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行政事件・憲法訴訟

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政党機関紙配布:最高裁判決 旧社会保険庁職員無罪確定へ

 国家公務員が休日に政党機関紙を戸別配布したことが刑事罰に問えるかが争われ、2審で無罪、有罪の判断が分かれた2件の国家公務員法違反事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、いずれも上告を棄却した。判決は「職務遂行の政治的中立性を実質的に損なわない場合、制限の対象外」と判断。2件のうち検察側上告の旧社会保険庁職員、堀越明男被告(59)については2審の無罪が確定する。政治的行為の制限を巡る最高裁の無罪判断は初めて。
 処罰範囲を限定する結論となり、「一律に処罰できる」としてきた従来の判例解釈からは事実上の変更といえる。1、2審で有罪とされ被告側が上告した元厚生労働省課長補佐、宇治橋(うじばし)真一被告(64)については罰金10万円が確定する。
 2人は国家公務員の政治的行為を制限する同法の規定が表現の自由に違反すると主張。規定については、北海道猿払(さるふつ)村で選挙ポスターを掲示した郵便局員を有罪とした「猿払事件」の最高裁判決(74年)が合憲と判断しており、今回の判決も合憲とした。
 一方で「表現の自由は民主主義社会の基礎で、公務員の政治的行為の禁止はやむを得ない限度にとどめるべきだ」とし、政治的行為とは「政治的中立性を損なう恐れが観念的なものにとどまらず現実的に起こり得るとして実質的に認められるものを指す」と初めて定義。実質的かどうかは「公務員の地位、職務内容や権限、行為の性質などを総合判断するのが相当」とし、具体的な判断要素として(1)管理職的地位の有無(2)裁量の有無(3)勤務時間の内外(4)国施設の利用の有無(5)地位利用の有無−−などを挙げた。
 その上で、堀越被告について「管理職的地位になく職務内容も裁量の余地がなく、(犯罪の)構成要件にあたらない」、宇治橋被告は「課内の総合調整を行う立場にあり、他の多数の職員の職務遂行に影響を及ぼす地位にあり、有罪」とした。
 裁判官4人のうち3人の多数意見。弁護士出身の須藤正彦裁判官は「勤務外の配布行為は一律に規制の対象外とすべきだ」として、2人とも無罪との意見を述べた。
 2人は03年または05年の衆院選前に共産党機関紙「赤旗」をマンションの郵便受けに配布したなどとして別々に起訴された。1審はいずれも有罪だったが、堀越被告の2審は罰則適用を違憲と判断し逆転無罪とした。
                  
                       2012年12月7日   毎日新聞   
                            http://mainichi.jp/
 
 
 
 
須藤裁判官は、いつもがんばっているなと思う。
 
結論はともかく、やはり、
大法廷に回付して、猿払事件の基準を見直すべきだったと思う。
残念なことだ。
 
 
 
 
 
 
性同一性障害:性別変更「父」と認めず 東京家裁

 心と体の性が一致しない性同一性障害のため戸籍の性を女性から変更した東大阪市の会社員の男性(30)とその妻(30)が、第三者から精子の提供を受けてもうけた男児(2)について、会社員を父と認めないのは不当だと訴えた家事審判で、東京家裁(松谷佳樹家事審判官)は10月31日、夫婦の申し立てを却下する決定を出した。夫婦は決定を不服として即時抗告する方針。
 会社員は08年、性同一性障害特例法に基づき性別を変更したうえで結婚。翌年、人工授精で男児が生まれた。出生届を出そうとしたが、実子と認められなかったため取り下げ、無戸籍の状態が続いていた。
 夫婦が今年1月、本籍のある東京都新宿区に改めて会社員を父とする出生届を出したところ、同区は職権で父親の欄を空白にした戸籍を作った。このため、夫婦は3月に戸籍の訂正を求める家事審判を申し立てた。
 決定によると、家裁は「会社員は特例法に基づいて男性に性別変更したので、男性としての生殖能力がないことは戸籍の記載から客観的に明らかで、嫡出子(実子)とは推定できない」と判断。このような夫婦の場合は「特別養子縁組をすれば、子の法的保護に欠けるところはない」とした。
 2日の記者会見で、会社員は「特例法で男として扱うことにしたのだから、父としても同じ扱いを受けたい。差別を差別でないと言い切られたことに激しい怒りがわく」と述べた。【丹野恒一】

                           2012年11月2日   毎日新聞   
                                  http://mainichi.jp/
 
  
 
 
 
 
生殖医療と法律の関係には困難な問題が山積していて、
容易には解決が困難なものが多い。
 
しかし今回は、性別変更も婚姻も適法にしているわけだし、
第三者に危険が伴う代理母であるわけでもない。
この件に関しては、当事者の要求を認めていいと思う。
 
「性交渉の不存在」という判例理論は、当事者の誰かが、
異議を訴えた事例によって形成されてきたはず。
円満で異議がない夫婦に対して、国の側ならNOというのは
ちょっと筋がずれていると思う。
 
行政・司法で無理ならば、すみやかに
法律で手当てすべきではないだろうか。
 
 
 
 
 
 
 
社説:参院選「違憲状態」 抜本改革を突きつけた

 参院選の「1票の格差」が限度を超えているとの厳しい警告だ。
 最大5.00倍だった10年7月参院選について有権者らが選挙無効を求めた訴訟で、最高裁大法廷は著しい不平等状態の存在を認定し、「違憲状態にある」と判断した。
 最高裁がこれまで参院選の1票の格差について、憲法で保障された「法の下の平等」に反し違憲状態にあると判断したのは、最大格差が6.59倍だった92年の選挙だけだ。
 その後は5倍前後の格差が常態化していたが、国会の裁量権を広く認め違憲性に言及してこなかった。
 07年参院選の判決で、最高裁は現行選挙制度の見直しの必要性を国会に求めたが、10年の参院選は是正なしに行われた。最高裁は、これ以上国会の不作為に目をつぶることができないと判断したのだろう。
 最高裁が参院選の1票の格差について比較的寛容だったのは、選挙区選挙の区割りが都道府県単位となっており、地域代表的な性格があるとみなしてきたこともある。
 だが、参院も衆院と同様、国民の代表だ。投票価値の平等がいつまでも軽んじられていいはずがない。
 与野党は、参院の選挙制度改革の議論を続けてきた。民主、自民、公明3党が今年、全体の定数を変えずに格差を改善する「4増4減」案で合意。通常国会では参院で可決したが、衆院の採決はしなかった。
 5倍近い格差が依然として残るこの案は一時しのぎに過ぎず、抜本解決にほど遠いのは明らかだ。この日の最高裁判決も、現行の仕組み自体を改める本格的な選挙制度改革を再び国会に促した。
 次の選挙は来年だ。与野党で駆け引きを繰り返す時間はない。すぐにも協議をスタートさせるべきだ。
 「1票の格差」に対する最高裁のこれまでの姿勢も問われる。
 07年の参院選に関しては「大きな不平等が存在している」としながら、違憲状態と判断しなかった。立法裁量権に配慮しすぎたきらいがあったのではないか。衆院選についても言えるが、そうした姿勢が結果的に国会の怠慢を許してきた側面も否定できない。
 だが、風向きは変わりつつある。最高裁は昨年、衆院選についても格差2・30倍で違憲状態と判断した。両院とも違憲状態という異常事態だ。違憲状態が相当期間続けば、次は違憲判断が出てもおかしくない。今回の判決で「違憲」の立場を取った3人のうち2人の裁判官は、13年の参院選が抜本改革なしで行われれば、選挙無効の判断もあり得るとした。
 最高裁は、今後の国会の動きをチェックし、「憲法の番人」として厳格な判断を示すべきだ。
 
                     2012年10月18日   毎日新聞   
                          http://mainichi.jp/ 
     
 
 
 
 
「違憲」と断定する反対意見が3人。
 
一方、「合憲」とする反対意見はゼロだった。
 
ついに全員が違憲に触れるレッドゾーンに突入した。
 
 
 
 

 
 
 全盲女性訴訟:名古屋地裁が点字判決 原告の請求は棄却

 認定された障害程度区分が軽すぎるとして全盲女性が名古屋市を相手取り、障害区分の変更を求めた訴訟で、名古屋地裁の福井章代裁判長は7日、女性の点字判決文要請に応じ、判決要旨を点字で出した。地裁は女性に対し、判決全文も点字にして後日送達すると伝えた。最高裁によると点字判決文は全国2例目。名古屋地裁は、障害者が法的手続きを効果的に利用できる「司法アクセス権」に配慮したとみられる。女性の請求自体は棄却された。
 最高裁によると、初めての点字判決文は昨年の民事訴訟。ただ、最高裁はどの裁判所かや訴訟の内容などについて一切明らかにしていない。
 訴えていたのは同市熱田区のしんきゅう師、梅尾朱美さん(62)。市は06年、梅尾さんの障害程度区分を視覚障害者で最も重い等級「4」と判定したが、09年に「介護などのサービス利用が減った」などとして最も軽い「1」へ下げた。
 福井裁判長は判決で「06年当時、梅尾さんは09年の時よりも頻繁に外出し、その際に介護を利用していた」と指摘。「区分審査に厚生労働省の省令や通知に反する不合理があるとは認められない」と判断した。提訴理由となった障害区分の認定期間が9月末で期限を迎えるため、梅尾さんは控訴しない方針。
 梅尾さんはあえて代理人をつけず、自ら点字で訴状を作った。過去に別の訴訟を起こした際、代理人がいたことから裁判所が障害に配慮してくれなかったためという。そして、他の障害者のためにも地裁や被告の名古屋市に配慮を求めた。
 地裁は点字訴状の受理の可否を検討し、提出から7日後に受理。市に準備書面など裁判書類の点訳を求めるなど配慮した。判決についても点訳ソフトを使ったという。
 名古屋市は「主張が認められた判決で、今後も適正な障害程度区分の認定に努める。点字による訴訟制度が整備され、障害者の社会参加が進むことは望ましい」とのコメントを出した。

                               2012年9月7日  毎日新聞                                    http://mainichi.jp/

 
 
 
 
視覚障害者の求めがある場合に、
判決文を点字で出すことは画期的だと思う。
判決文は裁判所の結論であるわけだから、
本人が直に読めるほうがいい。
 
 
また、やむを得ず本人訴訟で望まなければならない場合には、
訴状やその他の文書についても、できるかぎり点字を
使用できるようにするというのも、もっともだと思われる。
 
 
しかし、この件で引っかかるのが、
あえて本人訴訟に固執しているところだ。
前回の事件で弁護士が不信を生じさせたというのなら、
弁護士の不祥事問題ということになる。
司法アクセス全体の改善が必要という話だ。
 
 
そうではなく、梅尾氏の誤解だとすれば、
本人訴訟に固執すべきとは思われない。
難しい法律事件は法律の専門家に依頼すべきであるし、
訴状や提出書面は、基本的に誰でも読める文字で
作成すべきだろう。
 
 

 
 
 
 
 
 君が代訴訟:処分取り消し訴訟 「減給以上、慎重に」 最高裁が初判断

 入学式などで日の丸に向かい起立して君が代を斉唱せず懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた計3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した。その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消す判決を言い渡した。
 一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べた。
 小法廷は不起立行為について「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意などではなく戒告とすることは「直ちに違法とは言いがたい」と裁量権を容認した。
 さらに停職と減給についても検討。停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した。
 都教委は03年10月の通達で学校行事での起立斉唱を義務付け、最高裁は11年5月、通達に基づく職務命令を合憲と判断。一方、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」は同一の職務命令違反3回で免職とすることを盛り込んだ教育基本条例案を大阪府議会に提出しており、判決は条例審議に影響しそうだ。

                              2012年1月17日  毎日新聞 
                                   http://mainichi.jp/
 
 
 
 

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