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年齢と法律 

 
 
年齢計算に関する法律(明治35年12月2日法律第50号)

第1項  年齢は出生の日より之を起算す
第2項  民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
第3項  明治6年第36号布告は之を廃止す

民法143条
 第1項 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
      
          *カタカナはひらがなに、数字はローマ数字に。



年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日法律第96号)

第1項 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。

第2項 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附則  (省略)
 
 
 
 
 
「“数え年”ってなんだろう?」と思って調べていたら、
「数え年はもうやめましょう」という法律があることを知って、
ちょっとびっくりした。今まで知らなかった。
 
 
 
 

未成年者喫煙禁止法

 
 
 
 未成年者喫煙禁止法 (明治33年3月7日法律第33号)

第1条
 
  満20年に至らざる者は、煙草を喫することを得ず。

第2条
 
  前条に違反したる者あるときは、行政の処分をもって、
 喫煙のために所持する煙草及び器具を没収す。

第3条
 
 1項 未成年者に対して親権を行う者、情を知りてその喫煙を
  制止せざるときは、科料に処す。
 
 2項 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者、
  また前項によりて処断す。

第4条
 
  煙草又は器具を販売する者は、満20年に至らざる者の
 喫煙の防止に資するため年齢の確認その他の必要なる措置を
 講ずるものとす。

第5条
 
  満20年に至らざる者に、その自用に供するものなることを知りて、
 煙草又は器具を販売したる者は、50万円以下の罰金に処す。

第6条
 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の
 従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為を
 なしたるときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対し
 同条の刑を科す。
 
 
 
 
 
〈 ポイント 〉
 
 ・本人が刑罰を科されることはない。
 
 ・親権者またはその代行者が、故意に、未成年者の喫煙を
制止しなかった場合は、科料(1万円未満)の刑に処される。
 
 ・故意に、未成年者に煙草を販売した者は、50万円以下の罰金刑となる。
雇っている法人も同罪。
 
・あくまで本法上は、親権者等と販売者以外の一般人、
 すなわち親戚,隣人,友人などには、制止する義務はない。
 譲渡することも禁止されていない。
 
・“使うことを知って”であるから、知らずに売る分にはかまわない。
 あくまで本法上は、親のお使いで買いにきた未成年者への販売も、
 (それがウソで、簡単に見抜けるような場合でない限り、)禁止されていない。
   
 
 
 

未成年者飲酒禁止法

 
 
 
 未成年者飲酒禁止法(大正11年3月30日法律第20号)

第1条  
 
 1項 満20年に至らざる者は、酒類を飲用することをえず。

 2項 未成年者に対して親権を行う者若しくは
  親権者に代わりてこれを監督する者、
  未成年者の飲酒を知りたるときは、これを制止すべし。

 3項 営業者にして、その業態上酒類を販売又は供与する者は、
  満20年に至らざる者の飲用に供することを知りて、
  酒類を販売又は供与することをえず。

 4項 営業者にして、その業態上酒類を販売又は供与する者は、
  満20年に至らざる者の飲酒の防止に資するため、
  年齢の確認その他の必要なる措置を講ずるものとす。

第2条 
   
  満20年に至らざる者が、その飲用に供する目的をもって、
 所有又は所持する酒類及びその器具は、行政の処分をもってこれを
 没収し又は廃棄その他の必要なる処置をなさしむることを得。

第3条 
 
 1項 第1条第3項の規定に違反したる者は、
   50万円以下の罰金に処す。

 2項 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す。

第4条 
 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人
 その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、
 前条第1項の違反行為をなしたるときは、行為者を罰するのほか、
 その法人又は人に対し同項の刑を科す。
 
 
 
  
 
〈 ポイント 〉
 
 ・本人には禁止命令だけで、没収以外に制裁はない。
 
 ・酒類を販売する営業者で、故意に、未成年者に酒を販売した者は、
  50万円以下の罰金刑となる。雇っている法人も同罪。
 
 ・親権者またはその監督者が、故意に、未成年者の飲酒を
  黙認した場合は、科料(1万円未満の反則金)の刑に処される。
 
・それ以外、親せき,先輩,友人,隣人,教師などなど、
一般国民には特に何も命令事項はない。
 
 
 
 
 
暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年4月10日法律第60号)


第1条(集団的暴行、脅迫、毀棄)

 団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して
 威力を示し又は凶器を示し若しくは数人共同して
 刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)、第222条(脅迫)
 又は第261条(器物損壊)の罪を犯したる者は
 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。


第1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)

1 銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害したる者は
 1年以上15年以下の懲役に処す。

2 前項の未遂罪はこれを罰す。

3 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及び第4条の2の例
(国外犯)に従う。


第1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄)

 常習として、刑法第204条(傷害)、第208条、第222条
 又は第261条の罪を犯したる者、人を傷害したるものなるときは
 1年以上15年以下の懲役に処し、その他の場合にありては
 3月以上5年以下の懲役に処す。


第2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫)

1 財産上不正の利益を得又は得しむる目的をもって、
 第1条の方法により面会を強請し又は強談威迫の行為をなしたる者は、
 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。

2 常習として、故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を
 なしたる者の罰また前項に同じ。


第3条(集団犯罪等の請託)

1 第1条の方法により、刑法第199条(殺人)、第204条、第208条、
 第222条、第223条(強要)、第234条(威力業務妨害)、
 第260条(建造物等損壊)又は第261条の罪を犯さしむる目的をもって、
 金品その他の財産上の利益若しくは職務を供与し又はその申込み
 若しくは約束をなしたる者及び情を知りて供与を受け
 又はその要求若しくは約束をなしたる者は、
 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。

2 第1条の方法により、刑法第95条(公務執行妨害等)の罪を
 犯さしむる目的をもって、前項の行為をなしたる者は
 6月以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処す。


  *カタカナをひらがなに、いくつかの漢字を仮名にし、句点をふった。
   また初出の刑法条文に罪名をふった。
 
 
 
 
〈 ポイント 〉
 
 ・治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された。
  団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、
  面会強請、強談威迫などを特に重く処罰するための法律。
 
 ・ただ、内容を見ると刑法典の基本犯と比べ、
  量刑を1年〜数年程度引き上げているにすぎないようである。 
  そのためもあってか、あまり話題になることもない法律である。
  刑法に吸収させてもよいのではないだろうか。
 
 
 
 

 
 

決闘を禁止する法律

 
 
決闘罪二関スル件(明治22年12月30日法律第34号)


第1条  
 決闘を挑んだ者又はその挑みに応じた者は、
 6か月以上2年以下の懲役に処する。

第2条  
 決闘を行った者は、2年以上5年以下の懲役に処する。

第3条  
 決闘によって人を殺傷した者は、刑法の各本条に照して処断する。

第4条  
第1項
 決闘の立会いをなし又は立会いをなすことを約した者は、 
 証人,介添人等、何等の名義をもってするに拘らず、
 1か月以上1年以下の懲役に処する。
第2項
 情を知って決闘の場所を貸与し又は供用した者は、罰前項に同じ。

第5条  
 決闘の挑みに応じないがゆえをもって、人を誹毀した者は
 刑法に照し、名誉に対する罪をもって論ずる。

第6条  
 前数条に記載した犯罪は、刑法に照し、
 その重きものは重きに従って処断する。

 
 
 
 *刑法施行法19条,22条による改正を加えた。
  その上で、平仮名にし、句読点を加えるなど編集した。
 
 
 
 
決闘罪をまともに扱った文献は極めて少ない。
以下は、私の独断による見立てです。
 
 
・そもそも、前時代的な法律であり、
 廃止してもかまわないのは言うまでもない。
 
・第1条および第4条は、口約束の段階で成立としており、
 既遂時期が早すぎる問題がある。せめて着手があってから
 罰する未遂罪にすべきである。
 
・第5条は、決闘であろうとなかろうと人を誹謗すれば
 名誉棄損・侮辱罪が問題になるので、無意味な規定である。
 
・全体として、法定刑が不自然に狭い。 
 
 
以上をもとに、廃止しないことを前提とすれば、
次のような法律に改正すべきかと考えられる。
もちろん、文章は文語から口語にする。
 
 
 
決闘の処罰に関する法律(試案)

第1条
  決闘を行った者、立会人を務めた者、又は決闘の凶器
 若しくは場所の提供をした者は、5年以下の懲役又は
 50万円以下の罰金に処する。

第2条
 決闘によって人を殺傷した者は、刑法の各本条に照して処断する。

第3条
 前二条の罪の未遂は、罰する。
 
 
 
 
 
 

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