法務省がフライデーに抗議 死刑囚撮影「誠に遺憾」
法務省は30日、写真週刊誌「フライデー」(講談社)が名古屋拘置所内で撮影した死刑囚の写真を掲載したことについて、「誠に遺憾」とする抗議文を同誌編集部宛てに送った。拘置所長も同日、面会者宛てに抗議文を送った。
フライデー編集部は「抗議文が届いていないのでコメントできないが、意義があると思い掲載した」としている。
同省によると、抗議文は、拘置所は撮影機器の持ち込みが禁止されており、写真掲載は遺憾などとする内容。
江田五月法相は13日に「(拘置所側の態勢に)どういった不備があるか調査したい」と述べたが、法務省矯正局は現段階で「必要な調査はしたが、どのように撮影されたか不明」としている。
2011年5月30日 共同通信
なぜ、いけないのでしょうか。
逃走計画に使われるとかか。
どういう機器を、どういう手続で持ち込めるか、
しっかり議論をした上で、
法律に明記すべきでしょうね。
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布川事件:再審無罪 無期確定から33年、検察主張退ける−−水戸地裁土浦支部判決
茨城県利根町布川(ふかわ)で67年、大工の男性(当時62歳)が殺害された布川事件の再審で、無期懲役が確定し仮釈放中の桜井昌司さん(64)と杉山卓男さん(64)に対し、水戸地裁土浦支部(神田大助裁判長)は24日、強盗殺人罪について無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。
開廷直前の同日正午前、2人はそろって地裁支部前で報道陣の取材に応じた。桜井さんは「なぜこうなったのか(裁判所が)検察の行為を的確に判断するかだけに注目している」と話し、杉山さんも「検察の証拠隠しにまで(判決は)踏み込んでほしい」と語気を強め、法廷に向かった。
2人と事件を直接結びつける物証はなく、捜査段階での「自白」と、近隣住民の「2人を見た」との証言が確定判決の支えだった。いずれも再審開始決定で否定されたが、昨年7月から計6回の再審公判でも(1)「自白」(2)目撃証言(3)近くの女性の「別人を見た」との新証言−−の信用性が主な争点となった。(3)の調書は第2次再審請求で証拠開示され、事件から43年後に初めて女性は法廷に立った。
こうした経緯や、自白場面のみ記録した録音テープの編集痕などから弁護側は、警察・検察が自白を強要し、無罪の証拠を隠して有罪立証したと批判。「追認した裁判所も重大な責任がある」とし、名誉回復に加え冤罪(えんざい)を生んだ原因を判決で明らかにするよう求めた。
一方で検察側は有罪立証を図り、新たな立証として、被害者周辺にあったタオルなどのDNA鑑定を請求したが地裁支部に退けられた。このため自白や目撃証言の信用性を改めて強調するのにとどまった。女性の証言については「変遷が激しい」と否定し、無期懲役を求刑していた。
死刑か無期懲役が戦後確定した事件の再審は昨年3月の「足利事件」以来で7件目。DNA再鑑定で検察側も無罪論告をした足利事件をはじめ、過去6件は無罪が確定している。
ことば 「布川事件」
茨城県利根町布川(ふかわ)で67年8月、大工の玉村象天(しょうてん)さん(当時62歳)が自宅で殺害された。県警は同年10月、桜井さんと杉山さんを別件逮捕後に強盗殺人容疑で再逮捕、2人は捜査段階で「殺害し現金約11万円を奪った」と自白。公判では否認に転じたが、78年に最高裁で無期懲役が確定、96年の仮釈放まで服役し身柄拘束は29年に及んだ。01年からの第2次再審請求で、別人を現場前で見たとの近所女性の調書などを基に「自白は信用できない」として09年12月に再審開始が確定。10年7月から再審公判が6回開かれた。
2011年5月24日 毎日新聞
*その後、2011年6月8日、検察の控訴断念により、
無罪が確定した。
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暴言警官に求刑上回る罰金判決 大阪地裁、20万を30万に
任意の取り調べで男性会社員に暴言を吐いたとして脅迫罪に問われた大阪府警東署の警部補高橋和也被告(35)の判決で、大阪地裁の岩倉広修裁判長は28日、「違法な取り調べで警察捜査の信頼を損ねた」として、罰金20万円の求刑を上回る罰金30万円を言い渡した。
この事件で検察は当初罰金を求めて略式起訴したが、大阪簡裁が「不相当」と覆し、審理を地裁に移送。公判であらためて罰金刑を求刑した検察側を、被害者の代理人が「身内の警察に甘い」と批判し、地裁の判断が注目されていた。
2011年4月28日 共同通信
被害者も結局、嫌疑が濃厚で、
泥仕合の様相なのは残念なところ。
そうかといって、警察官の脅迫行為が
許されるわけではありません。
いつもは「社会的な関心が高い、厳罰を!」と
息巻いている検察が、こういうときになって、
ぎりぎりまで刑を軽くしようと努力するのは
いかがなものかと思います。
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広島、誤った略式命令が確定 検察ミス、簡裁も気付かず
広島区検が昨年3月、本来は懲役刑が科されるため公判請求しなければならない盗品等運搬罪適用の事件で男性=当時(35)=を略式起訴し、広島簡裁もミスに気付かず、そのまま略式命令を出していたことが22日、検察と裁判所の関係者への取材で分かった。
昨年4月に罰金30万円の略式命令が確定。ミスに気付いた広島地検は同年12月、主任検事を注意の内部処分で済ませて外部に公表せず、裁判所や事件関係者にもミスの通知をしていなかった。
関係者によると、刑事裁判の統計を作成していた法務省から指摘を受け発覚。地検は「男性に有利な判決であり、確定後に気付いたため裁判所に知らせても仕方がないと判断した」としている。
2011年4月23日 共同通信
これは、盲点。
私もこの記事を読んで、六法を引いたのですが、
「何で略式命令じゃいけないの?」と
しばし悩んでしまいました。
(なお、この事件は「略式命令」が何か知らなくても
関係ありません。要は「罰金刑で簡略に済ませる
刑事裁判」ということです。)
裁判所法 第33条
1項 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に
係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪
又は刑法第186条 、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
刑法 第256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び
50万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法 第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、
公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、
その他付随の処分をすることができる。
盗品等運搬罪は、
簡易裁判所にも管轄がありますし、
罰金刑も書いてあるので、
略式命令(罰金刑)を科しても
よさそうに見えます。
ところが、よく勉強されている方、
または注意力がある方はお気づきのとおり、
刑法256条2項は、
「懲役又は」ではなく「懲役及び」
となっているのです。そのため略式命令
(罰金刑のみ)は出せないということです。
裁判所法33条に刑法256条がわざわざ別に
規定されているのもそのためなんですね。
「懲役及び」なんて規定があるとは、
不勉強ながら気づきませんでした。
これはうっかりしていると見逃します。
(なお、窃盗罪をはじめ、「懲役及び」なんて
規定は刑法典には他に見当たりません。)
ただ、略式命令を日頃の業務としている
簡裁裁判官なら、知っておかなきゃダメですね。
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埼玉、飲酒運転の同乗者に実刑 危険運転「了解与えた」
埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い大島巧被告(48)と無職関口淳一被告(46)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、それぞれ懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
遺族側代理人によると、同罪の公判は全国で初めて。飲酒運転による事故が後を絶たず、厳罰化を求める声が強まる中、裁判員は同乗者の責任の重さを厳しく判断した。
両被告の弁護団は判決後に記者会見し「不当な判決だ。裁判所の証拠採用のやり方に重大な問題点がある」と控訴する方針を示した。
田村真裁判長は判決理由で、両被告が男(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=の飲酒運転に了解を与えたことで「男が車両を走行させる意思をより強固にした」と指摘。男が相当酔っていたことを認識していたとし、「勤務先の先輩だった両被告が制止せず、男の危険運転が容易になった」と述べた。
一方で「被害結果は重大だが、悪質性は高くなく検察側の求刑は重い」と量刑の理由を述べた。
弁護側は「両被告は飲酒運転について了解も黙認もしていない」として無罪を主張。
2011年2月14日 共同通信
かなり難しい事件ですが、
実行犯がこれだけのことをしているだけに
共犯とされてもしょうがないのでしょう。
(「共同正犯」とかなれば話は別ですが)
なお、担当弁護士は、
控訴するのは職務ですから正当ですが、
余計なコメントは控えた方がいいでしょう。
そんなこと言ってもだれも得しません。
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