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行政事件・憲法訴訟

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 君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見

 入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
 5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
 そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
 原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
 1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。

                             2011年6月15日  毎日新聞  
                                   http://mainichi.jp/
 
 
田原裁判官の指摘ももっともです。
ただ、この件の結論は変わらないでしょうが。
 
最高裁の各裁判官も意見を発信することが
普通になってきたように思います。
 
開かれた司法にするためには
いい傾向ではないでしょうか。
 
 
 
 
 
 
 君が代起立斉唱命令:最高裁、再び「合憲」判断
  
 卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったのを理由に定年退職後の再雇用を拒否したのは違憲だとして、東京都立高校の元教職員13人が都を相手に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6日、「起立斉唱命令は合憲」と判断し、元教職員らの敗訴とした2審判決(10年1月)が確定した。同命令の違憲性を問う訴訟では、先月30日の第2小法廷に続く合憲判断。
 今回の判決も同命令が思想・良心の自由に対する「間接的制約となる面がある」と位置付けつつ、地方公務員の職務の公共性などから合憲とした。30日の判決は全員一致だったが、今回は宮川光治裁判官(弁護士出身)が「合憲性の判断は、より厳格な基準でなされるべきだ」との反対意見を述べた。
 元教職員らは03、04年度の卒業式などで「戦前の国家主義を想起させる」と起立斉唱命令に従わず、戒告処分となった。05、06年の退職時に再雇用を求めたが、不合格となった。
 東京地裁判決(08年2月)は都の再雇用拒否を「合理性や社会的相当性を欠く」とし、計2757万円の賠償を命じたが、東京高裁が取り消していた。
                 
                              2011年6月6日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
思うのですが、最高裁もマスコミも、
「思想・良心の自由」に問題の焦点を
絞りすぎているのではないでしょうか。
 
私は、東京地裁の
「職務命令は合憲だが、再雇用拒否は裁量濫用だ。」
という事案の処理に一定の説得力を感じます。
最高裁には「憲法」はもとより、「行政法」の問題として
地裁の提示した解決案に正面から応えてほしかったです。
 
「思想・良心」うんぬんというよりも、
「平等原則」・「適正手続」の問題として
他の場合とバランスを欠いているのではないか、
という一抹の疑義が残りました。
 
 
 
 
 
 君が代訴訟:「教職員への起立命令は合憲」最高裁が初判断

 卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都教委が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」とする初判断を示した。その上で、申谷さん敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。
 公立校での君が代斉唱を巡っては、最高裁が07年2月、都内の小学校長が音楽教諭にピアノ伴奏を命じた行為を合憲と判断したが、教職員全体が対象となる起立斉唱命令の違憲性の有無を判断したのは初めて。
 裁判官4人全員一致の判断。小法廷はまず「起立斉唱行為は卒業式などの式典での慣例上の儀礼的な性質を有し、個人の歴史観や世界観を否定するものではなく特定の思想を強制するものでもない」と指摘。ただし、起立斉唱行為を教員の日常業務に含まれないとした上で「国歌への敬愛表明を含む行為で思想と良心の自由に間接的制約となる面がある」と位置付け、間接的制約が認められるかどうかは「命令の目的や内容、制約の態様を総合的に考慮し、必要性と合理性があるかどうかで判断すべきだ」との判断基準を示した。
 その上で申谷さんのケースを検討。教育上重要な儀式的行事では円滑な進行が必要▽法令が国歌を「君が代」と定める▽「全体の奉仕者」たる地方公務員は職務命令に従うべき地位にある−−ことを挙げ「間接的制約が許される必要性や合理性がある」と結論付けた。
 申谷さんは04年3月、当時勤めていた都立高校の卒業式で、校長命令に反し君が代斉唱時に起立せず、戒告処分になった。07年3月の退職を前に非常勤職員としての再雇用を都教委に申し込んだが、不合格となった。
 1審・東京地裁判決(09年1月)は校長の起立斉唱命令を合憲とする一方、「再雇用拒否は裁量権の乱用」として約210万円の支払いを命じたが、2審・東京高裁は都側の広範な裁量権を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。

                             2011年5月30日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
  
 
 
 社説:君が代起立判決 現場での運用は柔軟に

 学校行事の君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと、最高裁が初めての判断を示した。卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否された東京都立高校の元教諭が損害賠償などを求め訴えていた裁判だ。
 公立学校の教職員に対する君が代斉唱・起立をめぐっては、基本的人権としての19条と、「全体の奉仕者」として上司の命令に従わなければならない地方公務員の立場のどちらに重きを置くかにより、司法判断が分かれてきた。
 今回の裁判も1審の東京地裁は09年1月、職務命令は合憲としながら、定年前の一時期は命令に従っていたことから「裁量権の逸脱」として都に約210万円の支払いを命じた。だが、東京高裁は同10月、「都には広い裁量権がある」として元教諭の訴えを退けていた。
 元教諭は、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたと主張した。最高裁は「国歌の起立・斉唱行為は、式典における儀礼的な所作であり、職務命令は、元教諭の歴史観、世界観それ自体を否定するものではない」と、判断した。
 ただし、最高裁は「君が代の起立・斉唱行為には、敬意の表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面があることは否定し難い」との考え方を初めて示した。その上で、職務命令をする場合は、その制約が許される程度の必要性や合理性があるかの観点から判断すべきだと述べた。
 命令の目的や内容、制約のあり方によっては、認められない場合もあり得ることを示したものだ。
 須藤正彦裁判官は、補足意見で「本件職務命令のような不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせ、活力をそぎ萎縮させるということであれば、かえって教育の生命が失われることにもなりかねない。強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」と述べた。
 同感である。99年に国旗・国歌法が成立した際、過去の歴史に配慮して国旗・国歌の尊重を義務づける規定は盛り込まれなかった。教育現場の自治や裁量に委ねることが本来、望ましい姿ではないか。
 大阪府では、公立学校の式典で君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案が府議会に提出された。今後、違反した教職員の処分基準も定める方針という。最高裁判決は、過度のペナルティーを認めたものではない。その点を踏まえた議論が必要だ。

                             2011年5月31日  毎日新聞  
                                  http://mainichi.jp/
 
 
 
 
 
 夫婦別姓求め初提訴へ 75歳女性ら、国家賠償 

 夫婦別姓を望む男女5人が「結婚に際し夫と妻のどちらかが改姓しなければならない民法の規定は、個人の尊重を定めた憲法13条や、両性の平等を定めた24条などに違反する」として、1人当たり100万円の国家賠償を求め、近く東京地裁に提訴することを決めた。訴訟関係者が6日、明らかにした。
 原告側弁護団によると、民法の夫婦同姓規定(750条)をめぐる違憲訴訟は初。夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入論議に一石を投じそうだ。
 原告は富山市の元公立高校教諭塚本協子さん(75)のほか、東京都のフリーライター加山恵美さん(39)、会社員渡辺二夫さん(43)夫妻ら。
 憲法24条は「夫婦は同等の権利を有する」と定めているのに、改姓で一方だけが不利益を被っていると主張している。

                              2011年1月6日  共同通信 
                                http://www.47news.jp/ 
 
 
 
初めてなんですね。もう何度も
あったような気がしていました。
 
裁判所で認められることはないでしょう。
敗訴覚悟で世論を喚起しよう
ということだと思われます。
 
私はこの点は、
別姓届出制」にすればいいと思います。
例によってまた誰も言っていない
私独自の見解ですが。
 
 
 
民法750条

 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

民法790条
1項  嫡出である子は、父母の氏を称する。
  ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、
  離婚の際における父母の氏を称する。
2項  嫡出でない子は、母の氏を称する。 
 
 
 
 
 
改正私案
 
民法750条

1項  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
2項  前項によって氏を改めた夫又は妻は、戸籍法の定める
  ところにより届け出ることによって、婚姻前に称していた
  氏を称することができる。


民法790条
1項  嫡出である子は、婚姻の際に定めた父母の氏を称する。
2項  嫡出でない子は、母の氏を称する。
 
 
 
 
 

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