30年が2個ということか。一見重いように見えますが、
なぜ、「無期懲役」ではないのでしょう。
併合関係・吸収関係にないのであれば、
無期懲役を2回科すことも同じようにできるように思うのですが、
無理なのでしょうか。
ところで、日本の性犯罪の法定刑は軽いというべきです。
強盗系統と同じか、それよりも重い刑に引き上げるべきでしょう。
そのことも宣告刑が甘いことに影響しているのでは。
強盗傷害を10件余りやって有期懲役ではすまない気がします。
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刑事司法
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うっかり、これを読んで、
「あれ、再審じゃないの?」と思ってしまいました。
「再審」は基本的に「事実誤認」を対象としたもので、
「法令違反」(法解釈違反)は、「非常上告」の対象です。
今さらですが、現実に事件になってみて、はたと気づきました。
でも、こういうときに再審ができないというのも、
何か変な感じはします。
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なお、反対したのは、検事の古田佑紀裁判官。
「一票の格差」訴訟をはじめ、保守派として孤軍奮闘している。
弁護士や学者出身の裁判官が反対意見で“浮く”ということは
昔からたくさんありますが(最近では「国歌斉唱」訴訟など)、
最近は、保守派の裁判官が“浮く”というのも
まま見られるようになったように思います。
最高裁も変わってきているのかもしれません。
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「器物損壊罪は苦肉の策」・「今までの刑法では対応できない」
は極論だと思いますが(他人のデータに妨害・攻撃を加えている以上、
器物損壊罪や業務妨害罪で処罰するのは不自然ではない)、
ネット社会ですから、不正な電磁指令(ウィルス)を
直接取り締まる規定を置くのも自然な流れでしょうね。
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