命じられた謝罪文
多くの人が言うように、
「信じるにつき相当な理由」の
立証をあきらめているのだから、
敗訴はやむを得ないだろう。
さらに、「オウムとアレフは別団体」と
警察が必死になって主張するのは、
本末転倒で、これでは笑い話だ。
オウムとアレフの同一性は争わず、
真実と信じた相当な理由を証明すべきだった。
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刑事司法
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棄権を無視するとするなら、
世界の国のうち、実に73%が
死刑廃止に賛成ということになる。
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真偽のほどはよくわからない。
それにしても、
「拳銃を突きつけられたので、やむなくやった」
なんて、今まで試験問題の中でよく見る
架空の設定ばかりだった。
本当にそんなことがあるとは、ちょっとビックリだ。
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ここでも何度か書いているとおり、
危険運転致死傷罪の構成要件については
多くの課題があり、議論がされている。
ただ、それはそれとして、
そもそも、刑法典の過失致死傷罪および
その派生類型には、総合的・根本的な問題が
あると私は考えている。
私見としては、「業務上過失致死傷罪」,「重過失致死傷罪」,
「自動車運転過失致死傷罪」をみな廃止すべきだと思う。
はっきり言って区別する必要がない。
そういう学説もあるようだ。
理論上も無駄にややこしいことになっている。
過失致死傷罪の派生類型は
すべて廃止してしまえばいい。
そしてその分、「過失傷害罪」、「過失致死罪」の
法定刑を思いっきり引き上げるべきだ。
ただし、故意犯である傷害罪・傷害致死罪が
上限の目安となるだろう。
科料や親告罪は煩雑なので一応除外するとして、
自動車運転にある軽い障害の場合の免除規定を
流用するのがいいだろう。
これで、危険運転致死傷罪の大部分を含む、
既存のほぼすべてのケースを簡便にカバーできる。
とてもすっきりしてわかりやすい一方、
ごく軽い法定刑も今までどおり選択できるのであるから、
不当に過酷ということもないはずである。
過失致死傷罪は、ぜひとも一本化すべきだ。
というかしない理由はないだろう。
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記事にもあるとおり、
適用の区別で厄介な問題を残すだろうことから、
変な派生の犯罪を増やすべきではないと思う。
危険運転致死傷罪の構成要件の範囲を広げるべきだ。
常識に沿って、危険運転致死傷罪を拡大すればいい。
うっかりミスでやる行為ではないし、
誤判もほとんど考えられない。
法定刑も「有期懲役」なのだから、
結果の重さからすれば酷ではないだろう。
シンプルに考えればオールオッケーであり、
何も複雑にする必要はないと思う。
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