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こんばんは。
お久しぶりのぶくちゃんです。
あのー、ヤフーブログ&メールの仕組みがよくわかってなくて、お返事するのが漏れてたり遅れてたりで、本当にすいません。
先日、資格試験予備校に行くことがありまして、そこで興味深い記事を見つけました。
「著作権と演奏権」です。
”大学の学園祭でカフェをやるのにBGMで音楽流したらどうなるか”という、仁鶴師匠の法律相談室by NHK みたいなQ&Aです。
お答えしていた弁理士さんによると、
本来ならば著作権(演奏権)の侵害になるところ、
1.公表された著作物を
2.非営利で
3.聴衆・観衆から料金をもらわず
4.演奏者に報酬が支払われない
場合には、演奏権の侵害にはならないそうです。(TACNEWS8月号P15より)
で。
前々からホームページ上で曲をUPするっていいのか悪いのか、どこのサイト見てもいまいちよくわからなかったんですけど・・・。
上記を踏まえると、個人のHPで非営利で自分で演奏した他人の曲をUPするならいいってことでしょうか?
んー、でもサイトに広告とか載ってたら営利になってしまう???
もういっそのことヤフーさん。
「自作曲に限る」とか「著作権切れに限る」とか例示してほしいです。。。
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