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ソウル日本大使館前の少女像 区の公共造形物として管理へ

ソウルの鍾路区は28日、区の公共造形物管理に関する条例の改正案が区議会に提出されており、早ければ4月の本会議で可決されるとの見通しを明らかにした。同区内の日本大使館前の歩道に設置されている旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像が区の公共造形物して管理され、撤去する場合は所定の手順を経なければならなくなる。

 この少女像は2011年に、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する団体「韓国挺身隊問題対策協議会」が設置した

しかし、「違法ではないが、機関によって管理されてもいない」というあいまいな扱いとなっている。

 当時、女性家族部が鍾路区に協力を求め、区も「外交通商部の意見を取りまとめた後、建立を支援する」と回答し、少女像は設置された。区内の歩道に設置すること自体には問題がなかったということだ。
 しかし、区が積極的に管理に乗り出すのも難しかった。道路法施行令は電柱、電線、水道管、ガソリンスタンド、鉄道、看板など占用許可を必要とする工作物や施設の種類を定めているが、少女像のような造形物はどれにも該当しないためだ。
 そこで条例改正案では、「公共施設に建立する銅像、記念の塔、記念碑、環境造形物、象徴の造形物、記念の造形物」などを「公共造形物」と明記し、区が管理できるようにした。管理についても、対象の作成・設置・提出、周辺環境の整備・維持、破損した場合の補修に必要な措置など、具体的に記した。さらに、主管部署で年1回以上、状態を点検するようにした。
 公共造形物を移設したり撤去したりする場合は、建立した主体にこれを通知し、区の都市空間芸術委員会の審議結果に従うよう定めた。これは、少女像が勝手に撤去されることがないよう、一種の安全装置を設けたことになる。
 区の関係者は「少女像を移設・撤去しようとするなら、まず建立主体の韓国挺身隊問題対策協議会に通知してから、区の都市空間芸術委員会の審議を経ることになるだろう」と説明した。
 条例改正案は4月の区議会の会期中に処理される見通しだ。
聯合ニュース

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