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刑事司法

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 異例の懲役60年求刑 女性9人に強姦致傷罪の男

 女性9人に乱暴したなどとして、9件の強姦致傷罪などに問われた静岡県長泉町、無職小沢貴司被告(35)の裁判員裁判の論告求刑公判が30日、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)であり、検察側は2001〜08年の5件と、09〜10年の4件について、いずれも有期刑最長の懲役30年とし、合わせて60年を求刑した。
 小沢被告は09年に窃盗事件で有罪判決を受け確定。刑法の規定では、確定判決を受けた被告が判決の前後でそれぞれ罪に問われた場合、量刑が分けられる。
 検察側は「被告のゆがんだ性癖は根深いもので、長期の矯正教育が必要」と異例の求刑を説明した。判決は12月5日。

                               2011年11月30日  共同通信
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
 
30年が2個ということか。一見重いように見えますが、
なぜ、「無期懲役」ではないのでしょう。
併合関係・吸収関係にないのであれば、
無期懲役を2回科すことも同じようにできるように思うのですが、
無理なのでしょうか。
 
ところで、日本の性犯罪の法定刑は軽いというべきです。
強盗系統と同じか、それよりも重い刑に引き上げるべきでしょう。
そのことも宣告刑が甘いことに影響しているのでは。
強盗傷害を10件余りやって有期懲役ではすまない気がします。
 
 
 
 
 
〈 参照条文 〉

刑法45条 (併合罪)
 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
 ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
 その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

刑法46条 (併科の制限) 
 1項 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
   他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
 2項 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役
   又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。
   ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

刑法47条 (有期の懲役及び禁錮の加重)
  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は
 禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた
 刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
  ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の
 合計を超えることはできない。


・強姦罪(177条)      …3年以上の有期懲役 
・強姦致傷罪(181条2項)   …無期または5年以上の懲役
・強姦致死罪(181条2項)   …無期または5年以上の懲役


・強盗罪(236条)       …5年以上の有期懲役
・強盗致傷罪(240条)     …無期または6年以上の懲役
・強盗致死罪(240条)     …死刑または無期懲役
 
 
 
 
 
 
 
 検事総長:罰金刑破棄求めて非常上告 共犯者の無罪確定で

 行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして起訴された男性(29)の無罪が確定した行政書士法違反事件で、検事総長は、共犯に問われた2人の元行政書士に対し罰金50万円の略式命令を破棄して無罪とするよう求める「非常上告」を最高裁に申し立てた。非常上告は判決確定後に刑事手続きの法令違反が見つかった場合に是正する措置で、共犯者の無罪を理由とする申し立ては異例。最高裁第2小法廷は来月9日、弁論を開く。
 無罪が確定した男性は06〜07年、2人の元行政書士から買い取った行政書士用の専用書類を使って自治体から戸籍謄本を取り寄せ、依頼者6人の家系図を作成して約90万円の報酬を受け取ったとして起訴された。男性は1、2審で執行猶予付きの有罪とされたが、最高裁は昨年12月、「観賞、記念目的の家系図は、行政書士の資格が必要な書類に当たらない」と逆転無罪判決を出した。
 
                            2011年11月24日   毎日新聞 
                                   http://mainichi.jp/ 
 
 
  
 
 
 〈 参照条文 〉

 刑事訴訟法 
 第454条  
   検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が
  法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に
  非常上告をすることができる。

 第458条
   非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、
  判決をしなければならない。
  一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。
   但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、
   被告事件について更に判決をする。
  二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
 
 
 
 
 
うっかり、これを読んで、
「あれ、再審じゃないの?」と思ってしまいました。
 
「再審」は基本的に「事実誤認」を対象としたもので、
「法令違反」(法解釈違反)は、「非常上告」の対象です。
今さらですが、現実に事件になってみて、はたと気づきました。
 
でも、こういうときに再審ができないというのも、
何か変な感じはします。
 

 
 
 
 
 絞首刑「限りなく違憲に近い」 元最高検検事が証言

 「死刑の合憲性」が争点のパチンコ店放火殺人事件の裁判員裁判の公判が12日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれ、元最高検検事の土本武司筑波大名誉教授(76)が弁護側証人として出廷し、絞首刑について「限りなく(憲法が禁じた)残虐な刑に近い、という思いを抱いている」と述べた。
 土本氏は、刑が残虐かどうかの基準として「遺体に不必要な損傷を与えるかどうか」などを挙げ、検事時代に絞首刑に立ち会った経験を振り返り「正視に耐えない」と証言した。


 土本氏「秘密主義やめるべきだ」 死刑の情報開示で

 5人が死亡した放火殺人事件の裁判員裁判は12日午後、大阪地裁(和田真裁判長)で証人尋問が続き、元最高検検事の土本武司筑波大名誉教授(76)が、死刑の情報開示の在り方について「広く司法参加が求められる今日、秘密主義はやめるべきだ」と苦言を呈した。
 土本氏は「絞首刑は『残虐な刑罰』を禁じた憲法に反する」と主張する弁護側の証人として出廷した。死刑制度そのものについては「憲法により存置が許されている」との考えを表明したが、世論調査などで死刑賛成が過半数となることについては「正しい現状認識に基づくものなのか」と疑問視。
 

                            2011年10月12日  共同通信                                 http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 

 
 
 
 逆転無罪:強姦被告に 最高裁「被害者供述信用できず」

 千葉市内で06年、通行人の女性に性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)罪に問われた配送業の男性(53)に対し、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、懲役4年とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。小法廷は「被害女性の供述を全面的に信用した1、2審の判断は是認できない」と述べた。男性の逆転無罪が確定する。
 判決は裁判官4人中3人の多数意見。最高裁が1、2審で実刑判決を受けた被告に対し、逆転無罪を言い渡したのは、09年4月の電車内痴漢事件以来。
 男性は06年12月、千葉市中央区の路上で当時18歳の飲食店勤務の女性に声をかけ、「ついてこないと殺す」と脅迫して近くのビルの外階段まで連れて行き、無理やり乱暴したとして起訴された。
 男性は一貫して否認し、脅迫や性的暴行の客観的証拠はなく、被害女性の供述の信用性が争点だった。
 小法廷は、被害者が▽逃げずについていき、周囲に助けを求めていない▽性的暴行を受けたとする体勢は不自然で、下腹部に傷もない▽破れたので捨てたと言うストッキングも見つかっていない−−などから「強姦行為が行われたこと自体、疑わしい」と結論づけた。

 解説 ◇証拠「供述のみ」、慎重判断念押し
 
 25日の最高裁の逆転無罪判決は、犯罪行為を裏付ける唯一の証拠が被害者の供述だった場合に「信用性の判断は特に慎重に行う必要がある」と念を押す内容だ。物的証拠や証言が乏しく、被告と被害者の言い分が対立することが多い性犯罪の審理などに影響を与えそうだ。
 最高裁は09年4月、電車内で痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた大学教授を無罪とした際も、「特に慎重な判断」を下級審に求めた。今回の事件は、被告となった男性が被害女性に性的行為を求めて声をかけるなど落ち度はあるものの、1、2審が有罪認定した根拠はやはり「被害者供述のみ」だった。最高裁判決は、双方の供述を吟味するという刑事裁判の判断手法の徹底を改めて呼びかけるものとなった。

                            2011年7月26日  毎日新聞   
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
 なお、反対したのは、検事の古田佑紀裁判官。
「一票の格差」訴訟をはじめ、保守派として孤軍奮闘している。
 
弁護士や学者出身の裁判官が反対意見で“浮く”ということは
昔からたくさんありますが(最近では「国歌斉唱」訴訟など)、
最近は、保守派の裁判官が“浮く”というのも
まま見られるようになったように思います。
最高裁も変わってきているのかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 ウイルス保管容疑:「サイバー犯罪の抑止につながる」の声

 コンピューターウイルスの被害が相次ぐなか、警視庁がウイルス保管罪を初適用した。20日にはパソコン内のファイルを勝手に上書きする「タコイカウイルス」事件で、東京地裁がハードディスクの機能が害されたとして器物損壊罪の成立を認めたばかり。ネット関係者からは「サイバー犯罪の抑止につながる」と期待する声が上がる。
 インターネット上で個人情報が流出する多くは、画像ファイルなどをダウンロードできるファイル交換ソフトが「暴露ウイルス」に感染した場合だ。コンピュータソフトウェア著作権協会(東京都文京区)によると、ファイル交換ソフトの利用者は昨年12月時点で、「シェア」が約13万台、「ウィニー」が約6万台。漫画や写真集などさまざまなデータファイルを装ったウイルスが多く確認されている。
 セキュリティー会社「マカフィー」の兜森(かぶともり)清忠さんは、「これまではウイルスを取り締まる条文が刑法になく、捜査が行き届かなかった」と指摘し、今回の摘発を「抑止力が期待できる」と評価する。
 改正刑法前のタコイカウイルス事件では、捜査当局は複数の適用法令を検討したすえ「苦肉の策」(捜査幹部)として器物損壊罪を適用した。しかし、今回の事件で問題となったウイルスは、ハードディスクを壊すわけではなく、該当しにくかった。ウイルス作成罪や保管罪は被害届も必要としておらず、捜査の大きな武器になりそうだ。
 
                      2011年7月21日  毎日新聞   
                          http://mainichi.jp/
 
 
 
「器物損壊罪は苦肉の策」・「今までの刑法では対応できない」
は極論だと思いますが(他人のデータに妨害・攻撃を加えている以上、
器物損壊罪や業務妨害罪で処罰するのは不自然ではない)、
 
ネット社会ですから、不正な電磁指令(ウィルス)を
直接取り締まる規定を置くのも自然な流れでしょうね。
 
 
 

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