派遣社員の不当解雇

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最高裁・高裁に共通の上告理由
(a) 憲法の違反(312条1項)

(b)重要な手続違背(絶対的上告理由)(312条2項)  これらの手続違背がある場合には、判決内容の当否にかかわらず、破棄しなければならない(325条1項1文前段)。

1. 判決裁判所の構成の違法  裁判官の資格を有しない者(例えば司法修習生、弁護士)が判決裁判所の一員となることは許されない。判決裁判所は、口頭弁論に関与した裁判官によって構成されるべきものとされており(249条1項)、その違反もこれに該当する。
2. 関与の許されない裁判官の関与  23条1項所定の除斥原因のある裁判官が判決内容の形成に関与することは、許されない。
3. 専属管轄規定の違反  ただし、6条1項の専属管轄は、弱い専属管轄であり、東京地裁も大阪地裁も同項所定の知的財産事件を処理するだけの資源が用意されているので、その相互間での専属管轄違反は、絶対的上告理由から除外されている。
4. 代理権の瑕疵(代理人として訴訟行為をした者が、法定代理権、訴訟代理権を欠いていたこと、又は代理権を有していても必要な授権を欠いていたこと)
5. 口頭弁論の公開の規定(憲法82条等)に違反したこと
6. 判決理由の不備(判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること)[2]  上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであり、解除条件成就の抗弁を入れながら解除条件の成就作出の再抗弁について判断も加えないで請求を棄却したことは、これに該当しない(最高裁判所 平成11年6月29日第3小法廷 判決(平成10年(オ)第2189号)──支払保証の目的で手形の裏書きがなされ、手形の所持人が金融機関から融資を受けることができることが解除条件とされていた事例。絶対的上告理由には該当しないとしつつも、325条2項により破棄差戻し)。

上記のうちで、1号・2号・4号はその全部が、6号はその一部が、再審事由でもある(338条1項参照)。他方、再審事由でありながら絶対的上告理由とされていないものもいくつかある。それも絶対的上告理由に準じて扱うべきであり、325条2項による救済にとどめるべきではない。

吉岡会

吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会
〒534-0024大阪市城東区東野田町4-7-26和光京橋ビル304 なかまユニオン気付
tel.06-6242-8130 fax.06-6242-8131


からの、署名のお願い!


最高裁に対する「松下PDP(株)の上告、上告受理申立てを認めず、一日も早く吉岡力さんを職場に戻して下さい」との署名です。


この高裁判決は、吉岡さんだけの問題ではなく、全国で起きている多くの偽装請負や派遣事件の被害者を救う為に絶対に必要なものです。
正規・非正規の労働者同士が闘わされるといった間違ったかたちではなく、昔の様に労働者VS使用者のかたちに戻し、労働者が人間として扱われて、当たり前の事が言える。賃金が安くても、うつ病の人や自殺者などがいなくなるような、仲間同士が楽しく働ける職場に戻しましょう!


お手数ですが、署名用紙は下記アドレスにて、PDFファイルを開いてください。

http://www.yoshiokakai.org/

この判決を勝ち取れば、  これまでは絵に描いたもちだった派遣法が、

「労働者派遣法に適合しない派遣は、労働者供給にあたる」とされ、労働者供給は、職業安定法44条や労基法6条に違反しており、強度の違反性を有します。そして、公序良俗に反するものとして民法90条によりそれまでの契約は無効とされ、「労務供給形態の具体的な実態により派遣先と“黙示の労働契約”が成立する。」とされます。



派遣を使うのに旨みが無くなれば、使う会社が減り、昔のように正規・非正規労働者が一緒になって、労働者としてあたりまえの権利や労働条件が守れるようになります。だから、正規・非正規に関係なくこの判決を絶対に勝たせないといけません。

今の派遣法は、

派遣先担当者が、派遣労働者にたいして個人的に気にいらなければ、適当な理由をつけて上司に報告してしまえば、辞めさせる事が出来てしまいます。

そして、その事に対して理不尽だといっても、

契約期間満了だからと言ってしまえば、会社はそれ以上何も説明しなくても許される。

雇用主である派遣先にいっても、調査もせずに仕方ないといって何もしてくれません。(今後、仕事をもらうために、労働者を見捨てても許される。)

泣かされるのは派遣労働者のみ。


こういった事件を多数聞きます。ひどいものでは、女性に対するセクハラ問題もあります。このままだと、こういった犯罪が行われても泣き寝入りさせられてしまいます。

派遣法を無くすために、先ずは派遣労働社へのこういった理不尽なことをできなくするために、そしてこれまで企業が都合よく違法利用していた派遣を、きちんと法律に従わせウマミの無いものにして、最終的には派遣制度をなくそうといった目的で、訴訟をおこす計画です。

みなさん、ご支援ご協力をお願いします。

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