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2000年4月に介護保険制度がスタートしたので、丸11年経過したことになる。
介護保険制度施行後に高齢者介護の世界で仕事を始めるようになった方々は、介護保険制度と措置制度は無関係か、かなり関係が薄いという理解をしている人が少なくない印象を持つ。
しかしながらけっしてそうではなく、かなり「措置時代」を引きずっている部分がある。
例えば「老企54号通知」。これは「利用者負担を求めることができる費用」についての通知だが、この通知は、措置時代に示されていたルールを基本として、措置とは異なっている部分の扱いについて整理しただけのもので、根本的な方向性は変わっていない通知だ。そのために介護老人福祉施設等では基本として支援を提供するために必要な物品については利用者個人負担を求めてはいけないという規定になっている。
今回とあるところで質問があり、養護老人ホームでの「外部サービス利用型」の計画作成について、外部サービスの利用と施設としての日課や行事とバッティングしてしまうときの計画の作り方の話からはじまり、融通性がないの使い勝手が良くないの、という意見が展開されていた。
そもそもが、措置時代の養護老人ホームには入所要件が決まっていて、その要件を充たさなければ入所措置が行われなかった。
しかし高齢化の進展と重度化、そして養護老人ホームの入所要件に所得状況があったことから、用語入所希望者が減り、減員があってもその補充がなかなか困難であるという状態が生み出されるとともに、現入所者が要介護者になったとしても徳用などへの円滑な移行が困難なこともあって、本来介護の必要性の低い人を対象としている養護老人ホームに、重篤な介護を必要とする措置入所者が大勢いるようになった。
一方で養護老人ホームの職員配置は、従来のままの介護の必要性の低い人たちが利用するという前提で作り上げられた人員配置基準のままであったことから、介護ニーズとマンパワーのミスマッチがおき、養護老人ホームのスタッフは、少ない人員で四苦八苦しながら介護を提供してきた。
子のミスマッチを少しでも軽減することを狙いとして平成18年の改訂で養護老人ホームの外部サービス利用型の支援形態が作られたという経過がある。
このような「過去の経過」を含めて制度を理解していかないとなかなか対応が困難になってしまうのだろう。
そして措置制度のことや過去の経過を知ることはけっして簡単なことではない。
既にルール上は消えてしまっていることも少なくないし、調べにくい状況になっていることは間違いないことだからだ。
その意味で制度施行後にこの世界で仕事をするようになった人たちにとっては、とても負担が大きいことなのだと思う。
もっともおいらのように措置時代からずっとこの世界で仕事をしてきた人間にとっては「当たり前」のことなんだけど・・・
(こんな話をしたら、それだけお前が年寄りだということの証明だといわれ、妙に素直に納得してしまったけど)
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でも、
措置時代の話がなければ介護保険が誕生することはなかったわけで、
その辺りは学校の授業でも、
介護支援専門員研修受講試験でも出てくるポイントです。
外しちゃ、仕事になりませんぜ。
2011/6/5(日) 午後 1:06
こんにちは。
措置判定を行なっていますが、それなりに理由のある方々に関して行政主導で行なわれています。
2011/6/5(日) 午後 5:24
じぇいさん、確かに知らないと仕事できないよね。
でも知らないんだし、知ろうともしないんだよね。
2011/6/7(火) 午後 7:13
アリス先生、措置判定…
介護保険始まってから暫くの間関わっていました。
行政手動です。でもメリットもあることは確かです。
2011/6/7(火) 午後 7:14