ひこにゃん、ついに法廷に 彦根市、原作者らを提訴へ
滋賀県彦根市は9日、市のキャラクター「ひこにゃん」に類似したキャラ「ひこねのよいにゃんこ」などを販売しているグッズ製造・販売業者や、原作者、デザイン会社に対し、グッズ販売の差し止めや計4900万円の損害賠償を求めて提訴する方針を明らかにした。
獅山向洋市長は「観光客から市に『ひこにゃんだと思って買ったら違った』という苦情が寄せられている。原作者側は市のPRの努力にただ乗りしている。我慢の限界だ」と話した。22日に市議会で議案を提案し、議決が得られれば大阪地裁に提訴する。
原作者の代理人弁護士は「紛争はキャラクターの性格に合わない。事前の話し合いもなく、提訴は残念だ。今後の対応を検討したい」と話した。
ひこにゃんの図柄使用をめぐっては、2007年12月の調停で、市は原作者が考案したひこにゃんの3ポーズのイラストのみ業者に使用を許可することで合意。ところが、平面ではない立体のぬいぐるみなどが登場し、原作者側から異論が出ていた。
一方、原作者側はひこにゃんに類似したよいにゃんこグッズを販売している。市は昨年6月、販売中止を求める仮処分を大阪地裁に申請。地裁は市の申し立てを却下した上で、市が立体グッズの製作を業者に許可するのは調停違反と認定した。市が即時抗告して争いが続いている。
2011年3月9日 共同通信
「ひこにゃん、ついに法廷に」
というから、まさか、ひこにゃんが
証人尋問されるのかと思って、
びっくりした。
なんだ、特に進展なしじゃん。
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日本サーフィン発祥の地・鵠沼海岸が難題に挑戦、5月に利用ルール改定/湘南
海はみんなのもの―。自由利用か、安全の確保か。日本サーフィン発祥の地ともされる湘南・鵠沼のビーチが難題に挑戦している。昨年、二つのサーフィン団体が対立、地元漁協に加え、自治体も巻き込んでの論争に発展した。シーズンインを目前に控え議論は今、佳境を迎えようとしている。
対立構造が急浮上したのは昨年6月。海に近いサーフショップの店主数人が藤沢市漁業協同組合の賛同を得てNPO法人「鵠沼の海を守る会(SKB)」を設立。ルールの周知やイベント開催の調整を目指し、県藤沢土木事務所に2010年4〜11月の土日・祝日すべてについて「海岸一時使用届」を提出したのだ。これにより期間中のイベント開催は事実上、SKBとの調整が必要となった。
これに対し、アマチュアサーファーが所属する全国組織「日本サーフィン連盟」の湘南藤沢支部(会員約400人)が「海の私物化」と猛反発した。
◆独占に警鐘
同支部側が問題視しているのは長期間の使用届に加え、SKBが趣旨に賛同するサーファーにステッカーを販売したり、大会の主催者から寄付を求めるとしている点だ。
「ステッカーを貼らないと波乗りできなかったり、寄付がないと大会を開けなくなったら海のルールが根底から揺らぐ」と同支部の田中啓三相談役は警鐘を鳴らす。
同支部は40年以上前から毎年、同じ場所で全国大会の地方予選を開いてきただけに切実だ。10年は漁協との合意が整わず会場をずらし開催にこぎ着けた。
◆けが人増加
一方で、SKB設立の背景には海の混雑激化がある。地引き網漁に加え、7〜8月は海水浴規制がかかる。波の良いわずか数百メートルにサーファーが密集し肩が触れ合うほどになる。そこでサーフィン大会が開かれるのだ。
藤沢市消防本部の調べでは夏場の3カ月間、藤沢市内の海岸で救急搬送されたサーフボードに関連するけが人は昨年18人。03年に比べ64%も増えた。5日に1人が救急搬送されたことになる。SKB設立に賛同した藤沢市漁協の葉山一郎組合長は「漁師がサーファーとぶつかり、けがしたこともある」と頭を悩ませている。
SKBは「漁業者にも迷惑。サーフィンのスクールさえ安全にできない。今まで以上に調整が必要」と指摘。一方で「(設立で)一石を投じた。今後の活動は見直しを含め検討する」(古屋聡史理事長)という。
◆「反省材料」
長期間の使用届を受理した県藤沢土木事務所は「本意ではない結果になってしまった。反省材料」(許認可指導課)と非を認めている。11年度に向け受理体制を立て直すという。
藤沢市も、イベント開催の届け出先などについての決まりを盛り込んだ「藤沢 海・浜のルール」(04年3月策定)の改定に動く。遅くとも5月までに関係団体の合意を目指す方針だ。
2011年3月6日 神奈川新聞
まるで、司法試験の公法系(憲法・行政法)の
論文問題のようですね。
SKBや公共団体は対話に応じるようですが、
「もし一切譲らないようなら、日本サーフィン連盟は
どのような法的措置をとることが考えられるか。」
というように。
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裁判員判決、性犯罪などは重く 刑猶予、保護観察は増加
2009年の裁判員制度導入の前後で、対象となっている重大事件の判決を比較したところ、性犯罪や傷害致死罪は裁判員裁判の方が裁判官だけの裁判(裁判官裁判)より刑が重くなっていることが5日、分かった。一方、対象事件全体では、裁判員裁判の方が執行猶予の判決が多く、被告側の控訴率は裁判官裁判を下回っている。
また裁判員裁判の執行猶予の際、被告を保護司らの監督下に置く保護観察を付ける判決が裁判官裁判を大きく上回り、更生への強い関心をうかがわせた。有権者が参加したことでめりはりの利いた判断になっているともいえそうだ。
最高裁が集計した昨年末までの裁判員裁判の有罪判決(被告1646人)と、裁判官裁判だった08年の対象事件の有罪判決(2146人)を共同通信が比較した。
まず強姦致死傷罪の判決は、裁判官裁判(158人)で最も多いのが「懲役3年超5年以下」(64人)だが、裁判員裁判(89人)は「懲役5年超7年以下」(28人)が最多。より重い「懲役7年超10年以下」(27人)もほぼ同数で、厳しい判決が多くなっている。
強制わいせつ致死傷罪で最も多い実刑判決も、裁判官裁判が「懲役3年以下」(33人)なのに対し、裁判員裁判は「懲役3年超5年以下」(20人)。
2011年3月5日 共同通信
性犯罪は、重く罰されて当然です。
財産犯と比べて、今までが軽すぎたと思います。
法改正してもう少し重くしてもいいのでは。
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接見中に撮影で対立 弁護士会と京都拘置所
京都拘置所(京都市伏見区)の接見室で、弁護人が公判で証拠とするため被告の写真を撮影したことをめぐり、拘置所と京都弁護士会が対立している。撮影禁止を定めた明確な法律はない。拘置所はプライバシー侵害や証拠隠滅につながる恐れがあるとしており、弁護士会は「憲法の保障する秘密接見交通権の範囲内だ」と反発している。
京都弁護士会の遠藤達也弁護士は2009年11月と10年1月の2回、京都拘置所の接見室で、公然わいせつ罪に問われていた60代の被告をアクリル板越しに撮影した。被告は無罪を訴えており、被害者の「犯人の歯が2本抜けていた」という供述に対し、身体特徴と合致しないことを証明するためだった。この写真は京都地裁に証拠採用されている。
同2月に弁護士が拘置所を訪れた際、職員から接見室内での撮影禁止や写真の非公表を要請されたが、弁護活動に必要と拒否した。
「今後の面会業務に支障を及ぼしかねない」「被告との自由な意思疎通を妨害している」―。両者はその後、文書で問題点の指摘をやりあった。
拘置所は、撮影禁止が法務省の通達や庁舎管理権に基づく措置とする。理由として▽機器の持ち込みは外部との接触を可能にし、面会と信書に接触を限定する刑事収容施設法などを潜脱▽意図しない外部流出があれば人権侵害−などを挙げる。
一方、弁護士会は、被告との接見を保障する刑事訴訟法の秘密接見交通権の行使だと主張する。「機器による接見の記録行為はメモを取るのと変わらない。拘置所の対応は秘密接見交通権の否定だ」とする。
立命館大法科大学院の浅田和茂教授(刑事法)は、国の通達による拘置所の対応に理解を示しつつも「刑事訴訟法にも刑事収容施設法にも禁止規定がなく、撮影を制限する根拠にはならない」と指摘する。その上で「弁護人は事前に拘置所に撮影を通告し、阻止されれば裁判所の判断を求める方法もあった」と話す。
2011年2月27日 京都新聞
法的規制がないのだから、
被告の同意がある限り、
写真を撮っても何の問題もないでしょう。
証拠採用されたことで事実上、
地裁のお墨付きも得たようなもの。
警察は一体何のために
ぐずぐず言っているのでしょうか。
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図書館貸し出しに「待った」 作家樋口さんが自著で要望
作家樋口毅宏さんが25日発売の新刊小説「雑司ケ谷R.I.P.」(新潮社)の巻末に、公立図書館に対して貸し出しを半年間猶予するよう求める文章を掲載した。作家が図書館での貸し出し制限を自著で要望するのは異例。
文章は「公立図書館のみなさまへ」と前置きした上で、工事現場の作業員風の男性が頭を下げるイラストとともに「八月二五日まで、貸し出しを猶予していただくようお願い申し上げます」と記されている。
新潮社の担当者は「発売直後に図書館で貸し出されると売り上げに影響するため、樋口さんから文書の掲載を依頼された」としている。
日本文芸家協会は、図書館での無料貸し出しに対して著者に補償金が支払われる制度の導入を国に求めている。
日本図書館協会の松岡要事務局長は「樋口氏の主張は理解できる部分もあるが、全ての人に本を読む機会を提供する図書館の公共性を考えると受け入れがたい。法的にも貸し出すことに問題はない」と話している。
2011年2月25日 共同通信
私は、法律書はたくさん借りてますが、
(なにせ高い。ただ新刊は買ってます)
文芸書は借りたことがありません。
(ていうか、小説自体をめったに読まない)
でも、たしかに公立図書館に行くと、
文芸書新刊が予約ランキングで
抜群で上位を占めている。
そう言われて考えてみれば、
あれって何を根拠にやっているのでしょう。
法律的には、図書館法?著作権法?
たしかに図書館で貸し出すことで
宣伝効果があるとは聞いたことがないし、
著者が丸損ですわな。
これは、理由のない財産権の侵害、
つまりは憲法違反だといわれても、
にわかに反論が見つかりません。
小説家が集団で行政訴訟に
打って出てみたら面白いかも。
さて、裁判所はどう理由をつけるでしょうか。
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