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裁判員制度

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 裁判員判決破棄し一部無罪 大阪高裁、監禁罪を否定

 女性をホテルで暴行したとして強制わいせつ致傷と監禁罪に問われた男性被告(48)の控訴審判決で、大阪高裁は31日、一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄、監禁罪について無罪とし、懲役3年を言い渡した。一審判決は求刑通り懲役4年。
 最高検によると、裁判員裁判判決を破棄し、一部でも無罪とした控訴審判決は把握していないとしており、初めてとみられる。
 森岡安広裁判長は判決理由で、ホテル従業員の証言などから「ホテルに連れ込まれた状況や、着衣を脱がされた状況に関する女性の証言はやや誇張している可能性がある」と指摘した。

                           2011年8月31日  共同通信 
                              http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 
 
 裁判員裁判の全面無罪覆し有罪 覚せい剤密輸で東京高裁

 覚せい剤入りのチョコレート缶を営利目的でマレーシアから運んだとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われ、裁判員裁判で初の全面無罪となった会社役員安西喜久夫被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は30日、事実誤認を理由に一審千葉地裁判決を破棄、懲役10年、罰金600万円(求刑懲役12年、罰金600万円)を言い渡した。弁護側は即日上告した。
 裁判員裁判の全面無罪判決が覆るのは初。
 判決理由で小倉正三裁判長は「被告はうそが通用しなくなると供述を変遷させており、弁解は信用し難い」と指摘。「一審判決は証拠の評価を誤り、事実を誤認した。缶に覚せい剤が隠されていると認識しながら日本に持ち込んだと認めるのが相当」と述べた。
 
                              2011年3月30日  共同通信 
                                 http://www.47news.jp/
 
 
 
 
 無罪破棄―新時代の高裁の役割は
 
 刑事裁判に健全な市民感覚を反映させることを目的に、裁判員制度は導入された。
 では、その市民6人と職業裁判官3人が話し合って出した地裁の判断を、裁判官3人の高裁が覆すことはできるのか。できるとしたらどんな場合か。
 制度発足前から関係者の頭を悩ませていた課題が、ここにきて改めて浮かび上がった。
 覚醒剤を密輸しようとしたとして起訴され、裁判員裁判で無罪になった被告に対し、東京高裁はこの判決を破棄したうえで懲役10年を言い渡した。
 海外で知人から渡された荷物の中に覚醒剤が入っていることを、被告が分かっていたとは言えない。一審はそう判断した。これに対し高裁はほぼ同じ証拠に基づきながら、被告の言い分は二転三転して信用できないなどと指摘し、持ち込みの認識があったと結論づけた。
 真実はどちらか、私たちには分からない。ただ、高裁が「裁判員らの判断は誤りだ」と言うには、よほど説得力のある理由と説明がない限り、国民の理解を得ることはできまい。
 市民が司法に参加する時代の高裁の役割を研究した学者と裁判官のチームは「客観的な証拠によって認められる事実を見落とすなど、経験則に照らしてあり得ない不合理な結論の場合を除いて、一審の判断を尊重するべきだ」との考えを示した。
 当を得たものだと思う。だが経験則といっても、明確な物差しがあるわけではない。結局は判断する人それぞれが歩んできた人生や日ごろの生活、体験に負うところが大きい。
 今回の高裁の指摘を踏まえて一審判決を読み直しても、「あり得ない不合理な結論」と断じられるのか、なお疑問が残る。高裁がどうしても異論ありと言うのなら、せめて一審に差し戻し、もう一度、市民に判断を委ねるべきではなかったか。
 しかも無罪から有罪への変更である。検察側の立証が十分かどうかを審査するのが刑事裁判だ。裁判員らが「十分でない」と判断した重みを踏まえ、高裁にはより抑制的な姿勢が求められるケースといえよう。
 私たちは、真実は必ず明らかになるし、罪を犯した人は報いを受けねばならないと考えがちだ。もちろん真相解明は刑事裁判の大切な目的だが、「疑わしきは被告人の利益に」という、冤罪(えんざい)や失敗を重ねて得た英知を忘れてはならない。
 裁判員制度が始まって2年。この後も予想される曲折を乗り越え、市民参加の意義について互いの認識を深めていきたい。
 
                           2011年4月7日  朝日新聞 社説 
                                 http://www.asahi.com/
 
 
 
 
 東北で唯一 なぜ山形地裁だけ 弁護人と検察官が左右逆!?
 
 山形地裁で刑事裁判に使う二つの法廷で、弁護人と検察官の位置が一般的な配置と逆になっている。傍聴席から見て「左に弁護人、右に検察官」で、この配置は東北6県の地裁でここだけ。左右が逆転しても実務上の問題はないというが、裁判官経験者も「聞いたことがない」と珍しがっている。
 
<元裁判官も驚き>
 昨年11月、裁判員裁判が山形地裁の301号法廷で開かれた。弁護人を務めた男性弁護士は、傍聴席から見て左側の席に着いた。「初めは位置が逆なのでびっくりしたが、弁護活動に支障があるわけでもない」と振り返る。
 「えっ、そんなことがあるの」と率直に驚くのは、裁判官を35年間務め、現在は大学教授をしている仙台市在住の男性(69)。教授は、山形が逆の配置になっていることを初めて知ったといい、「弁護人と検察官の位置はどこでも同じだと思っていた」と話す。
 裁判官経験者も「常識」と思いこんでいたように、山形以外の東北5県の地裁はすべて「右に弁護人、左に検察官」の配置が原則。仙台地裁は「被害者や遺族が審理に参加する場合、左右を入れ替えることもある」と補足する。
 最高裁広報課は「配置に法律上の規定はない」と説明するが、最高裁が作った傍聴のパンフレットや裁判員制度のPR映画では、やはり一般的な「右に弁護人、左に検察官」となっている。
 実は山形地裁でも、以前は一般的な配置だった。裁判員裁判の開始(2009年)を控えた07年、別館を建てて裁判員席などを備えた法廷に造り替えたことが、「逆配置」を生んだとみられる。刑事裁判を審理する301号法廷、302号法廷はともに別館にある。
 裁判員裁判に主に使う301号法廷では、傍聴席から見て左側に被告人の出入り口がある。
 
<立場対等も背景>
 立命館大の久岡康成名誉教授(刑事訴訟法)は「出入り口との位置関係によって左右が逆転したのだろう」と指摘。「裁判員裁判の被告人は弁護人の横に座るため、短い移動距離で済むように配慮した可能性がある」とみる。302号法廷の場合も、301号法廷に合わせた結果と考えられるようだ。
 さらに久岡教授は裁判制度の歴史的な経緯にも触れ、こう分析した。「戦前の法廷では検事の立場が上だったが、戦後は弁護人と対等となった。弁護人と検察官の位置を決めるルールがないというのも、そうした影響かもしれない」
                              2011年1月10日  河北新報
                                 http://www.47news.jp/
 
 
たしかに、そんな裁判所は見たことがありません。
 
話にあるように、決まりはないので
自由に決めればいいことなのですが。
急にだと違和感はありそうですね。
 
 
ちなみに久岡康成先生というのは、
こてこての関西の人らしい。
なぜ、仙台の新聞社が関西の先生に
取材することになったのか、
ちと不思議です。
 
 
 

〈 鹿児島・夫婦強殺:無罪 裁判員裁判、死刑求刑で初 地裁「指紋鑑識不十分」 〉

鹿児島市で09年、高齢夫婦を殺害したとして
強盗殺人罪などに問われた同市の無職、白浜政広被告(71)の
裁判員裁判で、鹿児島地裁(平島正道裁判長)は10日、
無罪(求刑・死刑)を言い渡した。

判決は「現場から見つかった指紋とDNA鑑定の一致だけでは、
被告を犯人と推認するには遠く及ばない。ほかの状況証拠を含め、
犯人と認定することは『疑わしきは被告人の利益に』の
原則に照らして許されない」と述べた。

裁判員裁判で死刑求刑された被告に対する無罪判決は初めて。
判決は「現場保存が完璧だったのか、真相解明の捜査が
十分に行われたか疑問」と捜査の問題も指摘した。

最高裁によると、死刑求刑に対する1審での無罪判決は
75年以降4件しかなく、08年の水戸地裁土浦支部以来。

被告側が全面無罪主張し「犯人」かどうかが最大の争点だった。
検察側は、現場となった被害者宅の掃き出し窓のガラス片や
たんすなどから採取した指紋と掌紋、網戸から採取した
細胞片のDNA型が白浜被告のものと一致したことを挙げ
「被告が犯人でなければ合理的な説明は不可能」としていた。

判決はDNAについて
「鑑定は信用できるが付着場所が断定できない。
過去に網戸を触った事実にとどまる」と認定。
たんすの指紋は「被告が過去に触った事実は動かないが、
その後に別人が物色した偶然の一致も否定できない」と述べた。
ガラス片の指紋も「割れたあとに付着したとは断定できない」とした。

判決は、弁護側が主張した指紋の捏造(ねつぞう)や
DNAの偽装については否定。
「被害者宅に行ったことはない」と述べた
白浜被告の証言も「うそ」と認めたが、
「その一事をもって直ちに犯人と認めることはできない」と述べた。
すべての検討の結果を踏まえて「本件程度の状況証拠で被告を
犯人と認定することは許されない」と結論付けた。

今回の裁判は、11月1日の裁判員選任手続きから
今月10日の判決まで、これまでの裁判員裁判で
最長の40日間の日程が組まれた。

10月以降、今回のほか東京、横浜、仙台、宮崎の
4地裁の裁判員裁判で検察側が死刑求刑し、
判決は東京が無期懲役だったほかは
3地裁が死刑を選択していた。
被告が全面的に起訴内容を否認したのは
今回が初めてだった。

【川島紘一、遠山和宏、銭場裕司】


              2010年12月10日  毎日新聞 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


「疑わしきは被告人の利益に」の原則を
忠実に守っている点は注目に値します。

しかし、…まあ、なんとも
コメントのしがたい事件です…。



http://mainichi.jp/ 

〈 裁判員裁判で初の死刑判決 「自首、過大評価できず」 〉

男性2人を殺害して遺体を切断し捨てたとして、
強盗殺人など九つの罪に問われた住所不定、無職
池田容之被告(32)の判決で、横浜地裁は16日、
「被告の自首の効果は大きくなく、過大評価できない。
極刑で臨むことはやむを得ない」として、
裁判員裁判で初の死刑を言い渡した。求刑通りの結論。
死刑求刑は2例目だった。

判決理由で朝山芳史裁判長は
「各犯行は重大で死刑か無期かを問われている。
(最高裁が死刑適用基準として示した)永山基準を
よりどころとして判断するのが相当」とした上で、
殺害の動機を「自己の力を誇示し、覚せい剤の利権を
手に入れようと考えた」と認定。殺害状況について
「執拗、残虐で、被害者の肉体的苦痛は想像を絶する」
と指摘した。

朝山裁判長は判決後、「重大な結論で、裁判所としては
控訴を申し立てることを勧めたい」と異例の説諭をした。
池田被告は「ありがとうございました」と裁判員らに一礼し、
傍聴席に「申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

裁判員は男女3人ずつで、
起訴内容に争いはなく量刑が焦点だった。
公判で検察側は、被害者の首を生きたまま
電動のこぎりで切断するなどした残虐性を強調。
「死刑以外はあり得ない」と主張した。


              2010年11月16日  共同通信

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


明らかすぎる凶悪犯罪なので、
死刑でも特に驚きはないですね。

裁判員裁判も、いろいろなタイプが
出揃ってきましたが、最大の難事件は、
「重大否認事件」。
今のところは、そこに向けた
助走ということもできると思います。


それはそうと、裁判長の
「控訴を申し立てることを勧めたい」
という説諭はなんとも不適切。
いや、違法ですらあるのではないでしょうか
(説諭なので法的効果はないですが)。

下級審であろうとなんだろうと
事件の全責任を負うのが裁判の原則
(先日の「耳かき殺人」は一審で確定)。
責任逃れのような発言はとんでもないことです。

裁判所として自信がもてない(疑問が残る)
のであれば無期懲役にすべきですし、
裁判所の結論が死刑なら、それに何か未練が
残るような発言はするべきではありません。

事実上、弁護人はほぼ控訴するでしょうが、
それを裁判長が促すのは中立違反ともいえます。

つまり、
「裁判員が判断したので、自信がないです」
と言っているに等しいわけで、
裁判員制度の根幹に関わる
問題発言ではないでしょうか。



http://www.47news.jp/

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