「“数え年”ってなんだろう?」と思って調べていたら、
「数え年はもうやめましょう」という法律があることを知って、
ちょっとびっくりした。今まで知らなかった。
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法令
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〈 ポイント 〉
・本人が刑罰を科されることはない。
・親権者またはその代行者が、故意に、未成年者の喫煙を
制止しなかった場合は、科料(1万円未満)の刑に処される。
・故意に、未成年者に煙草を販売した者は、50万円以下の罰金刑となる。
雇っている法人も同罪。
・あくまで本法上は、親権者等と販売者以外の一般人、
すなわち親戚,隣人,友人などには、制止する義務はない。
譲渡することも禁止されていない。
・“使うことを知って”であるから、知らずに売る分にはかまわない。
あくまで本法上は、親のお使いで買いにきた未成年者への販売も、
(それがウソで、簡単に見抜けるような場合でない限り、)禁止されていない。
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〈 ポイント 〉
・本人には禁止命令だけで、没収以外に制裁はない。
・酒類を販売する営業者で、故意に、未成年者に酒を販売した者は、
50万円以下の罰金刑となる。雇っている法人も同罪。
・親権者またはその監督者が、故意に、未成年者の飲酒を
黙認した場合は、科料(1万円未満の反則金)の刑に処される。
・それ以外、親せき,先輩,友人,隣人,教師などなど、
一般国民には特に何も命令事項はない。
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〈 ポイント 〉
・治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された。
団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、
面会強請、強談威迫などを特に重く処罰するための法律。
・ただ、内容を見ると刑法典の基本犯と比べ、
量刑を1年〜数年程度引き上げているにすぎないようである。
そのためもあってか、あまり話題になることもない法律である。
刑法に吸収させてもよいのではないだろうか。
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*刑法施行法19条,22条による改正を加えた。
その上で、平仮名にし、句読点を加えるなど編集した。
決闘罪をまともに扱った文献は極めて少ない。
以下は、私の独断による見立てです。
・そもそも、前時代的な法律であり、
廃止してもかまわないのは言うまでもない。
・第1条および第4条は、口約束の段階で成立としており、
既遂時期が早すぎる問題がある。せめて着手があってから
罰する未遂罪にすべきである。
・第5条は、決闘であろうとなかろうと人を誹謗すれば
名誉棄損・侮辱罪が問題になるので、無意味な規定である。
・全体として、法定刑が不自然に狭い。
以上をもとに、廃止しないことを前提とすれば、
次のような法律に改正すべきかと考えられる。
もちろん、文章は文語から口語にする。
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