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1票の格差:「違憲」16件中14件 最高裁、統一判断へ

「1票の格差」が最大2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが選挙無効を訴えた訴訟の判決で、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)は27日、小選挙区の区割りを違憲と判断した。全国14高裁・支部に起こされた訴訟16件の判決がこれで出そろい、1票の格差を理由にした戦後初の無効判決は25日の広島高裁、26日の同高裁岡山支部の2件だった。
 無効の2件以外は、違憲判決が秋田支部を含め12件(東京2件▽札幌▽仙台▽名古屋・金沢支部▽高松▽大阪▽広島▽同・松江支部▽福岡・宮崎支部▽同・那覇支部)、「違憲状態」判決が2件(名古屋と福岡)−−で、いずれも選挙は有効とした。格差を合憲とした判決はなかった。
16件で計31選挙区が訴訟対象となっていた。敗訴した原告側や、広島・岡山両県選挙管理委員会はいずれも上告する見通しで、最高裁が年内にも統一判断を示すとみられる。
 秋田支部判決は、最高裁判決(11年3月)が違憲状態とした前回09年選挙の区割り見直しを巡る国会の動きを検討。12年4月ごろには与野党協議が進んでいたのに、比例代表の定数削減などで対立し法改正が遅れたと指摘した。定数削減などは格差是正に不可欠ではなく「合理的期間内に是正されなかった」として違憲と判断。ただ「事情判決の法理」に基づき、選挙は有効とし請求を棄却した。原告側は即日上告した。
 昨年末の衆院選は09年選挙と同じ区割りで実施された。秋田1区の有権者数は全国最少の高知3区の1.31倍だった。【田原翔一】
 
 ◇原告側は評価 秋田支部も違憲
 「日本の有史以来、初めて国民主権国家が生まれるきっかけとなる21日間になる」。仙台高裁秋田支部の判決後、秋田県庁で記者会見した原告側の升永(ますなが)英俊弁護士は力強い口調で語り、6日の東京高裁から続いた一連の判決を評価した。
 運動組織「一人一票実現国民会議」を率い、弁護士仲間と各地で訴訟を闘ってきた。山口邦明弁護士のグループの提訴分と合わせ計16件に及んだ今回の訴訟では、戦後初の違憲無効判決など大きな成果を上げた。
 会見に同席した長尾浩行弁護士は「『0増5減』は弥縫(びほう)策(取り繕い)だと指摘する判決も出た。違憲状態をどう(解消)するのか、これから考えるのが本当の問題だ」と、国会にくぎを刺した。
(以下略)

                            2013年3月27日  毎日新聞   
                                 http://mainichi.jp/
 
 
 
 
ついに無効判決にまで突入した。
 
そして、少なくとも下級審・学説では
「二倍説」が瓦解するに至った。
 
少し前までは、信じられないことで、
時の流れの速さを感じる。
 
選挙制度見直しについては、
私も第三者委員会を設置するべきだと思う。
 
 
素人考えとしては、
「比例区を30人削減」ではなく、
「小選挙区を30人削減」するべきではないかと思う。
小選挙区制度も、一票の格差と並ぶ
問題制度だと思うから。
 
 
 
 
 
社説:集団的自衛権 憲法の歯止めが必要だ

 自民党が衆院選の政権公約で、集団的自衛権の行使を可能とし、これを盛り込んだ「国家安全保障基本法」を制定すると主張している。日本維新の会も同様の公約を掲げた。
 これに対し、共産、社民両党は反対を明確にし、公明党も慎重姿勢である。民主党公約には言及がない。
 政府は従来、憲法9条が許容する自衛権行使は日本を防衛する必要最小限度にとどめるべきもので、集団的自衛権行使はその範囲を超え、憲法上許されないとしてきた。自民党の主張は、改憲しなくても集団的自衛権を行使できるよう、憲法解釈を変更しようというものだ。
 日米同盟は日本の安全保障政策の基盤であり、東アジアの安保環境は厳しさを増している。今後、日米の共同対処が求められる場面も想定されよう。日米同盟の効果的な運営に集団的自衛権行使が必要だとする政治的要請が強くなっている。具体的には、共同行動している米艦防護、米国に向かうミサイルの迎撃が議論となることが多い。これらは集団的自衛権行使の限定されたケースにとどまっているとも言える。
 しかし、自民党の憲法解釈によると、集団的自衛権の行使について憲法上の制約はない。歯止めを設けるとすれば、法律(国家安全保障基本法)によるとの考えのようだ。
 これでは、憲法が他国の領土における武力行使も容認していることになってしまうのではないか。北大西洋条約機構(NATO)加盟の英国は集団的自衛権の行使としてアフガニスタン戦争に参加したが、憲法上は日本も参戦が可能となる。
 現憲法が他国の領土、領海での戦争参加を認めているとは到底考えられない。集団的自衛権行使を容認するよう憲法解釈を変更するとしても憲法による歯止めは必須である。
 集団的自衛権をめぐる議論の中には、現憲法の下でも、「日本の実体的権利が侵害されている」と認定される場合には、その行使が容認される余地が生まれるとの解釈もある。その場合は「日本の防衛との緊密性、一体性」が要件となる。たとえば、いわゆる「周辺事態」において共同行動している米艦防護はこれにあたろう。この議論では、「緊密性、一体性」なしには集団的自衛権は行使できない。これは憲法上の制約である。
 現在の政府の憲法解釈は長年の論議の積み重ねの結果であり、法体系の根幹である憲法の解釈変更には慎重な検討が必要だ。日米同盟の重要性や安保環境の変化といった「政治論」だけで「憲法論」を乗り越えるという手法には違和感が残る。
             
                   2012年12月9日  毎日新聞   
                       http://mainichi.jp/

 
 
 
同感だ。
 
自衛権が認められ、
集団的なものも含まれるとしても、
それには地理的な限度があると私も思う。
 
これは、刑法の「正当防衛」とパラレルなものとして
考えるべきだろう。
 
 
 
 
 
社説:オバマ大統領再選 チェンジの約束実現を

「史上まれな激戦」が予想された米大統領選は民主党のオバマ大統領の圧勝に終わった。州別に割り当てられた選挙人(計538人)を取りあう独特の選挙制度で、オバマ大統領の獲得選挙人は300人を超えた。しかし、全米の総得票数では共和党のロムニー候補(前マサチューセッツ州知事)とほぼ互角で、オバマ陣営には手放しで喜べない結果ともいえよう。
 
◇国際的な課題は山積
 勝因の一つには選挙直前に米国を襲ったハリケーン「サンディ」への迅速な対応が挙げられる。選挙戦を中断して現地入りしたオバマ大統領が被災者を抱擁する写真は米国民の胸を打った。軍最高司令官の革ジャンを着た大統領が、持論の「一つの米国」論を踏まえ「災害には民主党も共和党もない。ただ、あるのは米国人だけだ」と演説する姿も好感を広げた。心憎いほどの演出だった。
 オバマ大統領の再選を祝福したい。ブッシュ前政権(共和)からアフガニスタンとイラクの軍事作戦、リーマン・ショックに始まる経済危機を「負の遺産」として引き継いだ苦労は並大抵ではなかったはずだ。
 米国では「経済優先」のクリントン政権(民主)が巨額の財政黒字を実現したが、次の「強い米国」を掲げるブッシュ政権は「政府の剰余金は国民のお金だ」と減税に動き、さらに01年の米同時多発テロ後に二つの戦争を始めて財政が悪化した経緯がある。今回、クリントン元大統領が選挙応援に引っ張りだこだったのに対し、ブッシュ前大統領がほとんど表に出なかったのは、米国内の空気を反映していよう。
 経済再建は道半ばとはいえ、オバマ政権が世界を恐慌から救ったという見方もある。第二次大戦後、失業率が7%を超える中、再選された大統領はレーガン氏だけだ。8%近い失業率にもかかわらずオバマ氏が再選されたのは、その努力を国民がある程度認めているからだろう。
 だが、米国は来年早々、減税打ち切りと歳出の強制的削減による「財政の崖」に直面して景気が悪化しかねない。オバマ政権が国民皆保険をめざして導入した医療保険制度改革も、共和党は廃止に追い込むことを狙っている。年間1兆ドルに上る財政赤字の削減や債務圧縮を迫られるオバマ政権にとって、共和党との融和は必須の課題である。貧富の差や人種、性別を超えた国民和解が必要だ。
 こうした状況下、オバマ大統領の目が内政に向きがちなのはやむを得ないが、2期目はもっと世界に目を向けてほしい。大統領は09年4月のプラハ演説で「核兵器のない世界」をうたい、同年6月のカイロ演説で中東和平への強い意欲を表明し、同年11月の東京演説でアジア太平洋の時代の到来を強調した。
 だが、これらの演説は具体的にどんな果実を結んだだろうか。大統領とともに「チェンジ(変革)」「イエス・ウィ・キャン(私たちにはできる)」と唱和した人々は全世界にいるはずだ。私たちは内外での「チェンジ」の達成を求めたい。
 世界は変動している。中東では民衆運動「アラブの春」が広がり、独裁政権の崩壊も相次いだ。騒乱波及を警戒するロシアと中国は、シリアの独裁政権の崩壊を恐れてか、国連安保理決議案に拒否権発動を繰り返す。シリアでの犠牲者は既に3万人を超えた。こうした人道危機に米国は真剣に取り組むべきだ。世界の問題は米国だけで解決できないとしても、米国抜きで解決できる問題はまだ少ない。
 
◇日米の緊密化が必要
 アフガンの安定化や中東和平への関与も必要だ。米国の親イスラエル団体は選挙に強い影響力を持ち、再選を目指す1期目の米大統領は中東和平への関与を控えるのが常だった。クリントン政権も、積極的に和平仲介をしたのは2期目の後半になってからだ。これまで仲介らしい仲介をしていないオバマ大統領も、2期目は積極的に対応してほしい。
 オバマ政権が暗殺したウサマ・ビンラディン容疑者は同時テロの動機として、パレスチナ人の悲惨な状況に言及している。テロの温床を除く意味からも米国は同盟国のイスラエルを説得して和平交渉を動かす必要がある。また、イランの不透明な核開発は深刻な問題だが、イスラエルによるイラン空爆は世界の不安定化を招く。この点でもオバマ政権のイスラエル説得が不可欠だ。
 激動は、アジア太平洋にも及んでいることを強調したい。尖閣諸島をめぐる日中摩擦や中国の軍拡、海洋進出は重大な問題であり、中国は米国主導の戦後秩序に挑戦するような発言を繰り返している。穏やかならぬ状況である。核開発を続ける北朝鮮の脅威も含めて、米国は東アジアへの関与を強める必要がある。
 日本としても、米国の大統領に合わせた身の振り方を考えるのではなく、主体的に考え、行動することが必要なのは言うまでもない。日本を取り巻く安全保障の環境は変化している。日本の懸念や日米安保が直面する諸問題について、政府首脳は率直にオバマ大統領と話し合う必要があるはずだ。理念を重んじるオバマ大統領と日本の関係が緊密化することを期待したい。

                        2012年11月8日  毎日新聞   
                            http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
アメリカの民主党オバマ大統領は再選された。
 
しかし、日本の民主党は再登板できそうもない。
 
むごい空中分解で、残念だ。
 
 
 
 
 
 1票の格差:09年衆院選訴訟 最高裁「違憲状態」 3倍未満、初判断

 議員1人当たりの有権者数を比較した小選挙区間の「1票の格差」が最大2・30倍だった09年8月の衆院選を巡り、全国の有権者が「法の下の平等を保障した憲法に反する」として選挙無効を求めた9件の訴訟の判決で、最高裁大法廷は23日、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した。一方、選挙は有効として原告側の請求を棄却した。格差3倍未満の衆院選を違憲状態とした最高裁判決は初めて。国会は大幅な区割りの見直しを求められる。
 最高裁は中選挙区制時代に2回の違憲判決と2回の違憲状態判決を言い渡したが、格差3倍未満の選挙については合憲判断をしてきた。94年の小選挙区比例代表並立制導入後の3回の判決でも、格差2・17〜2・47倍の選挙を合憲としている。
 23日の大法廷は区割り基準の「1人別枠方式」について「小選挙区制導入時は激変緩和措置として合理性があったが、新制度初の衆院選から10年が経過しており、合理性は失われた」と判断。「2・30倍の格差の主要因は1人別枠方式にある」と述べ「1人別枠方式と、これに基づく区割りは投票価値の平等に反する状態に至っていた」と指摘した。
 一方で、07年大法廷判決が1人別枠方式を合憲としたことなどから「合理的期間内に是正されなかったとは言えず、違憲とまでは言えない」と述べて選挙を有効と結論付け、1人別枠方式廃止などの立法措置を講じるよう国会に求めた。
 判決は15人の裁判官中12人の多数意見。1人は合憲、2人は違憲との反対意見だった。
 内閣府の衆院議員選挙区画定審議会は10年に1度の区割り見直しに着手しているが、1人別枠方式に基づかずに作業を進めるとみられる。【伊藤一郎】
                              2011年3月24日  毎日新聞
                                    http://mainichi.jp/
 
 
 
 「一票の格差」訴訟、大法廷判決の要旨

 09年衆院選の「一票の格差」をめぐる最高裁大法廷判決の理由の要旨は次の通り。
 「1人別枠方式」は、人口の少ない県に住む国民の意思も十分に国政に反映させることができることが目的と説明されている。しかし、国会議員は全国民を代表して国政に関与することが要請されており、地域性の問題のために投票価値の不平等を生じさせる合理性があるとは言い難い。1人別枠方式は、新しい選挙制度を導入するにあたり、この点への配慮なくしては制度改革が困難だった状況で採られた方策と考えられる。
 09年選挙では、小選挙区制度導入から既に10年以上が経過し、制度の安定した運用がされ、1人別枠方式の合理性は失われていた。加えて、選挙区間の投票価値の格差が最大で2.30倍に達し、不合理性が投票価値の格差として現れていた。1人別枠方式と、それに基づいて決められた選挙区割りは、憲法の要求に反する状態に至っていた。
 しかしながら、最高裁大法廷が05年衆院選について違憲でないと判断していたことなどを考慮すると、合理的期間内に是正がされなかったということはできず、違憲とはいえない。できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、投票価値の平等の要請にかなう立法措置を講ずる必要がある。
 
【古田佑紀裁判官の意見】1人別枠方式は国会の裁量の範囲内の問題で、選挙区割りが憲法の要求に反していたとはいえない。
 
【田原睦夫裁判官の反対意見】1人別枠方式に対する疑問は以前から指摘され、合理的是正期間が過ぎている。選挙区割りは違憲だ。
 
【宮川光治裁判官の反対意見】1人別枠方式の合理性は失われ、選挙区割りは憲法に違反する。国会が立法措置を講じない場合は、将来の訴訟で選挙を無効とすることがあり得ることを付言すべきだ。
                               2011年3月23日  朝日新聞
                                  http://www.asahi.com/
 
 
 
以前にも言ったとおり、
「一票の格差」問題は、
結論よりも内容が大事です。
 
すでにご存知のとおり、この判決は、
「一人別枠方式」を否定した点に
大きい意味があります。
 
また、記事によれば、
「地域性の問題のために投票価値の不平等を
生じさせる合理性があるとは言い難い」
とまでいっているようで、これはたしかに
歴史的意義があるでしょう。
 
衆院選訴訟に関しては、原告側の
実質勝訴と考えていいと思います。
 
 
 
 
 1票の格差、福岡高裁も違憲判断 大阪は「違憲状態」

 昨年7月の参院選で最大5倍の「1票の格差」が生じたのは違憲として、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、二つの高裁で言い渡され、福岡高裁は違憲、大阪高裁は違憲状態との判断を示した。無効請求はいずれも棄却した。昨年の参院選をめぐる訴訟で、違憲判断は東京、高松の両高裁に次いで3件目。
 判決理由で福岡高裁の広田裁判長は「都道府県単位の選挙区を維持するため、憲法上の要請である投票価値の可能な限りでの平等の実現を妨げることになっていて、許容しがたい現状だ」と指摘した。
 一連の訴訟は二つの弁護士グループが全国の14高裁・支部すべてで計16件起こし、これまでの判決は、東京の1件と高松が「違憲」の判断。7件は「違憲状態」、1件が「合憲」としていた。
 2009年の最高裁大法廷判決は、前回07年の最大4・86倍を合憲と判断する一方、「定数振り替えだけでは大幅な格差縮小は困難で、現行制度の見直しが必要」と国会に検討を促していた。
2件の訴状などによると、議員1人当たりの有権者数は、最少の鳥取選挙区と最多の神奈川選挙区で格差5・00倍だった。鳥取との格差は、大阪が4・86倍、福岡で4・21倍。
 
                             2011年1月28日  共同通信  
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
なお、あまり多く触れられませんが、
原告である弁護士団は、
“本当に勝っているのか” 
はちょっと考えてみる余地があります。
 
 
弁護士団の主張はあくまで、「完全平等」
なのだそうです。つまり格差比は、
限りなく1、まあ多くても1.3倍程度を
目指していると思われます。
 
 
しかし、高裁(そしておそらく最高裁も)
の判決からはおしなべて、
「5倍は違憲だけど、4倍以下ならまあOK、
3倍以内なら合憲で特に問題はない。」
というニュアンスが感じられます。
 
 
つまり、原告の実質勝訴というには
まだまだほど遠いということです
国会が、民主党などが提示している
格差を1.2倍程度まで是正する案を
可決しない限り、問題は解決しません。
 
 
 

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