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裁判員制度

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 裁判員裁判:死刑は被害者数を重視、司法研修所が報告

 最高裁司法研修所は23日、裁判員裁判での量刑評議の在り方に関する研究報告をまとめ「死亡した被害者数と死刑判決にはかなりの相関関係があり、死刑宣告に当たっての最も大きな要素は被害者数」と結論付けた。09年5月の裁判員制度導入で市民が死刑判断に関わるようになったことから、量刑判断の参考にしようと実施された研究で、今後の裁判員裁判での死刑選択の判断に影響を与える可能性がある。
 また、死刑判断基準の判例とされ、83年の最高裁判決で示されたいわゆる「永山基準」については「単に考慮要素を指摘しているだけで、基準とはいい難い」と指摘した。
 研究は、80〜09年の30年間に確定した死刑求刑事件(いずれも裁判官のみの裁判)のうち、死刑か無期懲役判決が確定した殺人事件346件(被告数は延べ346人)を対象に実施した。346件のうち死刑は193件、無期懲役は153件だったが、死亡した被害者の数ごとに死刑が確定した割合を見ると、被害者数が1人では32%なのに対し、2人では59%、3人以上では79%に上った。
 被害者1人で死刑が言い渡された32件のうち、10件は無期懲役刑で服役し仮釈放中に起こした事件。身代金や保険金目的、わいせつ目的誘拐の殺人も目立つ。被害者3人以上の82件の内訳を見ると、無期懲役となった17件中7件で心神耗弱が認められた一方、強盗殺人罪に問われた21件は全員が死刑となった。
 永山基準を巡っては「基準とはいい難い」とした上で、そこで示された考慮要素について「各事件の判決文に表れた事実の重みはそれぞれ固有のもので、軽重を客観的に評価するのは困難」とした。
 また、裁判員の死刑判断は避けて通れないが、重大事件こそ国民の意見を反映させるべきだと指摘した。
 今回の報告書は、研修所の委嘱を受けた学者1人と裁判官3人がまとめた。【石川淳一】

                           2012年7月23日   毎日新聞   
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
永山基準が、まさに総花的であり、基準の体をなしていないことは、
素人目に見てもわかりきったこと。
 
具体的な要素分析がされるのはすごくいいことだけど、
今さらやっとかという気もしないではないですね。
今まで手をつけなかったのがおかしい。
 
死刑は、積極論も消極論もあるのだろうけど、
腫れ物扱いでブラックボックスに入れることだけは
とにかくやめてほしいです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 裁判員裁判:裁判員判決2審が破棄、最高裁「不合理を示せ」 初判断、再逆転で無罪

 裁判員裁判で初の全面無罪となり、2審が逆転有罪とした覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は13日、刑事裁判の控訴審について「事後審査に徹すべきで、1審判決を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との初判断を示した。その上で「1審判決が不合理とはいえず検察の控訴も理由がない」として2審の有罪判決を破棄した。被告の再逆転無罪が確定する。
 判決は、国民の社会常識が反映される裁判員裁判の判断を、裁判官だけで構成する控訴審も尊重すべきだとの姿勢を強く打ち出したといえ、控訴審審理に大きく影響しそうだ。
 小法廷は控訴審について「事実誤認の審査は、1審判決の証拠評価や総合判断が論理則や経験則に照らして不合理かの観点から行うべきだ」とし、この観点は、裁判員制度が導入され、法廷での直接のやり取りが徹底されるようになったことで「より強く当てはまる」と強調した。
 その上で、運んだ缶の中身を「覚醒剤と知らなかった」という被告の供述を信用できないとした2審判決を「(信用できないと判断した根拠が)十分と言い難い。1審判決のような(知っていたとは言えないとの)評価も可能」と指摘。1審の破棄は、刑事訴訟法の解釈を誤る法令違反に当たるとして、被告が有罪か無罪かの事実認定はせずに、1審の無罪を採用した。
 無罪が確定するのは、覚醒剤約1キロの入った缶を成田空港に持ち込んだとして覚せい剤取締法違反で起訴された会社役員、安西喜久夫被告(61)。一貫して中身を知らなかったと主張し、1審・千葉地裁判決(10年6月)は無罪(求刑・懲役12年、罰金600万円)としたが、検察側が控訴。2審・東京高裁判決(11年3月)は懲役10年、罰金600万円の逆転有罪とした。補足意見で白木勇裁判官(裁判官出身)は「裁判員裁判では、ある程度幅を持った認定や量刑が許される。1審をできる限り尊重すべきだ」と述べた。

                              2012年2月14日  毎日新聞 
                                    http://mainichi.jp/
 
 
 
 
裁判員裁判かどうかは直接関係がない話だと思います。
「疑わしくは」の原則からすれば、高裁で逆転有罪とする場合に
こういう姿勢で事後審査するというのは当然だと思います。
もちろん、明らかに辻褄が合わないなら逆転有罪はありえる。
そこは最高裁の良識を信頼するよりありません。
 
気になるのは、裁判員裁判で有罪だった場合を高裁がどう裁くか。
その場合にも「事後審制」を貫くというなら、それは疑問です。
再審事件が引きもきらない現状からすれば、
第一審のみならず、控訴審,最高裁も
虚心坦懐、重ねて精査を続行するべきであって
「続審制」の側面も軽視してはいけないと思います。
 
 

  
 
 裁判員制度:「合憲」 覚醒剤事件、最高裁が初判断

 裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われたフィリピン人女性による覚せい剤取締法違反事件の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「裁判所での法と証拠に基づく適正な裁判は保障されており、憲法に違反しない」として合憲との初判断を示した。その上で被告の上告を棄却する判決を言い渡した。15人全員一致の判断。懲役9年などとした1、2審が確定する。
 被告弁護側は、裁判員裁判が「下級裁判所の裁判官は内閣で任命する」(憲法80条)などに違反するなどとして、実刑判決の破棄を求めていた。
 大法廷はまず、刑事司法への国民参加の合憲性について「憲法の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを考慮して判断すべきだ」と指摘。戦前に一時、陪審裁判が行われていた経緯を踏まえ、「刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定める人権保障を全うしつつ適正な刑事裁判を実現することは相いれないものではない」と述べた。
 その上で、制度を憲法の各条文に照らし、「憲法は、国民の司法参加を禁じているとは解釈されない」と判断。裁判員裁判について「裁判官と、中立性の確保に配慮された裁判員で構成されている。刑事裁判の諸原則の保障は裁判官に委ねられている」と結論づけた。
 
         〜 以下略 〜
 
                             2011年11月17日  毎日新聞 
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 
被告側から、あるいは第三者視点でいえば、
違憲主張はほとんど不可能だと思います。
 
あとは、守秘義務違反で起訴されたとか、
長期拘束で会社を解雇されたなど、
裁判員に選ばれた側に紛争が生じた場合に、
個別の条文ないし運用について違憲性を主張することが
可能性として残されています。
 
典型的には次のようなケース。
 
 
評決で、自分は死刑反対なので懲役刑に投票した。
 
 ↓
 
多数決によって死刑判決が下された。
 
 ↓
 
記者会見などで、「私は死刑を回避した」と公言。
 
 ↓
 
守秘義務違反で起訴される。
 
 ↓
 
裁判員法の当該条項は人権を侵害していると争う。
 
 
物議をかもしそうなのは、
以上のような事件が起こったときでしょうか。
 
最高裁が丁寧に確認しているように、
憲法の条文をつついて、裁判員制度(司法参加)
自体を全否定することはできません
 
 
 
 
 裁判員判決を破棄し無罪 母殺害被告の心神喪失認める 福岡高裁

 大分県竹田市の自宅で昨年1月、母親を刺殺したとして殺人罪に問われた統合失調症の無職男の被告(51)に対する控訴審判決で、福岡高裁は18日、心神耗弱を認定して懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)を言い渡した一審大分地裁の裁判員裁判判決を破棄、無罪を言い渡した。川口宰護裁判長は「当時、被告は重度の統合失調症で心神喪失状態だった。刑事責任は問えない」と指摘した。
 最高検によると、一審の裁判員裁判で有罪だった被告に、控訴審が全面無罪判決を出したのは初めて。
 被告は昨年1月27日、同居していた母親=当時(78)=の左胸や首を金属製の缶切りや箸で何度も突き刺して殺害したとして、起訴された。争点は責任能力の有無で、弁護側は一審段階から「当時は心神喪失状態だった」と無罪を主張していた。
 一審判決は、母親の急所を狙った犯行態様や犯行後に自ら110番した状況を考慮し、「善悪を理解する能力を失っていたとはいえない」と判断。動機については「人目を避けた引きこもり生活に対する葛藤や不満が蓄積していたことがうかがわれる」とした。被告側が控訴した。
 川口裁判長は、被告が急に犯行を思い立った経緯や、約1時間にわたってしつこく攻撃を繰り返した犯行の奇妙さなどを挙げ「被告の以前の人格と異なり、統合失調症の影響による犯行だ。動機も理解不可能で、善悪を判断する能力があったとの一審判断は証拠の評価を誤り、事実誤認だ」と述べた。
 
                          2011年10月18日  西日本新聞
 
  
 
 

 
 
 
 裁判員裁判の日程をHPで事前公表、横浜地検が制度PRで/神奈川

 市民が参加する裁判員裁判の日程について、横浜地検は23日までに、他の刑事裁判と区別して1カ月分を事前に公表する取り組みをホームページ(HP)で始めた。独自に日程情報の提供を続ける市民団体は、地検の取り組みを評価している。
 横浜地検は、裁判員制度のPRと傍聴希望者への情報公開の一環として、横浜地裁と地裁小田原支部の裁判員裁判の日程を8月分から公開。開示情報は初公判の日時と公判日数、罪名のみで被告の氏名は除く。「被害者のプライバシー保護や少年法を考慮し、積極的な公表は難しい」として、性犯罪や被告が未成年の場合は掲載を見送った。最高検によると、日程公表は各地検の判断に任されている。
 弁護士や市民でつくる「裁判員ネット」(代表・大城聡弁護士)によると、東北や関西を中心に少なくとも43地検が公表に踏み切った一方、多くの裁判を取り扱う東京地検や広島地検などは非公表という。横浜など各地裁で裁判員裁判が始まった2009年9月から同ネットはHPで独自に公表を続けているが、当初は主に報道から公判日程を入手していた。
 大城弁護士は「国民参加の制度である以上、多くの情報を市民に伝え、裁判傍聴のきっかけをつくる必要がある。地検の取り組みは評価できる」と話す。
 一方、横浜地裁では1週間前から日程を公開しているが、他の刑事裁判と一緒に日程を掲示し、裁判員裁判という明示はない。同ネットは「全国の地裁でも同様の傾向で、裁判経験がない人にとっては“敷居が高い”」と指摘。制度導入から2年を迎えたことし5月、14の提言を発表したが、その中に地裁の日程公表の拡充も盛り込んだ。
 市民からの提言や地検の取り組み―。制度見直しが可能、と裁判員法が規定する来年5月まで1年を切ったが、横浜地裁は「情報の正確性や事件関係者のプライバシーなどに考慮し、開示情報を決めている。現時点で変更する予定はない」としている。日程は横浜地検HP(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/)で閲覧できる。

                 2011年9月24日  神奈川新聞  
                    http://www.47news.jp/
 
 
 
たしかに明示してくれなければ不便だと思います。
すべての、それも裁判所がHPで行うべき。
 
 なお、性犯罪や少年関係も除外する意味はないと思う。
 プライバシーに関する事項はもちろん秘密だとしても、
裁判自体および予定は、始めから公開されているのだから、
「裁判員裁判」と表記しても問題はないはずです。
 それでは何か差し障りがあるというなら、
 そもそも裁判員裁判の対象から外すことが
 検討されなければならないのではないでしょうか。
 
 

 

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