「発達障害を理由に重い刑罰を言い渡しており、発達障害に対する無理解と偏見がある」との会長談話を出すなど、各方面から批判が出ていた。

                   2013年2月27日  毎日新聞   
                      http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
各方面から出ていた批判はもっともで、
破棄もやむを得ないだろう。
 
 
だが、一審の市民の声に、
高裁が専門家として反論する構図は
無駄ではないのかもしれない。
裁判員裁判にも一定の意味があると
いえるようにも思う。
 
 
 
 
 
兵庫・明石の歩道橋事故:元副署長、時効で免訴 過失認めず−−神戸地裁判決

 花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元県警明石署副署長、榊和晄(さかきかずあき)被告(66)に対し、神戸地裁は20日、公訴時効(事故当時5年)の成立を理由に、裁判の手続きを打ち切る免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。真相解明を求める遺族らの訴えで実現した裁判は、有罪か無罪かを判断しない「免訴判決」という異例の結論となった。
 奥田哲也裁判長は、榊元副署長の過失を否定、現場責任者だった元署地域官(63)=10年6月に同罪で実刑確定=との過失の共同正犯についても認めず、「時効が成立している」と判断した。検察官役の指定弁護士は控訴を検討する。
 免訴は時効成立、刑の廃止、大赦などで裁判を続ける必要がないと判断した場合、裁判手続きを打ち切る判決。検察が繰り返し容疑不十分で不起訴にした榊元副署長は、市民で構成する検察審査会の議決で、事故から8年以上過ぎた10年4月に強制起訴された。
 公判で検察官役の指定弁護士は、榊元副署長と、元地域官が共犯関係にあたると主張。「共犯者の公判中は時効が停止する」という刑事訴訟法の規定を根拠に、時効成立を否定した。
 弁護側は、元地域官とは上司と部下の関係で、榊元副署長が元地域官の適切な対応を信頼していたことなどから、共犯関係は成立しないと指摘。時効成立を理由に「免訴されるべきだ」と訴えた。
 奥田裁判長は「被告の過失や指定弁護士が主張する過失の共同正犯は認められず、時効が成立している」と述べた。榊元副署長の過失については、事故当日、事前の警備計画段階ともになかったと判断した。
 起訴状によると、榊元副署長は01年7月21日の花火大会当日、同署警備本部の副本部長を務め、元地域官と共に、歩道橋の危険な状況を認識したのに流入規制などを指示しなかったとされる。歩道橋を重視した警備計画を作る義務も怠ったとされていた。
 榊元副署長は過失責任を否定、無罪を主張していた。
 これまでに強制起訴されたのは7事件。徳島地裁が今月8日、徳島県石井町長に暴行罪で科料9000円を言い渡し、初の有罪判決となったが、石井町長の場合は、証拠はあるが起訴の必要がないと検察が判断し、不起訴処分(起訴猶予)になっていた。
 一方、証拠に乏しいとして検察が容疑不十分で不起訴にしたケースでは、小沢一郎・生活の党代表の政治資金規正法違反事件と未公開株を巡る詐欺事件で無罪判決が続いている。詐欺事件の那覇地裁判決は、起訴内容の一部について、時効成立を理由に免訴とした。

                             2013年2月20日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
 もちろん、国民によって検察の起訴を監視し、再考を促すという
検察審査会の役割が、たいへん重要であることは疑いありません。
しかし、「強制起訴」までいってしまうと、裁判員制度と同じか、
それ以上に、冒険的,時に危険な制度だと私は思います。
 
検察官が「証拠がそろわない」といっているのに、
これで裁判所が「有罪」にするとしたら、
「疑わしくは被告人の利益に」の原則に
果たして適合するのでしょうか。
によった裁判になる危険があります。
 
また、訴追は弁護士さんがするわけですが、
国民を刑事裁判から救済することが使命である弁護士さんが、
こういう微妙な事件で、捜索や逮捕まで行使して、
有罪を追求するというのは、すごい事態だと思います。
弁護士さんの負担も相当大きいものになるそうです。
 
 
まあ確かに、海外では珍しい制度ではないそうですし、
起訴理由も詳細で一定の説得力は認められます。
そんなに目くじらを立てることはないのかもしれません。
 
しかし、「予見できなくても、予見すべきだったならば
処罰すべきだ」といった、疑問のある発言が、
やはり審査会を務めた中の一部の人には根強くあるようです
(予見可能性と予見義務は表裏一体で両方必要です。
そうでないと、他人はいくらでも後から「べきだった」と
言うことができるからです)。
 
また、「有罪か無罪かはともかく、真相を解明したい」
ともよく言われますが、「真相解明のために人を起訴する」
というのは、権力乱用の疑いがあると思います。
やはり今までの刑事裁判制度の理念からすると
異質という感じは否めません。
 
 
この制度について、現時点で見聞きする情報では、
強い疑問が尽きません。裁判員制度のように、
その存続/廃止につき、議論が深まることを願います。
 
 
 
 
強制起訴:初の有罪判決 徳島県石井町長の暴行認定

 飲食店で従業員の女性(42)に暴力を振るったとして、暴行罪で強制起訴された徳島県石井町長の河野俊明被告(68)に対し、徳島地裁は8日、科料9000円(求刑・罰金20万円)の有罪判決を言い渡した。河野町長は一貫して無罪を主張したが、佐藤晋一郎裁判長は客らの目撃証言などから暴行罪の成立を認めた。河野町長は即日控訴した。
 検察が不起訴にしても、市民で構成する検察審査会の判断で強制的に起訴できる制度は09年5月に導入された。この制度に基づいて起訴されたのは7事件。今回は3事件目の判決で、有罪は初めて。
 判決によると、河野町長は09年7月9日午後10時ごろ、徳島市内の飲食店で、従業員のフィリピン人女性の右頬からあご辺りに左手を当て、頭一つ分が動く程度に押す暴行をした。
 起訴状では「拳で押した」とされたが、判決は「軽く握った手のひらから、折り曲げた指付近を当てて押した」とした。また、店のまとめ役である女性に「従業員を大事にしろよ」と注意したが、女性が聞き取れずに耳を近付けたため、押し戻そうとして起きた偶発的な暴行と判断した。
 そのうえで、佐藤裁判長は「女性が受けた屈辱感は大きいが、程度は軽微で、悪質とは言えない。求刑の罰金20万円は重過ぎる」と指摘し、刑罰の中で最も軽い科料を言い渡した。科料は1000円以上1万円未満を徴収する財産刑。
 強制起訴事件ではこれまで、政治資金規正法違反罪に問われた生活の党の小沢一郎代表の1・2審判決、未公開株を巡る詐欺罪に問われた投資会社社長の1審判決があり、いずれも無罪だった。小沢氏らは強制起訴される前、検察が証拠に乏しいとして容疑不十分で不起訴としていた。
 一方、河野町長の場合は、事件の程度や更生の観点から、証拠はあっても起訴の必要がないと判断した際の不起訴処分(起訴猶予)だった。検察の起訴猶予に検審が異議を唱えて強制起訴となった事件では、初めての裁判所の判断となった。
 河野町長は会社社長などを経て07年4月に初当選し、現在2期目。
                      
                         〜以下略〜

 
 
                    2013年2月8日  毎日新聞  
                       http://mainichi.jp/
 
 
 
 
強制起訴については、
「証拠不十分で不起訴」と「起訴猶予」の場合は
分けて考えるべきだという見解がある。
「証拠不十分で不起訴」の場合には、
法律家である検察官が犯罪ではないと言っているのだから、
疑わしきは被告人の利益の原則からすれば、
強制起訴にかけることには大きな疑問が残ることになる。
したがって、「証拠不十分で不起訴」の場合は
強制起訴の対象から外すべきだということになる。
 
 
一方、今回のような「起訴猶予」の場合には、
あまり問題がないとも考えられてきた。
しかし、今回の事件をみると、
「起訴猶予」の場合も強制起訴には問題が
あるのかもしれないと感じる。
 
何しろ被告人の行為は
「勢い余って顔を押し払った」のみである。
傷害罪でもなければ脅迫罪でもなく、
公務員の特別な罪でもない。
 
判決では、20万円の罰金は重い。9千円の科料で十分。」
とされた。はたしてこれは刑事裁判でわざわざ
断罪すべきことなのだろうか。
 
もちろん、被害者が屈辱を受けたということなら、
民事訴訟を提起するのもいいだろう。
議会や選挙で政治責任を追及することも当然ありえる。
 
しかし、政治家に「犯罪者のレッテルを貼る」ためだけに
強制起訴があるようなら、某国会議員の事件と同様、
やはりこれは問題だと思わずにはいられない。
 
 
 

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