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行政事件・憲法訴訟

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1票の格差:昨年衆院選「違憲状態」…最高裁判決

 「1票の格差」が最大2.43倍だった2012年12月の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「投票価値の平等に反する状態だった」と述べ、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した。一方で「段階的に見直しを重ねて是正することも国会の裁量だ」と指摘し、請求は棄却した。選挙無効を含む14件の違憲判決が出た高裁段階と比べ、国会に対する厳しい姿勢は後退し、違憲の一歩手前でとどめた。
 大法廷は11年3月、最大格差が2.30倍だった09年選挙を違憲状態とした上で、47都道府県に1議席ずつ割り振って残りを人口比で配分する「1人別枠方式」の廃止を求めた。12年11月の衆院解散直前に同方式を廃止し、小選挙区を「0増5減」する選挙制度改革関連法が成立したが、区割りが間に合わず、格差が拡大したまま選挙が行われた。一方で、今年6月に決まった新区割りでは、格差は1.998倍(10年国勢調査の人口ベース)となり、法律(衆院選挙区画定審議会設置法)で求められる「2倍未満」となった。
 大法廷はこうした経緯について「選挙前に是正の実現に向けた一定の前進と言える法改正が成立した」と評価。「今後、格差2倍以上の選挙区が増える可能性が高く、1人別枠方式の構造的問題が最終的に解決したとは言えないが、段階的に見直しを重ねることも許容される」と述べ、国会の幅広い裁量権を認めた。
 さらに、大法廷は「違憲」か「違憲状態」かを分ける「是正に必要と認められる期間(合理的期間)を経過したか否か」の判断指針に初めて言及。「期間の長短だけでなく、是正措置の内容や検討事項などの事情を総合考慮すべきだ」と指摘し、昨年の衆院選時点で合理的期間を過ぎていたとは言えないとした。
 違憲状態と結論づけたのは竹崎裁判長ら11人。大谷剛彦裁判官ら3人は「選挙無効とはしないが違憲だ」と反対意見を述べた。関連法の国会審議の際に内閣法制局長官だった山本庸幸(つねゆき)裁判官は審理に加わらなかった。

 
                        
                    2013年11月20日   毎日新聞
 
 
 
 
 
この要旨だけみると、甘い判決といわれても仕方がないように思う。
 
「裁量の余地がある」とか「一朝一夕にはいかない」というのは
百も承知なわけで、それを前提としても、漫然と棚上げに
されすぎているという批判にもっと耳を傾けるべきだろう。
 
 
 
 
 
大阪高裁:「受刑者の選挙権制限は違憲」 賠償請求は棄却

 受刑者の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪高裁(小島浩裁判長)は27日、「受刑者の選挙権を一律に制限する、やむを得ない理由があるとはいえない」として、違憲と判断した。受刑者の選挙権の制限を違憲とした司法判断は初めて。100万円の国家賠償などの請求は1審・大阪地裁判決と同様に退け、原告である元受刑者の控訴を棄却した。
 元受刑者は、労働組合執行委員長の男性(69)=大阪市西成区。判決などによると、公選法11条の規定のため、男性は傷害事件などで服役中の2010年7月の参院選で投票できなかった。同年12月、選挙権を否定されて苦痛を受けたとして地裁に提訴した。
 判決は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区で選挙権を認めなかった当時の公選法の規定を、違憲とした最高裁判決(05年)に言及。国民の選挙権を制限するには、選挙違反で有罪となった場合を除き、「やむを得ない理由が必要」との基準が示されたと判断した。
 その上で(1)受刑者というだけで公正な選挙権の行使が期待できないとはいえない(2)憲法改正の国民投票は受刑者を除外していない(3)判決確定まで拘置所などに勾留される人は不在者投票しており、受刑者も投票が可能(4)刑務所でも新聞などで立候補者の情報が入手できる−−などと指摘。「やむを得ない理由はない」と結論付けた。
 一方、選挙権の確認の訴えについては、男性が既に刑期を終えていることを理由に却下。また、立法側の不作為を否定し、賠償請求も棄却すべきだとした。
 今年2月の1審・大阪地裁判決は受刑者の選挙権の制限を事実上、合憲として訴えを退け、男性が控訴していた。

                     2013年9月27日  毎日新聞

 
 
 
 
大阪高裁の裁判例なのでどれだけ影響をもつかは不明。
 
争点は(1)の一点に尽きると思う。(2)(4)はおまけ要素だろう。
 
((1)の判断が覆らない限り、(2)〜(4)で覆ることは考えにくいから。) 
 
 
 
 
 
婚外子:民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷

 結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出した。合憲とした1995年の判例を見直した。
 規定は明治時代から引き継がれ、婚外子への不当な差別だとの批判が根強い。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は4日の記者会見で「最高裁判断を厳粛に受け止め、立法的な手当てをする。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、民法改正案を早ければ秋の臨時国会に提出する考えを示した。
 大法廷は決定理由で「婚姻や家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる」と指摘。差別を撤廃してきた欧米諸国の動向にも触れた上で、「家族の中で個人の尊重がより明確に認識されてきた。子に選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考え方が確立されてきている」と述べ、今回の裁判の被相続人が死亡した2001年7月には規定が違憲だったと結論付けた。
 最高裁判断は事実上の法的拘束力を持つとされるが、大法廷は「裁判や調停などで確定済みの他の遺産分割には影響しない」と異例の言及をした。既に確定した遺産相続を巡って混乱が起きることを回避するためとみられる。
 2件の裁判は、父親(被相続人)が01年7月と11月にそれぞれ死亡し、東京、和歌山両家裁で遺産の取り分が争われた家事審判。1、2審は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。今後は2審の東京、大阪両高裁で審理がやり直される。
 裁判官14人全員一致の意見。民法を所管する法務省の民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避した。
 最高裁が法令を違憲と判断するのは、戦後9例目。

                            2013年9月4日   毎日新聞
 
 
 
 
かれこれ30年くらい争われてきた
憲法・民法上の超有名問題に
ついに大転換が起こりました。
 
まだ細部で難しい議論は残るようですが、
司法の歴史に残る画期的判例の一つといえるでしょう。
 
 
 
 
 
水俣病:熊本の未認定女性は患者 最高裁が初判断

 水俣病の認定申請を棄却された熊本県水俣市と大阪府豊中市の女性2人の遺族が熊本県に患者認定を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、水俣市の女性を水俣病と認めた2審・福岡高裁判決を支持し、県側の上告を棄却した。水俣市の遺族の勝訴が確定した。県が患者と認めなかったケースで最高裁が患者認定するのは初めて。行政から否定された患者に司法救済の道を広げた。一方、豊中市の女性については、女性を敗訴とした大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
 訴えていたのは、1977年に77歳で死亡した水俣市の溝口チエさんの次男と、3月に87歳で死亡した豊中市の女性(訴訟は長女が承継)。公害健康被害補償法に基づき国が77年に定めた認定基準は、手足のしびれや視野狭さくなど複数症状の組み合わせを要件とした。2人とも基準を満たさないとして熊本県に申請を棄却され、両訴訟ではこの基準の妥当性が争われた。
 2審は異なる判断枠組みから別の結論を導いた。福岡高裁は基準は不十分だとした上で、「メチル水銀の暴露歴や感覚障害の特徴など具体的事情を総合検討して判断すべきだ」と独自に検討し、原告の逆転勝訴とした。一方、大阪高裁は基準の意義は大きいとし、「医学に基づいた県の判断に不合理があるか否かの観点から判断すべきだ」と行政の裁量を広く認め、逆転敗訴とした。

 水俣病と認められなかった熊本県水俣市の女性の遺族が県に認定を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、水俣病と認めた2審・福岡高裁判決を支持し、県側の上告を棄却した。遺族の勝訴が確定した。最高裁による水俣病患者認定は初めて。司法が行政判断を覆して未認定患者救済の道を広げたため、新たに裁判で認定を求める患者が相次ぐ可能性がある。国が最終解決と位置づける水俣病被害者救済特措法による救済の在り方にも影響が出そうだ。
 国が1977(昭和52)年に定めた認定基準(52年判断条件)は、手足のしびれや視野狭さくなど複数症状の組み合わせを認定要件とし、感覚障害だけの申請を棄却してきた。これに対し小法廷は「感覚障害だけの水俣病が存在しない科学的な実証はない」と指摘。その上で「症状の組み合わせがない場合でも、個別具体的な判断で水俣病と認定できる余地がある」と述べ、行政側に硬直的な運用を改め、より柔軟に認定する姿勢を求めた。
 裁判での水俣病認定の在り方についても、52年判断条件にとらわれず「個別の事情と証拠を総合的に検討し、具体的な症状と原因物質の因果関係を審理して判断すべきだ」と独自に判断する枠組みを初めて示した。裁判官5人全員一致の意見。
 
○大阪訴訟、差し戻し
 また、小法廷は16日、水俣市出身で大阪府豊中市の女性(故人)が水俣病認定を求めた訴訟についても判決を言い渡し、原告敗訴とした2審・大阪高裁判決を破棄した。審理を同高裁に差し戻し、この日示した枠組みに基づいて、水俣病かどうか更に審理を尽くすよう求めた。
 訴えていたのは、77年に77歳で死去した水俣市の溝口チエさんの次男と、3月に87歳で死去した豊中市の女性(長女が承継)。2人とも症状が感覚障害のみで基準に満たないなどの理由で申請を棄却されていた。チエさんは今後、県から正式に認定される。
 2件の2審判決は異なる判断の枠組みで認定の可否を判断していた。福岡高裁は今回の最高裁判決と同様の考え方に基づき、メチル水銀の摂取歴や症状などを総合検討し、原告の逆転勝訴とした。一方、大阪高裁は行政の裁量を幅広く認め、「県の判断に不合理な点はない」として原告逆転敗訴を言い渡していた。【石川淳一、和田武士】
〜以下略〜

                  2013年4月16日  毎日新聞   
                      http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
かなり時間がかかって出された判断ではあるものの、
結局最後に頼りになるのは政府ではなく司法だった
という点では、裁判所に尊敬の念を抱く。
 
話は変わるが、
憲法改正についても政治家に任せるのは心配だ。
憲法改正は、法律や統治機構のプロ、つまり
法曹三者と法学者や政治学者による、
法制審議会のような外部組織を立てて、
必ず諮問してみるべきだと思う。
 
選挙制度改革もまた同じく、
第三者委員会で検討するべきだ。
 
“政治屋さん”は信頼できない。
 
 
 
 
 
成年後見制度:選挙権喪失は違憲 東京地裁判決
 
 成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある茨城県牛久市の名児耶匠(なごや・たくみ)さん(50)が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁は14日、この規定を憲法に違反すると判断し、訴えを認める判決を言い渡した。同様の訴訟はさいたま、京都、札幌の各地裁で起こされており、今回が初の司法判断。
 定塚(じょうづか)誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとは認められない」と述べ、名児耶さんに対し「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください」などと語り掛けた。
 判決が確定すれば名児耶さんは投票できるようになる。違憲を解消するには公選法の改正が求められることから、昨年末の時点で成年後見人が付いている成年被後見人約13万6000人(最高裁調べ)の選挙権にも影響を与える可能性がある。
 判決は、在外邦人の投票を制限する公選法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(05年9月)を引用。今回問題となった規定が「公正を確保しつつ投票を認めることが事実上不能か著しく困難で、選挙権の制限がやむを得ない場合」に当たるかどうかを判断した。
 投票には「物事の道理を理解する能力が必要」としたが、「成年後見人を付ける際に審判で判断される財産の管理能力と、投票能力は明らかに異なる」と指摘。「成年後見人が付いても投票能力のある人は少なからずいる」とした。
 国側は「投票能力を個別審査する制度の創設は不可能で、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張したが、判決は「運用に困難が伴うからといって、一律に選挙権を奪うことが『やむを得ない』とはいえない」と批判した。
 さらに、障害者の自己決定を尊重し、通常の生活をする社会を作る「ノーマライゼーション」という成年後見制度の理念を重視。同様の理念に基づいて欧米で法改正が進んでいることに触れ「選挙権を奪うことは制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する」と述べた。
             
                    2013年3月14日  毎日新聞  
                       http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
そう言われてみればその通りのように思う判決。
今後の展開が注目される。
 
 
 
 

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