今度も、全体的に理解に苦しむ社説です。
①そもそも合格者は3000人必要なのか。
言われ続けている「弁護士の就職難」の
問題はどう見るのでしょうか。
②ここ数年2000人で頭打ち、3000人へと上昇しない理由は、
法務省や日弁連など上からのストップがかかっている
からだと考えざるを得ません。法科大学院や学生の
自助努力ではどうにもならないのではないでしょうか。
③弱小校の撤退は私も賛成ですが、
それは監督や助成金が集中でき、
学生の地位や目標が安定するからというのが理由。
実際には、法科大学院が多かろうが少なかろうが、
それは学校法人側の経営判断ですから、
司法試験合格者数の低迷とは、ほとんど関係がないでしょう。
④「試験対策に特化すること」と「実務を重視すること」は
イコールではありません。
後者は一つの課題ではあっても、この件とは直接は関係ない。
実務を多く教えて、試験で実務を多く出しても、
競争試験であることに変わりはない。
前者が重要だと考えるなら、
法科大学院制度の廃止を主張するべきでしょう。
⑤新司法試験と旧司法試験ではさほど違いがないといいますが、
何をもって差がないというのか、どう差をつけろというのか、
まったく見通しが不明です。
⑥法務省と文部科学省の連携とは、
いったいどの点を指しているのでしょう。
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無題
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あらためて言われて、ふと思いましたが、
「憲法解釈の答弁者」って何なんでしょうか。
浅学なもので盲点です。
「政府の憲法解釈」というのであれば、
①法制審議会なり、内閣法制局なり
専門家に諮問(相談)をする。
↓
②閣議にはかって決定、少なくとも了解をとる。
↓
③その結果を発表(答弁)する。
(急な質問であれば、持ち帰る。→①)
しかプロセスとして考えられないように思います。
それ以外に「答弁者」がどうのこうの
などありえるのでしょうか。
官僚でも有識者でも、さらには法務大臣であっても、
それは閣議決定でなければ、政府の意見とはいえません。
スピーカーなど誰でもよいのです。
閣議決定(形式はともかく、内閣の意思決定)があるのか、
そこだけが重要なのではないのかなあと、
今になってそう感じます。
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各紙は、おしなべて、この事件を「内部告発」
さらには「公益通報者保護法」と関係付けて報じていますが、
なぜそういう話になるのかは定かではないような気がします。
公益通報者保護法は、「犯罪行為」を
対象としているのであって、そもそも問題外です。
では、「犯罪」では範囲がせまいとして、
もう少し広げて「違法行為」が保護すべき
内部告発の対象に当たるかと考えても、この事件で、
取締役の不法行為や注意義務違反があったかは、
新聞からは明らかではないですし、調べようという気配がない。
「他社からの引き抜き」は違法行為なのでしょうか?
原告は違法行為の痕跡をつかんでコンプライアンス窓口に
申し出たのでしょうか?その点を明らかにせずに、
“内部告発の抑圧”として報ずるのは、
順序が誤っているように思われます。
とはいえ、上司に異を唱えたからといって、
不当に過酷な配転を強要したのだとすれば、
人事権の濫用となりえることは間違いありません。
裁判所の考え方の筋道自体には特に異論は
ないところです。
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罪のない人々、特に子どもも
壮絶な被害を受けていたのは
あの時点で周知の事実。
それにもかかわらず
日本の「垢」
とか例えたわけである。
どういいように解釈しても
とてもじゃないが、
まともな人間の発言とは思えない。
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小さい記事ですが、
なかなか重い意味があります。
犯罪の事実については
控訴審の裁判官も遠慮なく
再審理をすべきだと思います。
ただ、量刑の面というと、
どの点にウェイトを置いて判断するかは、
まさに裁判員の領分、国民の常識に
任されているところといえます。
この点を破棄するというのは
かなり挑戦的な判決だと見ることも
できるのではないでしょうか。
まあ、程度が小さいですから
話題にはなっていませんが。
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