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 新司法試験 合格者増へ法科大学院改革を

 法科大学院を修了しても法律家への道が開けない。その傾向が一層顕著になってきた。
 今年の新司法試験の合格者数は、昨年より11人少ない2063人にとどまった。合格率は23・54%で、2006年に新試験が始まって以来、5年連続で低下した。
 政府は9年前、2010年をメドに合格者を3000人にまで増やすことを閣議決定したが、今回も目標に遠く及ばなかった。
 もともと司法制度改革は、橋本内閣以降、公務員を減らし、行政による事前規制型社会を司法による事後救済型社会に変えていくという狙いから、行政改革と並行して進められてきた。
 国民にとっても、日常生活のトラブルなどを手軽に相談できる「身近な司法」を実現させ、様々な権利を守る「頼りがいのある司法」へ進化させていく機会だ。
 こうした国家の制度設計の目的を達成するには、弁護士など法曹人口の大幅増が欠かせない。東日本大震災に関わる法的トラブルの解決にも、これまで以上に法律家の手が必要となる。
 新司法試験の合格者数を出来るだけ早期に3000人にまで引き上げることが大切だ。
 それに向け、最優先で取り組むべきは法科大学院改革である。
 74の大学院が乱立し、入学の間口が広くなった。司法試験の合格者数で低迷する大学院が増え、そうした大学院には学生も集まらないという悪循環に陥っている。
 姫路独協大の法科大学院は今年度から学生募集を停止した。桐蔭横浜大法科大学院と大宮法科大学院の統合も決まっている。今後も統廃合による淘汰は、避けられまい。
 実務教育を重視し、即戦力の法律家を養成するという設立理念の一方で、法科大学院に、司法試験対策に特化した教育が認められていない現状にも問題がある。
 大学院生の最大の目標は司法試験に合格することだ。大学院側も経営上、多くの合格者を出し、実績をアピールする必要がある。
 理念と現実の溝を埋めるため、大学院のカリキュラムに今以上の独自性を認めるべきだろう。
 新司法試験の出題内容も再検討が必要だ。詰め込み型の勉強をしなければ受からなかった旧司法試験の反省から生まれた制度だが、現状はさほど変わっていない。
 新司法試験の所管は法務省、法科大学院は文部科学省だが、制度全体の改革には、両省の連携が何より重要だ。
 
                         2011年9月15日   読売新聞 社説   
 
 
 
 
今度も、全体的に理解に苦しむ社説です。
 
①そもそも合格者は3000人必要なのか。
言われ続けている「弁護士の就職難」の
問題はどう見るのでしょうか。
 
②ここ数年2000人で頭打ち、3000人へと上昇しない理由は、
 法務省や日弁連など上からのストップがかかっている
 からだと考えざるを得ません。法科大学院や学生の
 自助努力ではどうにもならないのではないでしょうか。
 
③弱小校の撤退は私も賛成ですが、
 それは監督や助成金が集中でき、
学生の地位や目標が安定するからというのが理由。
 実際には、法科大学院が多かろうが少なかろうが、
それは学校法人側の経営判断ですから、
 司法試験合格者数の低迷とは、ほとんど関係がないでしょう。
 
④「試験対策に特化すること」と「実務を重視すること」は
 イコールではありません。
 後者は一つの課題ではあっても、この件とは直接は関係ない。
 実務を多く教えて、試験で実務を多く出しても、
 競争試験であることに変わりはない。
 前者が重要だと考えるなら、
 法科大学院制度の廃止を主張するべきでしょう。
 
⑤新司法試験と旧司法試験ではさほど違いがないといいますが、 
 何をもって差がないというのか、どう差をつけろというのか、
まったく見通しが不明です。
 
⑥法務省と文部科学省の連携とは、
 いったいどの点を指しているのでしょう。
 
 

 
 
 
 憲法解釈答弁者:法制局長官復活の可能性 官房長官言及

 野田内閣は13日の閣議で、国会で憲法解釈などを聞かれた際の答弁者に、平岡秀夫法相を充てることを決めた。自民党政権では内閣法制局長官が答弁したが、民主党政権では閣僚が担っており、それを引き継ぐ。ただ、藤村修官房長官は同日の記者会見で「次の国会ではもう一回検討したい」と述べ、法制局長官の答弁復活の可能性に言及した。
 藤村氏は「次の国会に向けては入れる方向、入れない方向というどちらでもないが検討したい」とゼロベースで見直す考えを表明。法制局長官ら官僚答弁を禁止した国会法改正案が8月末までの通常国会で成立せず、「取り下げたことになっているので、そのことを勘案して検討する」と述べた。

                            2011年9月13日  毎日新聞  
                                 http://mainichi.jp/
 
 
 
あらためて言われて、ふと思いましたが、
「憲法解釈の答弁者」って何なんでしょうか。
浅学なもので盲点です。
 
 
「政府の憲法解釈」というのであれば、
 
 
①法制審議会なり、内閣法制局なり
 専門家に諮問(相談)をする。
 
 
②閣議にはかって決定、少なくとも了解をとる。
 
 
③その結果を発表(答弁)する。
 (急な質問であれば、持ち帰る。→①)
 
 
しかプロセスとして考えられないように思います。
 
それ以外に「答弁者」がどうのこうの
などありえるのでしょうか。
 
官僚でも有識者でも、さらには法務大臣であっても、
それは閣議決定でなければ、政府の意見とはいえません。
 
スピーカーなど誰でもよいのです。
閣議決定(形式はともかく、内閣の意思決定)あるのか、
そこだけが重要なのではないのかなあと、
今になってそう感じます。
 
 
 
 
 
 社内通報訴訟、社員が逆転勝訴 オリンパス、東京高裁

 社内のコンプライアンス(法令順守)窓口への通報で不当に配置転換されたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(50)が会社側に1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更、配転を無効と認め、220万円の支払いを命じた。
 鈴木健太裁判長は、浜田さんの上司が「内部通報に反感を抱いて、必要のない配転命令をした」と指摘。内部通報による不利益な取り扱いを禁止した社内の運用規定にも反するとして「人事権の乱用」と判断した。

                        2011年8月31日  共同通信
                        http://www.47news.jp/
 
 
 
 
各紙は、おしなべて、この事件を「内部告発」
さらには「公益通報者保護法」と関係付けて報じていますが、
なぜそういう話になるのかは定かではないような気がします。
 
公益通報者保護法は、「犯罪行為」を
対象としているのであって、そもそも問題外です。
 
では、「犯罪」では範囲がせまいとして、
もう少し広げて「違法行為」が保護すべき
内部告発の対象に当たるかと考えても、この事件で、
取締役の不法行為や注意義務違反があったかは、
新聞からは明らかではないですし、調べようという気配がない。
「他社からの引き抜き」は違法行為なのでしょうか?
原告は違法行為の痕跡をつかんでコンプライアンス窓口に
申し出たのでしょうか?その点を明らかにせずに、
“内部告発の抑圧”として報ずるのは、
順序が誤っているように思われます。
 
とはいえ、上司に異を唱えたからといって、
不当に過酷な配転を強要したのだとすれば、
人事権の濫用となりえることは間違いありません。
裁判所の考え方の筋道自体には特に異論は
ないところです。
 
 
 
 
 天罰発言に「怒り心頭」 集団避難の双葉町長

 約1200人の町民とさいたまスーパーアリーナ(さいたま市)に集団避難している福島県双葉町の井戸川克隆町長は23日、埼玉県内の企業幹部らを集めた講演会に出席。町への支援を求めるあいさつの中で「(石原慎太郎東京都知事の)天罰発言には本当に怒っている」と述べた。
 町長は、さいたま市内で開かれた講演会の冒頭、集団避難の受け入れへの謝意を示し、復興への支援を要請。
 天罰発言について「まじめに一生懸命働いている人たちが(町を)支えてきたわけですから。天罰なんて受けるはずがない。あの言葉に、私は怒り心頭だ。地元はみんなそう思っている」と話した。
 石原知事は14日、東日本大震災について「やっぱり天罰だと思う」などと発言。翌15日、発言を撤回し陳謝した。
 
                              2011年3月23日  共同通信
                                  http://www.47news.jp/
 
 
 
罪のない人々、特に子どもも
壮絶な被害を受けていたのは
あの時点で周知の事実。
 
それにもかかわらず
日本の「垢」
とか例えたわけである。
 
どういいように解釈しても
とてもじゃないが、
まともな人間の発言とは思えない。
 
 
 
 
 
 
 裁判員判決「評価を誤る」 傷害致死、二審は4年減刑

 元妻を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた会社員杉山康浩被告(50)の控訴審判決で、東京高裁は10日、「一審判決は犯行の偶発性の評価を誤り、不当に重い量刑だ」と判断し、懲役12年とした一審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判判決を破棄、懲役8年を言い渡した。
 飯田喜信裁判長は判決理由で「被告は元妻に対する愛情と執着心から浮気を邪推して怒り、ただちに犯行に及んでおり、偶発性は看過できない事情だが、一審判決が暴行態様の執拗さに重きを置き、偶発性を簡単に一蹴したのは適正な判断ではない」とした。
 昨年11月の一審判決によると、被告は同2月、関係修復を図るため元妻=当時(50)=と旅行。静岡県東伊豆町のホテルの部屋から一時いなくなった元妻の浮気を邪推し、ロビーで殴るなどして死亡させた。
     
                             2011年3月10日  共同通信  
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
小さい記事ですが、
なかなか重い意味があります。
 
 
犯罪の事実については
控訴審の裁判官も遠慮なく
再審理をすべきだと思います。
 
ただ、量刑の面というと、
どの点にウェイトを置いて判断するかは、
まさに裁判員の領分、国民の常識に
任されているところといえます。
 
この点を破棄するというのは
かなり挑戦的な判決だと見ることも
できるのではないでしょうか。
 
まあ、程度が小さいですから
話題にはなっていませんが。
 
 
 
 

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