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〈 1票の格差訴訟、初の合憲 昨年衆院選で東京高裁 〉

「1票の格差」が最大約2・30倍となった
昨年8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、
東京都と神奈川県の有権者3人が両都県の
計3小選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、
東京高裁は11日、「現行の区割り規定は
選挙制度全体に投票価値の著しい不平等を
もたらしているとはいえず、合理性がある」として、
憲法に違反しないと判断、請求を棄却した。

昨年の衆院選をめぐる高裁判決は5例目。
これまで大阪、広島両高裁は「違憲」、
東京高裁の別の裁判長と福岡高裁那覇支部は
「違憲状態」としており、合憲判断は初めて。
原告側は即日上告した。

人口に関係なく47都道府県にあらかじめ1議席を
配分する現行の「1人別枠方式」の是非が最大の争点だった。

稲田龍樹裁判長は、選挙制度の在り方に関して
「憲法は投票価値の平等を最重要の理念として要求しているが、
それだけが唯一、絶対の基準ではない」とし、
ほかの政策的要素も考慮できるとの最高裁判決を踏襲した。

                     共同通信  2010年3月11日     

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このあと福岡高裁で違憲判決も一件出ましたが、
もはや、高裁判決は出尽くしたといっていいでしょう。

あとは最高裁が、
「2倍以上の格差は、特段の事情がない限り、違憲である」
という、学説通説(二倍説)を受け入れた
判断枠組みを出すか、否か。
その一点に尽きると思われます。

もはや、違憲か合憲かは、
どっちでもいいです。
選挙が無効になるわけでは
(おそらく)ないんですから。


P.S.
18日に今度は名古屋高裁が、
「2倍以上は違憲」と明示して
違憲判決を出したようです。


P.S.(2)
札幌高裁は4月27日、こちらは「合憲」の判断。
「問題がないとはいえないが、一定の合理性を有する」
ので裁量の範囲は逸脱していないとのこと。

全国8高裁・支部で計9件起こされた
一連の訴訟の判断が出そろい、
「違憲」が大阪、広島など4件、
「違憲状態」が2月の東京、高松など3件、
「合憲」が3月の東京と合わせ2件となったようです。



http://www.47news.jp/

〈 1票の格差、違憲状態と東京高裁 昨年の衆院選、2・30倍 〉

「1票の格差」が最大約2・30倍となった
昨年8月30日投開票の衆院選をめぐり、
東京都と神奈川県の弁護士らが両都県の
計9小選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、
東京高裁は24日、
「格差は憲法に反する程度に至っていた」とし、
違憲状態と認定した。
無効請求は棄却した。

政権交代を実現させた昨年の衆院選について、
「違憲」と断定した大阪、広島両高裁に続き
「違憲状態」の判断が出たことで、
国会に小選挙区の格差是正を求める声が高まるのは必至だ。

最大の争点は、人口に関係なく47都道府県に
あらかじめ1議席を配分する現行の「1人別枠方式」の是非。
富越和厚裁判長は「過疎地域への配慮を目的としていても、
最大格差が2倍以上となる不平等を許容する合理性は乏しい」
と指摘した。

その上で
「現行制度が最高裁でも違憲と認めない見解が多数を占め、
制度改正には時間がかかる点も考慮すると、
是正を行わなかった国会に裁量権の逸脱はなく、
憲法違反とはいえない」と結論付けた。

昨年の衆院選では、投開票日時点で有権者数が
最少の高知3区と最多の千葉4区との間で
約2・30倍となったのをはじめ、
全国45の小選挙区で2倍以上の格差が出た。

                  共同通信  2010年2月24日  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この記事は指摘していませんが、
同じ違憲判断でも、
大阪や広島に比べると
従来の判例を踏襲した、
やや穏当な判断だと思います。

最高裁が、大阪や広島のような
ラジカルな裁断をするか、
東京高裁のような
穏当な判断を踏襲するか、
これでまたわからなくなりました。



〈追記〉
9日に、福岡高裁でも「違憲状態」判決が下りました。
これも、「状態」という穏当は判断となりました。



http://www.47news.jp/   

〈 衆院選、格差2倍超は違憲判決 大阪高裁 〉

「1票の格差」が最大2・30倍となった
ことし8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、
大阪府箕面市の有権者が大阪9区の選挙無効を求めた
訴訟の判決で大阪高裁は28日、有権者側の請求を棄却したが
「格差が2倍を超えた選挙は憲法に反する」との判断を示した。

小選挙区比例代表並立制に基づく初めての選挙があった
1996年以降、違憲判断は初めて。

総務省の統計によると、8月の衆院選では、
有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区の間に2・30倍、
大阪9区との間には2・05倍の格差があった。

判決理由で成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、
過疎地域への配慮として人口比と関係なく各都道府県に
定数1を配分する「1人別枠方式」が格差2倍超の原因と認定し、
「過渡期の改善策としてはそれなりの合理性はあったが、
現在は憲法に反する」と判断。
格差が2倍を超えていたことについては「大多数の国民から
耐えられない不平等と感じられている」と指摘した。

その上で「94年の法改正で格差が改善されたことに甘んじ、
いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、
立法府のあり方としては憲法上許されない」と
国会の怠慢を厳しく批判した。


                   共同通信  2009年12月28日

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最近の社会の動きから見れば
当然の流れと言ってもいいでしょう。

ただ、驚きなのは、
「2倍以上は許されない」と、
数字を出して言い切ったところです。

これは今まで以上に
踏み込んだ判断といえます。

さて、これからどうなるか。
まだ一高裁判決ですので、
これからも引き続き注目です。



http://www.47news.jp/

「一票の格差」が
最大で4.86倍だった
07年夏の参院選をめぐり、
首都圏の弁護士らが選挙無効を求めた
二つの訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は30日、
「定数配分規定が憲法違反に至っていたとはいえない」
との判断を示し、原告側の敗訴とした。

一方で「投票価値の平等の観点から大きな不平等があった」とし、
格差縮小のためには「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。
国会が速やかに適切な検討をするよう求めた。
15人の裁判官中、10人がこの多数意見に賛成し、
残りの5人は「違憲」とする反対意見を述べた。

最高裁が、参院の一票の格差を是正するためには、
選挙制度そのものの見直しが必要と言及したのは初めて。
国会が06年6月に「4増4減」の定数是正を実施してから
初めて行われた参院選をめぐり、
これまでにない厳しい表現で抜本的改正を求めた形だ。

定数訴訟はこれまでの判例で
(1)著しい不平等があり、違憲状態になっている
(2)その違憲状態が相当期間続いている――ことが、
定数配分規定を「違憲」とする条件とされている。

多数意見は、4増4減で格差が縮小していることや、
選挙後も格差問題について検討の動きがあると指摘。
選挙制度の仕組みを大きく変更するのには時間がかかることも踏まえ、
「更に改正しなかったことは国会の裁量権を超えているとはいえない」
と判断し、(1)には言及しないまま、
(2)に該当しないとして「違憲ではない」との結論を出した。

そのうえで「投票価値の観点からは大きな不平等があり、
格差縮小が求められる状態だった」と認定。
「現行制度の仕組みを維持する限り、選挙区の定数を振り替える
措置だけでは格差の大幅な縮小を図ることは困難で、
行うとすれば選挙制度自体の仕組みの見直しが必要だ」とし、
国会が投票価値の平等の重要性を十分に踏まえ、
適切に検討するよう求めた。

竹崎長官は大法廷で判決理由の骨子を読み上げた。
民事・行政訴訟の判決では主文だけを読むことが多く、
最高裁の法廷で理由が告げられたのは極めて異例だ。

              朝日新聞 2009年10月1日1面


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最高裁として、妥当な結論だと思います。
(個別意見を含む、15人の判断を総体として見て。)

原告団も「実質的な勝訴」として喜びの声を上げたそうです。


選挙自体を無効とするのは現実的ではありません。

個別の訴訟を解決するのが仕事の司法としては、

これが最大級の意思表明ということができると思います。


なお、違憲とする4意見も、「宣言」(事情判決の法理)に留まり、

選挙は無効としないという立場をとっています。(ただ、

この「宣言」は明文にない処理であり、問題もあります。)

したがって、合憲裁判官も違憲裁判官も、「理屈では違憲だけど、

選挙を無効にするわけにはいかない。声明を出すより他に手はない。」

という本音は共通していることになります。


もちろん、政府と国会は、次の参院選までに、

すみやかに改正を実行する必要があるでしょう。


一部には、これをして、安易に「不当判決」という方が

いるようですが、それは酷な話です。

司法はあくまで、原告個人のために、法の運用・調整をする機関であり、

立法に代替して、国のあり方を形作る機関ではないのです。

総務省は31日、
総選挙と同時に行われた最高裁裁判官の
国民審査の結果を公表しました。

「罷免すべきだ」という意思を示す×印が
半数を超えると罷免されますが、対象の9人のうち
過半数となった裁判官は1人もいなかったそうです。

それどころか、

無印(信任)票の平均は、各人、約6200万票なのに対し、

涌井紀夫裁判官は、×票約517万票で、有効投票の約8%。
那須弘平裁判官は、×票約499万票で、有効投票の約7%。

問題とされなかった7人の裁判官の×票はほぼそろって約430万票で、
それぞれが有効投票の約6%というところですから、

全員やランダムに×をつける“ひやかし”ではないと言い切れる
意思表明はわずか2%ほどということになるのではないでしょうか。

(さらにいえば、優良裁判官とされた田原裁判官と裁判員制度推進で
批判があるはずの竹崎裁判官がほぼ同じであり、むしろ竹崎裁判官の方が
ちょっと少ないくらいです。ここからもこの投票数に意味を見出すことは
困難だといえるでしょう。)



まあ、そうなるでしょうね。

一人一票に向かって、早急に法改正がなされるべきですし、
最高裁裁判官へのチェックもしっかりされるべきです。

しかし、この二つは短絡的には結びつかないと思います。
国民審査という一過性・単一の問題へ矮小化するのは無駄です。

一人一票実現国民会議は、
すみやかに手法を反省・転換すべきです!



http://www.ippyo.org/

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