少年法の適用により、今回は
危険運転致死罪を適用してもしなくても
結論に差は生じないようです。
少年法については詳細を知らないので立ち入りません。
しかし、遺族や署名活動をしている人たちなどが主張するように、
「進行を制御する技能を有しない」には“無免許運転”が含まれる
と解釈する方が社会通念に合致すると思います。
また、解釈では無理があるなら、
速やかに改正して「無免許運転」を加えたほうがいい。
同時に、懸案でもある「酒酔い運転」も追加するべきでしょう。
危険運転致死罪の法定刑は(その是非はともかく)、
短期1年からの有期懲役であることを考えれば、
「無免許運転」と「酒酔い運転」を追加したところで、
なんら重過ぎるということはないと思います。
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刑事司法
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身辺情報や家族関係などプライバシーにかかわる事項はともかく、
それ以外は、執行方法や順番の選択過程など、すべての事項を
洗いざらい白書などで公表することが必要だと思います。
というか、なぜしないのか理解ができません。
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非常に特殊な事件となりました。
・史上最年少、行為当時18歳と30日の被告に対する死刑。
・未成年に加えて被害者が2人である事例での死刑も異例。
・第1審、2審で無期懲役だったのが、最高裁で破棄差し戻されるのも特殊。
・死刑判決に反対意見が付されるのは57年ぶり。
・匿名報道から実名報道への切り替えでメディアの対応が分かれた。
(大方は実名へと切り替え。毎日新聞と東京新聞は匿名を継続。)
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もう6年半も経つのですね。
被害者の方のご冥福をお祈りします。
「責任追及といえば刑事裁判」というのが
マスコミ・一般市民の支配的な認識ですが、
一日も早く、その発想に無理があることに
気づかれることを、願わずにはいられません。
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いつまでもぜんぜん守られていない条文を
放置しておくのはいいことではありえません。
即刻、475条2項を改正して、「6か月以内」を、
「相当な期間内」などに改正するべきでしょう。
なお、現行475条2項の通説的な解釈は
次のようになっているようです。
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