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刑事司法

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警察庁長官狙撃:捜査結果公表でアレフが勝訴 損賠認める

 95年3月の国松孝次・警察庁長官(当時)狙撃事件の公訴時効成立後、警視庁が「オウム真理教信者による組織的テロだった」とする捜査結果を公表したことについて、教団主流派で構成する「アレフ」が東京都などに計5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。石井浩裁判長は都に100万円の賠償を命じ、アレフへの謝罪文を交付するよう命じた。当時警視総監だった池田克彦・原子力規制庁長官への請求は退けた。
 長官狙撃事件では警視庁が04年に教団幹部ら4人を逮捕したが、東京地検は容疑不十分で不起訴にした。
 だが、警視庁は10年3月、時効の成立を受けて記者会見し、教団の信者グループによる犯行と断定する捜査結果を公表した。そして、その概要を約1カ月間、同庁ホームページで掲載した。
 判決は「無罪推定の原則に反するばかりでなく、刑事司法制度の基本原則を根底からゆるがす」と批判し、謝罪文交付を認めた。
 警視庁の前田守彦訟務課長は「主張が認められなかったことは残念です。判決内容を検討した上で対応を決めます」とコメントした。
            
                              2013年1月15日  毎日新聞   
                                    http://mainichi.jp/
 
 
      
 
 命じられた謝罪文
 
 
謝罪文

 いわゆる「警察庁長官狙撃事件」について、平成22年3月30日警視庁が公表した「冒頭発言」及び「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」は、今般東京地方裁判所において、Alephの名誉を毀損する違法な内容であるとの判断が示されました。よって、私はAlephに深謝します。
 
 平成 年 月 日

 東京都知事○○○○

 
 
 
 
 
多くの人が言うように、
「信じるにつき相当な理由」の
立証をあきらめているのだから、
敗訴はやむを得ないだろう。
 
 
さらに、「オウムとアレフは別団体」と
警察が必死になって主張するのは、
本末転倒で、これでは笑い話だ。
 
 
オウムとアレフの同一性は争わず、
真実と信じた相当な理由を証明すべきだった。
 
 
 
 
 
国連総会、死刑執行の停止求める 本会議決議、日本は反対

 【ニューヨーク共同】国連総会(193カ国)は20日、全ての死刑存続国に対し死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議案を賛成多数で採択した。
欧州諸国、カナダ、フィリピン、ブラジルなど過去最多の111カ国が賛成した。同種決議は2007年以後4度目で毎回賛成国が増えている。反対は日本、米国、中国、北朝鮮など41カ国。韓国、タイなど34カ国が棄権した。
総会決議には拘束力はない。決議は「冤罪で死刑が執行されれば取り返しがつかない。死刑が犯罪抑止効果を持つとの確実な証拠もない」と指摘。死刑適用が続いていることに「深い懸念」を表明した。

                            2012年12月21日   共同通信 
                                 http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 
棄権を無視するとするなら、
 
世界の国のうち、実に73%が
死刑廃止に賛成ということになる。
 
 
 
 
 
 
「緊急避難」認め逆転無罪 拳銃で脅され覚せい剤注射

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた無職男性(50)の控訴審判決で、東京高裁は18日、「暴力団幹部から頭に拳銃を突き付けられ注射を強要された」とする男性の供述の信用性を認めて「緊急避難が成立する」と判断、懲役2年8月の一審横浜地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
 小西秀宣裁判長は「男性の供述は具体的で客観的状況とも符合している」と指摘。「生命の危険への切迫度は大きく、危害を加えられずにその場を離れるには覚せい剤を注射する以外に方法がなかった」として、刑法が罰しないと規定する「緊急避難」に当たると認定。「罪とはならず、無罪」と結論付けた。
 
                            2012年12月18日   共同通信 
                                 http://www.47news.jp/
 
 
 
 
真偽のほどはよくわからない。
 
それにしても、
「拳銃を突きつけられたので、やむなくやった」
なんて、今まで試験問題の中でよく見る
架空の設定ばかりだった。
 
本当にそんなことがあるとは、ちょっとビックリだ。
 
 
 
 
 
ここでも何度か書いているとおり、
危険運転致死傷罪の構成要件については
多くの課題があり、議論がされている。
 
ただ、それはそれとして、
 
そもそも、刑法典の過失致死傷罪および
その派生類型には、総合的・根本的な問題が
あると私は考えている。
 
 
 
 
現在の刑法の規定

過失傷害罪(209条)
 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
告訴がなければ公訴を提起することができない(親告罪)。

過失致死罪(210条)
 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

業務上過失致死傷罪(211条1項)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役 若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

自動車運転過失致死傷罪(211条2項)
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

危険運転致死傷罪(208条の2)
 人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

傷害罪(204条)
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害致死罪(205条)
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
 
 
 
 
 
私見としては、「業務上過失致死傷罪」,「重過失致死傷罪」,
「自動車運転過失致死傷罪」をみな廃止すべきだと思う。
 
はっきり言って区別する必要がない。
そういう学説もあるようだ。
理論上も無駄にややこしいことになっている。
過失致死傷罪の派生類型は
すべて廃止してしまえばいい。
 
 
そしてその分、「過失傷害罪」、「過失致死罪」の
法定刑を思いっきり引き上げるべきだ。
ただし、故意犯である傷害罪・傷害致死罪が
上限の目安となるだろう。
科料や親告罪は煩雑なので一応除外するとして、
自動車運転にある軽い障害の場合の免除規定を
流用するのがいいだろう。
 
 
 
改正私案
 
 
過失傷害罪
 
 過失により人を傷害した者は、10年以下の懲役若しくは禁錮又は
50万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、
情状により、その刑を免除することができる。

過失致死罪
 
 過失により人を死亡させた者は、15年以下の懲役若しくは禁錮又は
100万円以下の罰金に処する。
 
 
 *業務上過失致死傷罪,重過失致死傷罪,自動車運転過失致死傷罪は廃止。

 
 
 
 
これで、危険運転致死傷罪の大部分を含む、
既存のほぼすべてのケースを簡便にカバーできる。
とてもすっきりしてわかりやすい一方、
ごく軽い法定刑も今までどおり選択できるのであるから、
不当に過酷ということもないはずである。
 
過失致死傷罪は、ぜひとも一本化すべきだ。
 というかしない理由はないだろう。
 
 
 
 
 
 準危険運転罪の創設検討 法相、法制審に諮問へ

 滝実法相は4日、悪質な運転による交通事故の罰則を強化するため、自動車運転過失致死傷罪(最高刑・懲役7年)より罰則が重く、危険運転致死傷罪(同・20年)より軽い「準危険運転致死傷罪」の創設を検討していることを明らかにした。
 アルコールや薬物の影響を受けた運転などに限られている危険運転致死傷罪の適用要件が厳しく、事故の遺族から法改正を求める声が出ていることを受けた対応。自動車運転過失致死傷罪との線引きが難しいとの指摘もあり、議論を呼びそうだ。
 7日の法制審議会(法相の諮問機関)に罰則見直しを諮問し、来年の通常国会への法案提出を目指す。



                        2012年9月4日  共同通信   
                          http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 
記事にもあるとおり、
適用の区別で厄介な問題を残すだろうことから、
変な派生の犯罪を増やすべきではないと思う。
危険運転致死傷罪の構成要件の範囲を広げるべきだ。
 
 
常識に沿って、危険運転致死傷罪を拡大すればいい。
うっかりミスでやる行為ではないし、
誤判もほとんど考えられない。
法定刑も「有期懲役」なのだから、
結果の重さからすれば酷ではないだろう。
シンプルに考えればオールオッケーであり、
何も複雑にする必要はないと思う。
 
 
 

 
 
 
 

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