永山基準が、まさに総花的であり、基準の体をなしていないことは、
素人目に見てもわかりきったこと。
具体的な要素分析がされるのはすごくいいことだけど、
今さらやっとかという気もしないではないですね。
今まで手をつけなかったのがおかしい。
死刑は、積極論も消極論もあるのだろうけど、
腫れ物扱いでブラックボックスに入れることだけは
とにかくやめてほしいです。
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裁判員制度
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裁判員裁判かどうかは直接関係がない話だと思います。
「疑わしくは」の原則からすれば、高裁で逆転有罪とする場合に
こういう姿勢で事後審査するというのは当然だと思います。
もちろん、明らかに辻褄が合わないなら逆転有罪はありえる。
そこは最高裁の良識を信頼するよりありません。
気になるのは、裁判員裁判で有罪だった場合を高裁がどう裁くか。
その場合にも「事後審制」を貫くというなら、それは疑問です。
再審事件が引きもきらない現状からすれば、
第一審のみならず、控訴審,最高裁も
虚心坦懐、重ねて精査を続行するべきであって
「続審制」の側面も軽視してはいけないと思います。
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被告側から、あるいは第三者視点でいえば、
違憲主張はほとんど不可能だと思います。
あとは、守秘義務違反で起訴されたとか、
長期拘束で会社を解雇されたなど、
裁判員に選ばれた側に紛争が生じた場合に、
個別の条文ないし運用について違憲性を主張することが
可能性として残されています。
典型的には次のようなケース。
評決で、自分は死刑反対なので懲役刑に投票した。
↓
多数決によって死刑判決が下された。
↓
記者会見などで、「私は死刑を回避した」と公言。
↓
守秘義務違反で起訴される。
↓
裁判員法の当該条項は人権を侵害していると争う。
物議をかもしそうなのは、
以上のような事件が起こったときでしょうか。
最高裁が丁寧に確認しているように、
憲法の条文をつついて、裁判員制度(司法参加)
自体を全否定することはできません。
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たしかに明示してくれなければ不便だと思います。
すべての、それも裁判所がHPで行うべき。
なお、性犯罪や少年関係も除外する意味はないと思う。
プライバシーに関する事項はもちろん秘密だとしても、
裁判自体および予定は、始めから公開されているのだから、
「裁判員裁判」と表記しても問題はないはずです。
それでは何か差し障りがあるというなら、
そもそも裁判員裁判の対象から外すことが
検討されなければならないのではないでしょうか。
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